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妻が専業主婦で株取引をしています。口座はNISAと特定口座で、いくら以上利益が出た場合、扶養から外れることになりますか。扶養から外れるの意味は、どのタイミングで社会保険料や所得税、住民税を払うのか?です。

A 回答 (5件)

No4です。

お礼に書いてあった、質問に対して。
  いくら儲けても、扶養から外れません。

というのは、特定口座「源泉徴収あり」とNISAは、その利益状況は、各自治体には伝えません。ですので、自治体から見ると、無収入者です。
  ↑
あくまで、現在の法律の話です。

ですので、特定口座「源泉徴収あり」からの配当金生活者は、住民税非課税世帯として、様々な優遇措置があり、問題視されています。


また、「源泉徴収あり」の税率は20%程度ですが、本来、数千万円の所得がある方の税率は40%超であり、「源泉徴収あり」の20%の税率は富裕層優遇だ、という意見もあります。

また、NISA枠が拡大した一方で、特定口座「源泉徴収あり」の利益は、社会保険料計算の基準にしよう、という議論もあるようです。 そうなると、扶養から外れてしまいますね。
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特定口座は、「源泉徴収あり」と「源泉徴収なし」が選択できますが、「源泉徴収あり」が選択されていること重要です。

 他はNISA口座だけであれば、確定申告の義務はありません。

この場合、所得税も住民税も、追加での発生はあり、見かけ上「所得税ゼロ、住民税ゼロ」となり、扶養から外れることはありません。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。やはり扶養は外れないで大丈夫そうですね。

例えば、かなり極端な例ですが、特定口座源泉ありで、以下の取引をしました。

株価 100円、株数1,000株の上場株式を購入し、株価が10,000円になった時点で株式売却をすると、売却益が9,900,000となり、税金を差し引いても7,800,000くらいの利益になるはずです。このような多額の利益が出た場合も扶養からは外れないで認識合っていますでしょうか。

お礼日時:2024/06/10 15:44

No.1の引用記事は正しい記事です。

分離課税のままであれば扶養を外れません。確定申告をしなければ大丈夫のはずです。
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株式利益の所得税・住民税は課税口座にしておき、分離課税のままにして、確定申告を行わければ、扶養から外れることはないと思います。

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48万を超えると扶養から外れます

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この回答へのお礼

特定口座(源泉徴収あり)では既に利益分から税金を引かれている状態で差額を受け取るため、発生した利益はいくらでも扶養を外れないという記事がありました。利益が48万超えたら扶養外れるという回答なんですが、これさ記事が間違っているんですかね??

https://money-bu-jpx.com/news/article033555/

お礼日時:2024/06/09 20:02

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