いけず言葉しりとり

勤労学生控除について、色々調べているもののどうしてもわからないので、
どなたかわかりやすくおしえていただけないでしょうか…?

当方、大学生です。
私の大学は、勤労学生控除ができる対象(?)というようなことが
学校の案内に書いてありました。
今年はまだ父親の扶養内です。

まず勤労学生控除というのはどのようなものですか?
勤労学生控除を受けたいとしたら、
年間最大いくらまでアルバイトでかせいでも大丈夫な事になりますか?
また受ける事で、学生で無い場合よりも多くかせいでも
扶養がはずれないのですか?

色々な情報でどうもこんがらがっていますので、
初心者でも分かりやすく教えて頂けると嬉しいです。

A 回答 (7件)

親が払う税金と子が払う税金を区別して考えて下さい。

(子の収入がアルバイトの給料だけとの前提で回答します。)

◆親の税金(所得税、住民税):
親の税金を計算する時、子を扶養親族にすることによって扶養控除を受けることができます。しかし、その為には、子の収入は103万円以下でなければなりません。また、子が学生であろうとなかろうと、103万円を超えれば親の扶養から外れなければなりません。

◆子の税金(所得税、住民税):
子供本人が大学生で所得税法上の勤労学生ならば、自分の税金を計算する時、勤労学生控除を受けることができますが、その為には、
(1)本人の収入が103万円以下であること。
(2)学校教育法に規定する大学の学生であること。
以上の二条件を満たすことが必要です。

なお、未成年者で収入が204万4千円未満の場合は、住民税は払わなくてもいいです。
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勤労学生控除は税金の話で


・今の働き先で、年末調整をする時に必要書類(在学証明書等)を添付して、提出すれば、あなた自身が受けられます(勤労学生控除で27万控除できます)
・103万までは所得税がかかりません、それが27万足して130万までかからなくなります(住民税も103万の時とかわりません、増えない)
 勤労学生控除にしなければ、103万超130万に対する所得税の課税と、住民税の増額がありますが、勤労学生控除にする事によりそれが無くなります
・上記により130万以上稼いだ場合は、130万を超えた分に対し、所得税が発生し、住民税が増えることになります

親御さんの税金の扶養との関係
・親御さんは、貴方が学生で103万未満の収入の場合は、扶養控除が受けられます(親御さんの収入に対して控除が受けられます)
 扶養控除の金額は、所得税で63万、住民税で45万です
・貴方の収入が103万を超えた場合は、親御さんは上記の控除を受ける事が出来ないので、控除金額がなくなりますから、その分課税される所得が増えるので税金の金額が増えます
(勤労学生控除は貴方自身が受けられるので、親御さんには関係ありません、関係するのは貴方の収入が103万を超えるかどうかだけです)

以下、参考
親御さんの扶養、健康保険との絡み(収入が増える事により、月の収入が恒常的に変わった場合)
・親御さんの健康保険の扶養になっている場合、これから12ヶ月(1年間)の見込み金額が130万を超えると扶養から外れなければいけません
 (月当たりにすると、108333円を超えたら見込みが130万を超えます)
 (10月以降の給与が15万になったら、これからの1年間の見込み金額は、15万×12ヶ月で180万で130万を超えてしまいますから、10月からは扶養を外れる必要があります)
・扶養から外れたら、ご自分で国民健康保険に加入するか、会社の健康保険に加入する要件を満たしていればそちらに加入する必要があります
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>いろんな税金を自分で払うようになった時受ける事ができるんですよね…



考え方が違います。
どんな所得控除でも、控除を受けるのが先で、受ければ一定額まで税金を納めなくてよいという意味です。

>130万円以上年間で稼いだ場合は、勤労学生控除を受ける意味はなくなるんでしょうか…

だから、勤労学生控除を受けておけば、130万円までの部分は所得税がかからず、130万円を超える部分についてのみ課税されるのです。
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>扶養からはずれたばあいは、今年から受ける事ができる


というものなのでしょうか?
>あるいは、はずれた次の年からになるんでしょうか?
扶養から外れるほど稼いだ年の税金を申告する際に受けられます。
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勤労学生控除は、質問者さんが受ける控除


扶養控除は、お父さんが受ける控除
この2つは、まったくの別物です、

質問者さんが、勤労学生控除を受けると 130万まで
所得税はかかりません。

お父様は、質問者さんが 103万までだと
扶養控除を受けれます。 年齢的に 特定扶養控除になると
思います。

収入 - 経費 = 所得
給与収入の場合は、給与所得控除という形で経費を収入に応じて
計算します。
この所得が、38万円以上あれば、お父様は扶養にできません。

そして、個人の税額を決定する際は、
所得から 社会保険料控除、配偶者控除,扶養控除・・・
などを差し引いて税額を決めます。
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>まず勤労学生控除というのはどのようなものですか…



主婦やフリーターのバイト・パートに比べ、もう 27万円だけ税金を掛けないであげますよと言う制度。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1175.htm

>年間最大いくらまでアルバイトでかせいでも大丈夫な事になりますか…

何十万、何百万稼ごうと、税金を正しく納める限り、制限はありません。
税金を納めなくてよい限度は、と言うご質問なら、

・給与所得控除 27万円
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1410.htm
・基礎控除 38万円
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1199.htm
・勤労学生控除 27万円
-----------------------------------------
合計 130万円

>扶養がはずれないのですか…

これは、「給与所得控除」以外の所得控除を適用する前の「合計所得金額」で、38万円までです。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1180.htm
俗に言う「103万円」と言うのがこのことです。

税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
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この回答へのお礼

いろんな控除があるんですね…;
勤労学生控除は扶養から外れ、市民税(?)や保険…のなにか?
(なにがあるのかはよくしらないんですが)
など…いろんな税金を自分で払うようになった時
受ける事ができるんですよね?

たとえば130万円以上年間で稼いだ場合は、
勤労学生控除を受ける意味はなくなるんでしょうか?
あるいは受ける事自体が出来ないんですか?

お礼日時:2007/10/19 14:59

勤労学生控除というのは、納税者自身が勤労学生である場合に受けられる控除のことなので、父親の扶養に入っている貴方は納税者ではないので当てはまりません。


http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1175.htm
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この回答へのお礼

というと、たとえば今年103万円以上(…でしたっけ?)
かせいで、扶養からはずれたばあいは、今年から受ける事ができる
というものなのでしょうか?
あるいは、はずれた次の年からになるんでしょうか?

お礼日時:2007/10/19 14:12

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