
妻が青色専従者を外れて外で働くなら、いくら位稼ぐのがメリットが多いでしょうか?
ざっくりな質問で恐縮なのですが、
①or②どちらかだけでも構いませんので、どなたかご回答頂けたら嬉しいです!
①もし妻が夫の扶養の範囲を超えて働く場合、最低いくら以上がオススメでしょうか?
・妻が専従者を外れるので夫の税金が必然的に増える(参考:専従者給与は年間96万円でした)
・扶養を出て働いた場合は妻の住民税や所得税も発生する
以上のことから、
専従者を外れて外で働いても、夫婦の税金が増えることで、
結果的に世帯として年間で実質使えるお金としては、妻が専従者をしてた時とほぼ変わらない…ということもあるのかな??と思いまして、質問させていただきました。
専従者を外れるにあたり、
もし扶養範囲からも出て働くなら最低いくら以上稼いだ方がいいよ!ということがありましたら教えていただけると嬉しいです!!
(その最低金額が「自分には無理だ…」という金額だった場合は、大人しく夫の扶養範囲内で働こうと思います…(^_^;))
②妻が青色専従者を外れると、夫の税金はどのくらい増えると考えたら良いでしょうか?
《状況》
・支払っていた専従者給与:年間96万円
・総所得金額:300万円程度
・子ども:1人(1歳)
所得税、住民税、国保を考えた時に総額でどの程度年間支払額が増えるのか概算でお分かりになる方いらしたらご教示頂きたいです。
(所得税に関しては5万円程度の増額でしょうか??)
質問の的がズレているところがありましたらすみません!
どなたかお力を貸していただけますでしょうか。
よろしくお願いいたします!
No.4ベストアンサー
- 回答日時:
ご存知のように、ご主人は自営業者で
あることから、奥さんが専従者給与を
もらっていても、その分収入が増えて
いるわけではありません。
もちろん、奥さんの労働力が減ること
で、売上ダウンとなる可能性も否定は
できません。
>・専従者給与:年間96万円
>・総所得金額:300万円程度
ということは、
所得税で5%
住民税で10%
96万×15%≒約15万
の節税にはなっているでしょう。
でも、
逆に言うと、奥さんが外で
●15万以上稼げば、収入が増える
ということです。
次に、奥さんがパート等の年収に
より、どういう制約が出てくるか、
ご説明します。
年収は1~12月の給与収入全ての
合計となります。その条件に沿って
説明します。
⑪給与収入93万~100万以下
●奥さんの所得税、住民税が非課税
となります。
※お住まいの地域により、条件が
変わるので、役所のサイトで
ご確認下さい。
給与所得控除65万を引いた金額が
合計所得です。
参考例
東京都23区
http://www.tax.metro.tokyo.jp/kazei/kojin_ju.htm …
徳島市
https://www.city.tokushima.tokushima.jp/faq/zei/ …
北見市
https://www.city.kitami.lg.jp/docs/1908/
⑫103万以下の条件
奥さんの給与収入の
所得税は非課税ですが、
★住民税は7000~8000円ほど
課税されます。
また、103万以下はご主人の
配偶者控除の条件ですが、
●この条件は昨年から意識しなくて
よくなりました。
配偶者特別控除が昨年から改正され、
●150万以下なら、ご主人は、
●103万以下と同額の控除が受けられ、
●201万まで控除額が段階的に減る
制度となりました。
配偶者特別控除の所得控除額は、
奥さんの給与収入換算で、
以下のようになります。
給与収入 所得税 住民税
~150万 38万 33万●
150万超 36万 33万
155万超 31万 31万
160万超 26万 26万
167万超 21万 21万
175万超 16万 16万
183万超 11万 11万
190万超 6万 6万
197万超 3万 3万
201万超 0 0
奥さんの給与収入が
150万以下なら、
103万以下と同様というのは、
上記の
給与収入 所得税 住民税
~150万 38万 33万●
によるものです。
ご主人はこれまで、奥さんの専従者
給与を経費として申告していましたが、
奥さんが外で働いた収入条件で、
配偶者控除、配偶者特別控除として
申告すれば、そこからも
●控除が受けられるのです。
次に社会保険の条件があります。
⑬106万の社会保険の加入条件
★社会保険に加入するか否かの条件
となります。
・勤務時間が週20時間以上
・1ヶ月の賃金が8.8万円以上
(※年収106万円以上)
・勤務期間が1年以上見込み
・勤務先が従業員501人以上の企業
(社会保険加入者が501人以上)
・学生ではないこと
この条件を『全て満たす』と、
社会保険に加入することになり、
奥さんの給料から保険料が天引き
されることになります。
勤務時間が正社員の3/4以上なら、
社会保険に加入することになります。
正社員が週40時間なら30時間以上
ということです。
しかし、社会保険に加入するで、
これまで払っていた、奥さん分の
・国民年金
・国民健康保険
といった、
●保険料は払わなくて済みます。
150万の年収で、
厚生年金保険料は、約14万
健康保険料は、約8万
といった具合です。
150万の場合、
年金は国民年金よりは安いです。
健康保険は、国保より少し高く
なりますが、それは奥さんの所得
が増えたことによります。
奥さんの所得税、住民税も考えると、
●手取りは125万程度となりますが、
●純粋にご夫婦の収入が増える
わけですから、
何も問題ないですよね!
ということで、
まずは、今の専従者給与の96万
●月8万ペースで働いてみては
いかがですか?
お礼のご連絡が大変遅くなり申し訳ありませんでした。
分かりにくい質問を丁寧に読み解いていただき、大変親切なご回答ありがとうございました。
すぐには妻が働きに出ることはなかったのですが、来春から仕事に出る方向で考え始めました。
いただいたお話を元に、どのようにしていくか考えていこうと思います。
この度は本当にありがとうございました!
また他の回答者様にも、こちらで併せてで恐縮ですが御礼申し上げます。皆様ありがとうございました。
No.3
- 回答日時:
読み返してみて、少しおかしなところがありましたので補足させていただきます。
・ (2)で働かれる場合、奥様自身にも所得税と住民税が課税されますので、その分手取りは減ります。
・①の回答は住民税を考慮していませんので、②の住民税を加算してください。つまり(2)でしたらご主人の税額増分「所得税24,500円+住民税約5万円」を超えれば、超えた額が世帯として収入が増えます。
・住民税については、年収98万円を超えると所得割が課税されます。
また、次の金額を超えると均等割が課税されます。何級地かはお住いの市町村によって決まっていますので、ホームページなどで確認してください。
〇住民税(均等割)の非課税限度額
1級地…年収100万円以下
2級地…年収96.5万円以下
3級地…年収93万円以下
No.2
- 回答日時:
おはようございます。
ざっくりですが、次の三通りに分けてご主人の所得税額を試算してみました。
なお、他にも控除があると思いますので、実際の税額はこれより少なくなります。
(1)質問者さんが専従者の場合
総所得…300万円
所得税…(総所得300万円-所得控除162万円)×5%=69,000円…(a)
※社会保険料控除などがあると思いますが金額が分かりませんので、とりあえず必ずあると思われる、
基礎控除38万円、専従者控除86万円、扶養控除38万円のみ引いておきます。
復興特別所得税…(a)×2.1%=1,449…(b)
合計納税額…(a)+(b)=70,449円 100円未満切り捨て → 70,400円
(2)質問者さんが専従者を外れた場合(配偶者控除を超えて働く場合=年収103万円を超える場合)
総所得…300万円
所得税…{(総所得300万円-所得控除76万円)×10%}-97,500円=126,500円…(a)
※社会保険料控除などがあると思いますが金額が分かりませんので、とりあえず必ずあると思われる、
基礎控除38万円、扶養控除38万円のみ引いておきます。
復興特別所得税…(a)×2.1%=2,656…(b)
合計納税額…(a)+(b)=129,156円 100円未満切り捨て → 129,100円
(2)質問者さんが専従者を外れた場合(配偶者控除以内で働く場合=年収103万円以下の場合)
総所得…300万円
所得税…(総所得300万円-所得控除114万円)×5%=93,000円…(a)
※社会保険料控除などがあると思いますが金額が分かりませんので、とりあえず必ずあると思われる、
基礎控除38万円、配偶者控除38万円、扶養控除38万円のみ引いておきます。
復興特別所得税…(a)×2.1%=1,953…(b)
合計納税額…(a)+(b)=94,953円 100円未満切り捨て → 94,900円
----------------------------------------
①専従者を外れるにあたり、もし扶養範囲からも出て働くなら最低いくら以上稼いだ方がいいよ!ということがありましたら教えていただけると嬉しいです!!
次の二つに分けて考えてみます。
・ご主人が配偶者扶除を貰える範囲(103万円以内)で働く場合
ご主人の増税額…(1)-(3)=24,500円…(c)
年収24,500円以上で働かれれば、ご主人の増税額をカバーしたうえ、働いた分から24,500円を引いた額が世帯として収入が増えます。
・ご主人が配偶者扶除を貰えない額(103万円を超える額)で働く場合
ご主人の増税額…(1)-(2)=58,700円…(c)
この場合は、働いた分から58,700円を引いた額が世帯として収入が増えます。
②妻が青色専従者を外れると、夫の税金はどのくらい増えると考えたら良いでしょうか?
所得税については、上記の(2)又は(3)のとおりです。
住民税は
(2)の場合は約5万円、(3)の場合は約9万円の増額となります。
No.1
- 回答日時:
>質問の的がズレているところが…
確かに考えていることがおかしいですよ。
>妻が青色専従者を外れて外で働くなら、いくら位…
って、妻に事業の手伝いをさせなくても済むなら、たとえ年間 20万か 30万であってもよそへパートに出すほうが利口に決まっています。
だって、専従者給与ってなんだかお分かりですか。
他人がくれる給与では決してありませんよ。
家の中で夫から妻へとか親から子へとお金を回しているだけであって、家族全体としての総収入は 1円も増えはしないのです。
もちろん、税金が少し安くなるメリットはありますが、ただそれだけです。
>・支払っていた専従者給与:年間96万円…
>・総所得金額:300万円程度…
総所得金額で税金は決まりません。
課税所得はたぶん200万前後でしょうから、税率は 5% か せいぜい 10%。
10% としても 配偶者控除を取る場合と所得税額を比べれば、
( 96 - 38 ) 万 × 10 % = 58,000円
翌年分住民税も 58,000円、合わせても 12万足らずの減税になるだけです。
これでは妻がよそのパートで月 1万しか稼げないのと同等です。
月 2万ももらってくれば御の字ということになります。
----------------------------------------------------
専従者給与というのは、家族を事業に手伝わせないと事業がやっていけない場合に初めて活きてくる制度であって、外へ働きに出しても事業に支障はないのなら、たとえ週 1日のパートでもそのほうが家計はよっぽど潤うのです。
税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
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