No.2ベストアンサー
- 回答日時:
結論から言うと、心配しなくてよいです!
下記の厚労省からの各健康保険機関へのお達しをご覧ください。
https://www.mhlw.go.jp/hourei/doc/tsuchi/T200427 …
これは全国の健康保険組合に通知されている内容です。
要は、
●一時的な収入増加は今年は大目に見るようにしなさい。
というお達しなのです。
ですから、
>扶養範囲を超えると主人、
>主人の会社にも迷惑かけてしまい、
ということはありません。
>私もかなりの税金支払いを
>しなくてはいけなくなります
そんなことはありません。
単純計算でいくと、
今年1~12月の年収から
103万を引いた金額×5%が所得税
98万を引いた金額×10%が住民税
となります。
分かりやすく
133万なら、
(133万-103万)×5%
=30万×5%=1.5万(所得税)
(133万-98万)×10%
=35万×10%=3.5万(住民税)
合計5万となります。
因みに、130万未満の
123万なら、
(123万-103万)×5%
=20万×5%=1万(所得税)
(123万-98万)×10%
=25万×10%=2.5万(住民税)
合計3.5万となります。
その差1.5万
10万年収が増えて、
1.5万税金が増えただけ。
8.5万の年収増となります。
また、ご主人の配偶者特別控除は、
150万までは103万と同じ控除額なので、
手取りは変わらず。
それを超えても少しずつ控除額が
減っていく程度です。
おっしゃられているのは、
社会保険の扶養から外れて
国民年金や国民健康保険に加入し、
保険料を払うことになることを
心配しているのでしょうが、
●今年はそれはない。
という通知だということです。
ですから、今年に限って言えば、
●処遇改善手当を受け取っても、
●社会保険から外れることはない。
ということです。
ここは下手に正直に申し出ると、
通知を知らない担当者がそのまま
社会保険の脱退申請をしてしまう
可能性があるので注意して下さい。
●処遇改善手当を受け取ってしまってください。
私は、皆さんの大変なご苦労に
家族を助けてもらっています。
ありがとうございます。
ぜひ、受け取って下さい!
御回答ありがとうございました!丁寧な御回答頂いたこと、そして最後の文面に涙が出ました(;ω;) 介護現場人手不足なのに明日以降の仕事休みますなんて言えないので心配でした。
通知内容も添付頂き有り難いです!
所得税、住民税計算もよく分かりました。
本当にありがとうございました(^o^)
No.1
- 回答日時:
>130万扶養範囲内で…
何の扶養の話ですか。
1. 税法
2. 社保
3. 給与 (家族手当)
それぞれ別物で認定要件は異なり、相互に連動するものではありません。
まあ 130万という数字からは 2.社保の話と推測できますけど。
>扶養範囲を超えると主人、主人の会社にも迷惑かけてしまい…
社保は(保険料が) 不要イコール扶養です。
もともと夫の給料に妻の保険料など 1円も含まれていませんので、社保の扶養から外れたとしても夫には何の“迷惑”もかかりません。
夫の会社は、事業主負担分が減るだけ喜びます。
>私もかなりの税金支払いをしなくてはいけなくなり…
税金と社保は別物。
あなたが社保の扶養家族であろうとなかろうと、あなた自身の所得税・住民税に 1円の増減もありません。
あなた自身の所得税が発生するのは、[所得の合計] が [所得控除の合計] を上回った場合です。
平たい言葉で言うなら、基礎控除以外の所得控除
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/ …
に一つも該当するものがないという前提であれば、給与収入が 103 万円を上回った年です。
自分で社会保険料を払うなど、基礎控除以外の所得控除に一つでも該当するものがあれば、それらを上回るまで所得税は発生しません。
>逆にトータル収入が激減してしまいます…
30万をほんの少し出るだけなら、あなた自身に健康保険料などの負担が生じるだけ、確かにマイナスになることもあります。
しかし、健康保険料などを上回るまで稼げば、目減りすることなどないのです。
だって、あなたのような考え方をしていたら、世の中にキャリアウーマンという人々が存在しないことになるでしょう。
考え方が間違っていますよ。
税金については、そもそも税金とは多く稼いだら多く稼いだ中から少し徴収されるだけです。
50万多く稼いだら税金が 80万も増えて 30万損した・・・なんてことは絶対にないのです。
少々の税金を払い惜しんで大きな収入を棒に振るなど、愚の骨頂というものです。
>受け取らないという選択肢は出来るの…
民間企業なら、給料いらないと言えば払わないでしょう。
あとで労基署に訴えたりしなければ。
公営施設なら、国等への寄付となりますので、給料を払わない、もらわないという選択肢はありません。
税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/i …
速い御回答ありがとうございます!おっしゃる通り社保と家族手当についての内容でした。
毎年年収130万を計算しているのですが、一度交通費分3万くらいがオーバーしてしまい扶養を外れました。
その時に主人の会社で手続きが大変だったこと、扶養手当返納、追徴国民年金、国保支払いなどあり収入の半分くらい納めたことがあるので130万少し超えるくらいだと大変痛手でした。
今回の介護処遇改善手当も本来ならありがたいはずですが、頂いたことにより扶養でなくなり困るので 受取りしたくないと言う選択肢は出来るのかお聞きした次第です。
詳しい御回答をありがとうございました^_^
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