
子供に給与所得、株式損益、配当所得があり確定申告する場合、親の扶養を外れるかどうか(103万を超えるかどうか)は、給与所得 + 株式損益 + 配当所得で計算するのでしょうか?
例えば、
(1)給与90万、株式+10万、配当+10万であれば、合計110万で扶養対象外でしょうか?
(2)給与90万、株式+10万だが去年株式ー10万を申告しておりそれを繰り越す、配当+10万であれば、合計100万で扶養対象でしょうか?
(3)給与100万、株式ー10万、配当+10万であれば、合計100万で扶養対象でしょうか?(給与と配当で103万を超えても株式損で計103万以下になれば扶養対象でしょうか?)
(4)給与110万、株式-10万、配当0万であれば、合計100万で扶養対象でしょうか?(給与が103万を超えていても株式損で計103万以下になれば扶養対象でしょうか?)
よろしくお願いします。
No.3ベストアンサー
- 回答日時:
>株の損失を配当所得から引くことは
>できないのでしょうか?
できます。
できますが、ご質問では、
『扶養の所得条件』の対象かどうかと
いう観点でいうと、
>去年株式ー10万を申告しており
という条件では対象外なのです。
扶養の所得条件は
合計所得が48万以下
となっています。
株の配当、譲渡所得に絞って言うと
①株の配当所得を分離課税で申告
②株の当年の損失を分離課税で申告
していれば、
①-②をしたものを
『合計所得』とできます。
だから、この場合は48万以下なら
扶養控除の対象となります。
しかし、
①株の配当所得を分離課税で申告
③株の昨年以前の損失を繰越控除で申告
すると、
①が合計所得となり、
①-③=総所得金額という扱いになり、
①の合計所得は減額されないのです。
なので、去年の-10万は有効に
ならないとしました。
今年の損失なら対象になります。
いかがでしょうか?
度々のご回答ありがとうございます。
分かりづらい質問で申し訳ありませんでした。
不明だった点が全て明確になりました。大変助かりました。
No.2
- 回答日時:
ニュースでも103万の壁を耳にする
今日この頃ですが、103万の壁は、
給与収入の場合だけの話なのです。
給与収入には給与所得控除という
制度があって、最低55万の控除が
あります。
給与収入 年103万から
給与所得控除 55万を引くと
所得が 年 48万となります。
実はこの48万が扶養の所得条件
となっているのです。
給与所得に加え株の利益や配当所得は
この48万に納めないといけません。
給与収入 90万から、
給与所得控除 55万を引くと
所得が 35万となります。
48万に納めるには、
48万ー35万=13万
残り13万しかありません。
ご質問の例でいけば、
(1)+株10万+配当10万なら、
35万+10万+10万>48万
で、扶養対象外です。
(2)は株10万を年を越して、
繰越された損で損益通算し、
0にしても、所得として
10万は加算されてしまいます。
(1)と同様
35万+10万+10万>48万
で、扶養対象外です。
(3)株ー10万がどこから出てきた
ものか分かりませんが、それを
無視すれば、
給与100万+配当10万だけなら、
給与収入100万ー55万=45万
45万+10万>48万
で、扶養対象外です。
(4)給与110万なら、
給与収入110万ー55万=55万
で、扶養対象外です。
※株の損失を給与所得から引くことは
できません。
ここは所得制度の扱い、考え方が
複雑なので、具体的な正確な金額と
状況が見えないと、対象非対象の
判断はできません。
いかがでしょう?
ご丁寧なご回答ありがとうございます。大変参考になりました。
一点だけ念のために確認させてください。
> 株の損失を給与所得から引くことはできません。
とのことですが、株の損失を配当所得から引くことはできないのでしょうか?
配当所得による源泉徴収は、株の損失との相殺により確定申告すれば還付されると思います。(配当所得が株損失分だけ減る扱いかと思います。)
(3)のケースになるのですが、配当所得+10万は株の損失10万と相殺され±0円となり、
給与収入100万ー55万=45万
45万±0円<48万
と、することはできないのでしょうか?
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