私はパートをしていて身障者の手帳を持っている母70歳と同居しています。私が母を扶養にしたほうがいいと聞いたのでそのようにしました。
私の住む市のサイトには住民税非課税のことでこのように記載されていました。
均等割と所得割のどちらもかからない方
1.1月1日現在、生活保護法による生活扶助を受けている方
2.1月1日現在、障害者、未成年者、寡婦、ひとり親で前年中の合計所得金額が135万円以下の方(給与所得者の年収でみると、2,044,000円未満の方)
2,044,000円未満の方 これほどは稼いでいないけどこれに該当するのでしょうか?
No.5ベストアンサー
- 回答日時:
因みに、源泉徴収票を見ても住民税を
納税しているかどうかは分かりません。
ひとり親(控除)は、一昨年から設けられました。
未婚の母(離婚も死別もしていない)などの
ために設けられた制度です。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/ …
寡婦は養っている子がいなくても
離婚、死別した元妻が該当します。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/ …
寡夫はひとり親制度に吸収されました。
ですから、お母さんは、
障害者であり、おそらく寡婦ですので、
お母さん自身は非課税なのでしょうが、
あなたは、障害者でも寡婦でもないんですよね?
その場合は、所得金額の条件で非課税を判断します。
その金額条件が市町村によって変わります。
ご質問分の非課税条件の近くに記載されています。
でたらめな説明に惑わされないようくれぐれもご注意ください。
No.6
- 回答日時:
税金の時効は5年ですから、
税金を申告して減額になるような場合は、過去5年間、遡及して(さかのぼって)還付(返還)できるかもしれません。
ですから、過去のものも調べたらよいかもしれません。
でも母の収入は、老齢年金ですか?
その額は?
障碍者なら、1・2級と3級以下では扱いが異なると思います。
------
母が、もしも所得税の申告をしてないなら、税が、取られ過ぎかもしれません。
ですから過去5年分、還付(返還)できるかもしれません。
ところで,
私の住む市のサイトには住民税非課税のことでこのように記載されていました。
1月1日現在、障害者、未成年者、寡婦、ひとり親で前年中の合計所得金額が135万円以下の方(給与所得者の年収でみると、2,044,000円未満の方)
↓
もしかすれば、質問者様は誤解してないですか?
ここでの「ひとり親」は、お子様が高校生以下の母子家庭や父子家庭だと思います。と思います。
高齢の親の片方が既に死んでいるというのではないです。
No.4
- 回答日時:
あなたとお母さんで同居しており、
あなたがお母さんを扶養しているなら、
住民税非課税世帯となる可能性はあります。
給付金の対象になる可能性があります。
あなたの昨年分の源泉徴収票の
①支払金額
②社会保険料等の金額
③扶養控除等の有無(お母さんの)
それに、分かれば、
④お母さんの社会保険料
⑤お住いの市町村
をご提示下さい。
②③④きちんと申告すれば、節税となり、
⑤は市町村(自治体)によって
非課税条件が変わるのです。
年末調整で②~④を申告していなくても
今から役所へ行って申告すれば、
住民税が安くなったり非課税になり
給付金の支給条件におさまる可能性も
あるのです。
No.3
- 回答日時:
>2,044,000円未満の方 これほどは稼いでいないけどこれに該当するのでしょうか?
質問者さん自身が、「障害者、未成年者、寡婦、ひとり親」のいずれかであれば該当します。
該当しない場合であっても、お母様を扶養の対象にすることにより、「扶養控除」と「障碍者控除」が受けられますので、所得税と住民税の軽減にはなります。
○扶養控除
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/ …
○障碍者控除
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/ …
No.2
- 回答日時:
ここでの一人親とは、当人の事でしょう。
配偶者が居ない子を養っている人、という意味。寡婦、寡夫、両方でしょう。(寡夫と書けば分かりやすいのに、役人はどうしてわざと分かりにくい表現を使うかね)給付金に関しては非課税世帯なので、世帯全員が住民税非課税である必要があります。
昨年の源泉徴収票を見れば住民税がかかっているかどうかはっきり分かりますし、現在の給与明細で住民税が引かれているなら課税されているという事です。申告とかきちんとされていれば、という前提においてですが。
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