
A 回答 (5件)
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No.5
- 回答日時:
>公共事業による立木補償金には税金ってかかるの?
物件補償ですから
立木補償金-移植費用=残れば一時所得です。
使い切れば所得なし。
立木を伐採=対価補償とみなす。
↑
所得が無かったものとみなす。(措法33、33の4)
と、言うこと。
※伐採する=対価補償金です。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/joto/3552.htm
こんなことは、起業者が教えてくれます。
No.4
- 回答日時:
回答が二通りありますね。
正解はどちらでしょうか。間違い投稿でも罰則はありませんし、削除もされません。私が回答しても信じていいものかどうか混乱するだけだと思いますので、直接の回答はしません。収容先の事務所(又は税務署)に聞いた方が確かです。No.3
- 回答日時:
私有の住宅や空き地を公共事業のために譲渡する場合、その土地に植わっている立木に対しても補償金が払われた場合は、立木補償金は一時所得になります(※)。
土地補償金や建物補償金は譲渡所得になるので、代替土地(建物)を取得すれば所得税を免れるチャンスがありますが、立木補償金の一時所得にはそうしたチャンスがありません。また、土地補償金に関わる譲渡所得については5000万円の特別控除という優遇措置がありますが、立木補償金の一時所得には多額の優遇措置がありません。
しかし、一時所得には、他の所得には見られない軽減措置が適用されます。
一時所得は事業所得や給与所得などと一緒に総合課税されます。仮にその年の給与収入が400万円、立木補償金が100万円とします。
先ず、
給与所得=給与収入400万円-給与所得控除138万円=262万円
一方、
立木補償金の一時所得=立木補償金100万円-特別控除50万円=50万円
総所得=給与所得262万円+(一時所得50万円×50%)=287万円
所得税=(総所得287万円-各種所得控除)×10%
ですので、
立木補償金100万円に関わる所得税=(一時所得50万円×50%)×10%=25000円
と見ていいですね。

No.2
- 回答日時:
立木が生えている状態のままで収用されるということでしょうか?
それであれば、立木補償金も課税されます。
税法は実質で考えますので、名称が「補償金」であっても、実態は立木を売却して代金をもらったことと変わりありませんので、所得税・住民税の対象となります。
なお、立木の所有期間が5年超であれば、山林所得となり、土地と合わせて5,000万円までは控除を受けることができます。
↓参考までに
http://www.nta.go.jp/taxanswer/joto/3555.htm
No.1
- 回答日時:
所得ではないので税金はかかりません。
土地は譲渡所得が発生するので税金がかかるのはわかると思います。
資産をお金に換えましたので。
立木補償はこれから受ける損害分の支払を受けるわけですから、所得には当たりませんので税金はかかりません。
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