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所有の土地(地目:田)の上に高圧電線があり、電力会社と地役権の契約をし、線下補償として約450万円もらいました。
その時の説明で確定申告はしないといけないが、税金はかかりません、といわれました。
医療費控除もついでに申告し、還付金も戻ってきました。
4月に長男が小学校に入学し、就学奨励費と言う制度があり、収入が基準以下なら給付されるというので市に申請しました。
例として5人世帯で総収約550万円となっていたので、だめかもしれないと思っていましたが(我が家は5人世帯558万円の給与収入です)
しかし収入が400~500万円ほど基準より多いので認定できないという説明をもらいました。
線下補償分の確定申告には必要経費、特別控除等差し引いて分離課税の所得としては0円で計上しています。
税務関係では0だけど他のことでは所得とみなされるのでしょうか?
他にも子供がいてその子の児童手当や乳幼児医療費補助も受けられないのかと心配です。
下手に問い合わせるとやぶへびになりそうで…

A 回答 (3件)

1.まず、収入と所得は、次のように区別します。

収入ー経費=所得。
2.「所得」の定義は、沢山あります。10種類の各種所得、総所得、合計所得、課税所得など。
3.分離課税の長期譲渡所得は、次の段階があります。
(1)収入ー取得費ー譲渡費用=譲渡所得の金額(A)
(2)譲渡所得の金額ー特別控除の金額=課税長期譲渡所得の金額(B)
4.市県民税は、(B)に税率をかけるので、0円になる。
5.健康保険は、(A)を基準にすることが多い(市町村ごとに異なる)ので、思わぬ出費となる。
児童手当の所得基準は、解かりませんが、(A)(B)の違いを頭に入れて調べれば、わかるはずです。
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私の友達が、道路用地に田を売りました。


税金はかからないと言う説明でしたが、結局、子供の保育料は高くなり、健康保険や色んな公共料金の経費に響いてきたようです。
ですから、税金がかからないだけで、所得は所得と見なされると言うことだと思います。
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線下補償も収入があったのですから、所得には違い有りません。


ただ、税務上は非課税として税金がかからないだけです。
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