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お恥ずかしながら非常に数字に弱く、
扶養範囲内の勤務についての、自分の理解と計算があっているが不安で質問いたしました。
現在、年103万円以内で扶養範囲内の勤務から、年125〜129万位までに収入を上げたいと考えています。(現在の月額が84,000なので、月額手取10万位にしたいです)

が、せっかく働いた分が
ほぼ税金のような事は避けたいので、
「月額幾ら位の収入ならば、税金がひかれ過ぎず済むのか?」という事を知りたいのと、

扶養範囲内で働く事について、出来る範囲で調べましたが、私の認識が合っているかどうかも、一緒に教えていただけると嬉しいです。
宜しくお願い致します。

『自分が103万円〜130万以内で働く場合について』
【現在の給与】
現在月額84,000円+出勤した分の交通費(15万未満)
84,000×12ヶ月=年収1,008,000円
なので、現在は扶養範囲内で何もひかれない。

【希望の金額】
現在の84,000に2〜24,000円プラスして、
108,000円(もしくはキリ良く10万)の場合、
1,296,000円で、扶養範囲130万の壁以内だと思うのですが…この時の税金は幾らくらいになるでしょうか?
(人によって幾ら迄が税金を引かれても許せるボーダーラインなのかは違うとは思うのですが…)

『扶養範囲内で働く事についての認識、理解』
【扶養範囲内で働く場合】
103万円迄→社会保険、住民税、所得税なし
月の給料は最大88,000円
交通費は15万円まで非課税

106万円迄→条件(今回は当てはまらないので省く)
全て当てはまる場合社保に入らなければならない

【扶養から一部外れる】
130万円迄→社会保険無、住民、所得税が課税される
月額は最大10万8千円ちょっと
交通費は15万円まで非課税

【扶養から完全に外れる】
150万円迄→社保独自加入、住民、所得税課税
月額125,000円(?)
交通費も給与に含まれて、課税の計算になる

宜しくお願い致します。

質問者からの補足コメント

  • どう思う?

    Moryouyou様

    私の状況ですが、
    夫の扶養で20歳以上
    週勤務時間10.5(月42時間勤務固定契約)
    1か月賃金84,000円+出勤日に応じて交通費(1~4千円)なので
    最大月額88,000円
    2年契約勤務
    勤務先は101人以下
    主婦です。

    以下、認識が合っているか教えて下さい
    ①更に収入を増やしたい場合、交通費込月108,334円/1日3,612円 未満(130万未満)勤務
    =社会保険は加入無し
    ②>103万円以内は扶養控除、配偶者控除で扶養者の税金が5.2万以上安くなる
    130万位内で働くと↑が無くなり、月5~6千円位課税される(年間5千円の場合6万円課税)
    ③103万の場合、扶養者の税金が5.2万以上安くなるので収入としては
    103万(以内)+控除52000(仮)?
    ④130万の場合、130万(以内)ー税金が年6万円(仮)引かれ-控除無し52000円?

    でしょうか?

    No.2の回答に寄せられた補足コメントです。 補足日時:2022/09/13 15:44

A 回答 (3件)

補足に答えます。


>①
①の状況ならば、
・あなたの勤め先の社会保険に
 加入せずに済み、
・社会保険の扶養条件も満たすので、
 健康保険、国民年金保険料は、
 タダになります。

>②
103万以内なら、
ご主人は配偶者控除の申告ができ、
所得税1.9万以上、住民税3.3万
計5.2万以上の税金が軽減されます。

但し、配偶者の場合は特別で
配偶者特別控除という制度があり、
配偶者の給与収入150万までは、
上記と同様の税金軽減があります。

配偶者特別控除の控除額は、
奥さんの給与収入により、
以下のようになります。
給与収入  所得税 住民税
~150万  38万 33万
150万超  36万 33万
155万超  31万 31万 
160万超  26万 26万
166.8万~ 21万 21万
175.2万~ 16万 16万
183.2万~ 11万 11万
190.4万~  6万  6万
197.2万~  3万  3万
201.6万~ 控除なし

配偶者特別控除
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/ …

所得税控除額の5%以上が
所得税の軽減額
※ご主人の所得により税率が増えます。
住民税控除額の10%(固定税率)が、
住民税の軽減額
となります。

奥さんの税金は、給与収入が
交通費込で130万弱なら、
所得税は年1.2万程度
住民税は年3.6万程度
合計4.8万程度引かれるますが、
奥さんの手取りは
103万→120万+α程度増える
計算にはなります。

ということで、
税金と社会保険だけの扶養条件なら、
103万から130万弱に収入を増やせば
ご主人の手取収入に変化はなく、
奥さんの手取収入も増えるということになります。

ひとつ注意してほしいのは、
ご主人の勤め先の規定により、
配偶者手当、扶養手当、家族手当があり、
その条件が家族の収入103万以下
という場合がありえます。

そうすると、手当がなくなる可能性も
あるので、ここは確認が必要です。
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あなたがどういう立場でどんな事情かが


分からないと話が広がってしまいますが、
全般的な税金や保険の話と
『扶養』やそれに関係する
各種制度を説明しておきます。

扶養される家族の収入として
●税金では、1~12月の年収、
●社会保険では、月々の収入で、
扶養の条件が決まります。

そのあたりを踏まえて下記をよくお読みください。

①給与収入年93~100万以下
 所得税、住民税が非課税です。
★この範囲なら『扶養』の条件内です。
※あなた自身が今年20歳にならないなら、
 給与収入年間204.4万まで住民税は非課税です。
20歳以上なら、非課税の条件は、
お住まいの地域により、
93~100万以下の範囲で
変わります。

②103万以下
 給与収入の所得税は非課税です。
 住民税は、20歳以上なら、
 5000~6000円ほど課税されます。
★103万以下なら扶養者は扶養控除や
★配偶者控除が申告でき、
★扶養者の税金が5.2万以上安くなり
★手取りが増えます。

また、あなたの所得税は、
103万以内なら0です。
月々の給与明細から所得税が引かれても、
年間103万以内なら年末調整で
引かれた税金は還付されます。


それとは別に、社会保険の条件が別にあります。
こちらは年間収入が条件とはなりません。

③106万の社会保険の加入条件
あなたが勤め先で社会保険に加入するかどうかの条件です。
★扶養の条件ではありません。
社会保険に加入すると、健康保険料や厚生年金保険料を
給料から天引きされることになり、あなたの手取りが
15%程度減ってしまいます。加入条件としては、

⑪勤務時間が週20時間以上
⑫1ヶ月の賃金が8.8万円以上
 (※年収106万円以上)
⑬勤務期間が1年以上見込み
⑭勤務先が従業員501人以上の企業
 (社会保険加入者が501人以上)
⑮学生ではないこと

この条件を『全て満たす』と社会保険に加入することになります。
今年10月から、⑭の条件が101人以上
となります。

この条件から外れても、勤務時間が正社員の3/4以上となると、
社会保険に加入することになります。
正社員が週40時間なら30時間以上ということです。

詳細条件は下記をご覧下さい。
http://www.nenkin.go.jp/service/kounen/jigyosho- …

上記条件にあてはまらない場合
社会保険の扶養条件である
『130万未満の条件』
を意識することになります。

③で社会保険に加入するなら、
130万の条件は関係なくなります。

④130万未満の社会保険の扶養条件
 年130万未満
 月130万÷12ヶ月=108,334未満
 日108,334÷30日=3,612未満
となっており、
収入見込として年間130万未満が条件です。
★通勤費込で月108,334円未満のペースで続くのがポイントです。
★一般的には、この月額が3ヶ月平均で超えたら脱退となります。

●この扶養条件内なら、
●あなたの保険料は実質タダになります。

まとめると、年収の境目の目安は、
~103万 税金の扶養条件
106万~ 社会保険の加入条件
(加入することになると130万は意味なし)
~130万 社会保険の扶養条件
(はずれると保険料発生)
といったことになります。

とりあえず、いかがですか?
この回答への補足あり
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>年125〜129万位までに収入を上げたいと…


>「月額幾ら位の収入ならば、税金がひかれ過ぎず済むのか…

勤労学生でない限り、税金に 130万という線引きは一切ありません。

しかも、月々の給与で所得税を天引きされるのは、あくまでも取らぬ狸の皮算用で仮の分割前払いに過ぎないのです。

そもそも所得税というものは1年間の所得額が確定してからの後払いが原則です。
自営業者等が、年が明けてから確定申告をするのはこのためです。
サラリーマンの場合に限り (ほかにも一部あるが)、源泉徴収の名の下に分割前払いさせられます。
源泉徴収は、あくまでも取らぬ狸の皮算用ですから、1年間が終われば過不足を生じることも多々あり、これを是正するのが年末調整または確定申告です。

>私の認識が合っているかどうかも…
>なので、現在は扶養範囲内で何もひかれない…

違う、違う。
俗に言う扶養とは、親や夫の税金が少し安くなるかならないかの話であって、扶養される側 (あなた) の税金とは何の因果関係もありません。

月額84,000円で所得税が引かれていないのは、“扶養に入っている”からではありません。

「扶養控除等異動申告書」を会社に提出してあれば、88,000円未満は前払い額が 0 円になるからです。
https://www.nta.go.jp/publication/pamph/gensen/z …

>扶養範囲130万の壁以内だと思うのですが…この時の税金は幾らくらいに…

だから税金に「130万の壁」なんてありません。
あなたに扶養親族等はいない、社会保険料も自分では払っていないとして、前払い額は先の税額表にあるとおり、10万円なら 720円、11万円なら 1,240円、12万円なら 1,850円です。

前述のとおり、1年終わって払いすぎがあれば払い過ぎとなった分は年末調整で戻ってきます。

>103万円迄→社会保険、住民税、所得税なし…

住民税の課税最低ラインは自治体によった若干異なることがありますが、965,000円 (所得に換算して 415,000円) を超えれば「均等割」が発生します。
(某市の例)
http://www.city.fukui.lg.jp/kurasi/tax/kojin/koj …

>130万円迄→社会保険無、住民、所得税が課税される…

基礎控除以外の「所得控除」
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/ …
に該当するものが 27万円分以上あれば、所得税はまだ発生しません。

>交通費も給与に含まれて、課税の計算になる…

誰がそんなことを言っているのですか。
ガセネタを鵜呑みにしてはいけません。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/ …

税金について詳しくは国税庁の「タックスアンサー」をどうぞ。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/ …
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