
No.2ベストアンサー
- 回答日時:
所得税法上、事業主の「所得税の青色申告の取りやめ届出書」はありますが、青色事業専従者給与に関する取りやめ等の届出書はありませんので専従者から外れることになっても届出書や申請書は必要ありません。
控除対象配偶者の判定時においても、青色専従者は控除対象とはなりませんが、それは給与を支払っている場合であり、給与の支払いが皆無で合計所得金額が三十八万円以下である場合は青色専従者であっても控除対象配偶者となります。(所得税法第二条三十三)
つまり、青色事業専従者としての給与の支払があれば青色事業専従者となりますが、青色事業専従者としての給与の支払が皆無であれば青色事業専従者とは見なさないということです。
青色事業専従者給与に関する届出書(変更届出書)に関しても、これは青色事業専従者給与額を必要経費に算入しようとする場合や、過去に提出している届出書に記載した専従者給与の金額の基準を変更する場合及び新たに専従者が加わった場合等の手続きであって、青色事業専従者の「取りやめ」等の手続きや届出書ではありません。
送付されて来ている源泉徴収票は青色事業専従者給与の届出時にその給与の金額も届け出ていると思いますので、その給与が支払われていると想定して送付されてきていますので、実際に給与の支払いが無ければどこにも提出する必要もなく何もする必要はありません。
(所得税法第二条三十三)
控除対象配偶者 居住者の配偶者でその居住者と生計を一にするもの(第五十七条第一項(事業に専従する親族がある場合の必要経費の特例等)に規定する青色事業専従者に該当するもので同項に規定する給与の支払を受けるもの及び同条第三項に規定する事業専従者に該当するものを除く。)のうち、合計所得金額が三十八万円以下である者をいう。
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