
No.2ベストアンサー
- 回答日時:
賞与の前の月の給与から社会保険料等を控除した金額を、下記の表に当てはめて、賞与から仮徴収する金額の率(%)を求め、賞与×率(%)が仮徴収の源泉金額になります
http://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/g …
賞与、毎月の源泉もそうですが、あくまで仮徴収なので、年末調整時に調整されますから、仮徴収額が多ければ、最終的には年末調整時の還付金額が増えるだけです
No.3
- 回答日時:
他の方も書かれていますが、「ボーナス支給の前月の給与支給額」で、ボーナスの源泉徴収額(天引きされる税金の額)が決まります。
だから正確に言うと、「ボーナス前の月に残業を多くする」というより、「ボーナス前の月に支給される給与に、残業代が反映される月」に残業代を多くすると、税金が高くなることがある……手取りが減ります。ただ、これも他の方も書かれていますが、天引きされる税金は、仮払いのようなもの。最終的には、1月から12月まで所得額や控除額で計算しますので、税金を多く引かれすぎていれば、その分は戻ってきます。
逆に少なすぎると、さらに払うことになります。
No.1
- 回答日時:
確かに源泉徴収税額表による賞与の源泉徴収税額の計算では、ボーナス月の前の月の支給額が基準となりボーナスでの源泉徴収税額が決まります。
その意味では確かにボーナスの手取りは減ります。
ただそもそも所得税は1/1から12/31の年間の支給された総所得額て決まり、過不足があればそれは年末調整で精算されますので、結果としては特に前月に残業が多いから年間の納税額が増えたということにはなりません。
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