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所得税、住民税、及び配当金還付額(控除額?)の算出方法が分からず、ご教授ください。

【算出条件】
配当金を確定申告にて総合課税で申請。
今後の税制変更に合わせ、配当金にかかる税金の内、所得税/住民税共に総合課税として申告。
(所得税を総合課税、住民税を申告不要 は使用出来ない想定)

配当金収入:250万円(20.315%の税金はかかっていない、源泉徴収されていない状態)
給与収入:115万円(パート)
社会保険(厚生年金、健康保険)加入
配偶者有りで配偶者は無職

この場合、所得税、住民税、配当金還付(配当金控除?)がいくらになるか分かりません。
以下で合っていますでしょうか?

【所得税】
配当所得:250万円
給与所得:115万円 - 控除55万円 = 60万円
合計所得:250万円 + 60万円 = 310万円

基礎控除:48万円
配偶者控除:38万円
社会保険料控除:16.6万円(給与収入より、厚生年金10.8万円/健康保険5.8万円)
総控除:102.6万円

課税所得金額:所得310万円 - 控除102.6万円 = 207.4万円

所得税額:207.4万円 × 10% - 9.75万円 ≒ 11万円

【住民税】
約16万円
⇒年収365万円(配当250万円+給与所得115万円)に対し、
基礎控除、配偶者控除、社会保険料控除を適用して計算


【配当金控除】
所得税:
250万円 × 10% = 25万円
⇒所得税が11万円のため全額控除出来ず、11万円の所得税が0円になり、
差額の14万円は得られない?

住民税:
250万円 × 2.8% = 7万円
⇒住民税が16万円から9万円に下がる?

質問者からの補足コメント

  • mukaiyamo様
    教えてgooをあまり使ったことが無く知らなかったのですが、回答に対して追加質問は出来ないのですね。改めて新規質問致します。

      補足日時:2022/05/07 12:42

A 回答 (2件)

>今後の税制変更に合わせ…



税法改正があったとしても、適用されるのはその翌年以降です。
未来の変更に、今の申告方法を合わせても意味ありません。

>配当金収入:250万円(20.315%の税金はかかっていない、源泉徴収されていな…

具体的に何の配当ですか。
税法上の配当所得になるものなら、20.315% または 20.42% が源泉徴収されるはずです。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/ …

本当に源泉徴収されていないのなら、名目は配当であっても税法上は配当所得でなく、他の所得区分とされる可能性があります。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/ …

まあ、ここでは配当所得で間違いないとして先に進みます。

>所得税額:207.4万円 × 10% - 9.75万円 ≒ 11万円…

復興特別所得税が抜けています。
207.4万 × 10% - 9.75万 = 109,900円
109,900 × 2.1% = 2,307円
合計 112,207円

>【住民税】約16万円…

住民税の所得控除
・基礎控除 43万
・社会保険料控除 16.6万
・配偶者控除 33万
・所得控除の合計 122.6万
住民税の課税所得
・310万 - 122.6万 = 187.4万
住民税額
・所得割 187.4万 × 10% = 187,400円
・均等割 5,000円 (均等割は自治体により増減あり)
・合計 189,400円
(某市の例)
http://www.city.fukui.lg.jp/kurasi/tax/kojin/koj …

>【配当金控除】…

源泉徴収もされていないのに配当控除が適用されるかどうか不詳。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/ …

>所得税:250万円 × 10% = 25万円…

本当に配当控除の対象になるとしても、配当控除は本来納めるべき所得税額が限度です。
25万円でなく、復興税を加算する前の 109,900円。

>差額の14万円は得られない?…

税法でいう各種の「控除」とはいずれも、お国がお金を恵んでくれるありがた~い制度などではありません。

税金について詳しくは国税庁の「タックスアンサー」をどうぞ。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/ …
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この回答へのお礼

ご丁寧にご回答頂き大変ありがとうございます!

> 未来の変更に、今の申告方法を合わせても意味ありません。
仰る通りと思います。実際に変更されてからその時の制度内容を改めて確認し計算すべきと思いますが、一度現時点で配当金を総合課税とした時の影響を参考として確認したいと思った次第です。

> 具体的に何の配当ですか。
税法上の配当所得です。上場株式の配当金ですね。

>税法上の配当所得になるものなら、20.315% または 20.42% が源泉徴収されるはずです。
ここがイマイチ分かっていません。
証券会社にて源泉徴収有りの特定口座にしておき、自動で20.315%が徴収され、その後確定申告にて12.8%(所得税10%、住民税2.8%)の還付申請をする、という事で合っていますでしょうか?
この場合、配当所得として所得税や住民税の計算に用いるのは源泉徴収前の250万円なのか、源泉徴収後の199.2万円なのかどちらでしょうか?

> 復興特別所得税が抜けています。
そうでした、ご指摘ありがとうございます。

> 源泉徴収もされていないのに配当控除が適用されるかどうか不詳。
源泉徴収されるとすると、配当控除は所得税や住民税から還付されるのではなく、源泉徴収された金額である250万円×20.315%=50.8万円から還付されるという事で正しいでしょうか?

お礼日時:2022/05/07 12:02

[配偶者控除:38万円]


1ご質問者は女性で結婚されていて、夫は低所得であるため、パートタイムで働いている。
2ご質問者は女性か男性かは無関係でパートタイムで働いていて、配偶者の年間所得が48万円以下である。

このどちらでしょうか。
配偶者がいると常に配偶者控除が受けられるわけではないです。
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この回答へのお礼

2になります。
質問者である私は男で、配偶者は妻です。
私がパート(バイト)で働き、妻は無職のまま/もしくは年間所得48万円以下という状況を想定しています。

現在私は年収約1000万円のサラリーマンですが、資産が増え株式配当金が膨らんできたため、セミリタイアして週3バイトでやっていけそうかをシミュレーションしている状況です。

お礼日時:2022/05/07 12:52

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