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お尋ねします

夫 世帯主 所得900万以下 夫婦二人暮らし
協会けんぽ加入のサラリーマン
配偶者の所得が95万を超えると月1万の家族手当がなくなる

私 パート年収13万
株式(特定口座ひとつのみ 源泉徴収あり)譲渡益 80万
所得税 12万、住民税 4万 証券口座で徴収済
配当(株主優待権利取りでたくさんつなぎ売りをした)34万
所得税 5万、住民税 1.7万 証券口座で徴収済
譲渡損失の繰越なし

私は確定申告したほうが良いのでしょうか?
あれこれ検索しましたが結局結論が出ず、お尋ねする次第です

以下は私の認識です
誤りや見落としがあったら教えて欲しいです
よろしくお願いいたします

譲渡益と配当両方を申告すると家族手当が無くなるのでどちらかだけ確定申告する
(どちらかを証券会社で源泉徴収されたままにする)

譲渡益についてのみ分離課税で確定申告すると
給与所得は55万以下なのでゼロ
80万−48万=32万円について所得税が15%かかる→5万で済むから
12万円のうち7万円還付される
夫のほうは配偶者特別控除38万円が受けられるので配偶者控除は無くなるが控除額は実質同じで影響は無い
ただし住民税がかかる
均等割と所得割が発生する
所得割は80万−43万円=37万円についてかかる?給与は足さなくて良い?
37万円の場合、所得割はいくら?かえって損なのか?←このあたりから分かりません

配当についてのみ総合課税で確定申告すると
給与所得は55万以下なのでゼロ
34万−48万=所得税はかからず5万円全額還付される
夫のほうは配偶者控除38万円が受けられるので影響は無い
住民税はかからず、1.7万円還付される
こちらを選択したほうが無難そう?

また、来年困らないように「譲渡益がいくらまでなら申告したほうが良い」も
教えていただけると嬉しいです
年末になって状況を見て、あえて損切りしてちょうど良い金額に納めるのもアリでしょうか?

A 回答 (3件)

>譲渡所得と配当の両方を


>確定申告した場合
この場合、配当を総合課税で申告し、
配当控除が有効に使えます。

配当の34万は、基礎控除で0になり、
所得税5.2万…①
住民税1.7万…②
全額還付されて、さらに
基礎控除が
所得税で48万-34万=14万
住民税で43万-34万= 9万
余ります。

譲渡所得の80万の税金
所得税12.3万
住民税 4万
のうち、
14万×15.315%=2.1万…③
 9万×5%=0.5万…④
に加え、配当控除の
所得税3.4万(10%)…⑤
住民税0.9万(2.8%)…⑥
も、還付され、さらに
定額減税の3万…⑦
があるので、
所得税は、
①5.2万+③2.1万+⑤3.4万+⑦3万
=13.7万
譲渡所得だけなら、
所得税10.3万還付

住民税は、
②1.7万+④0.5万+⑥0.9万
=3.1万
均等割分マイナスで2.8万
譲渡所得だけなら、
住民税は1.9万

合わせて、16.5万還付になり、
差は4.5万弱といったところですかね?

家族手当のロスがあると逆ザヤですね。

家族手当の条件で所得95万は珍しいです。
給与収入で150万になりますが、
年末調整での扱いは、
『源泉控除対象配偶者』までは
家族手当対象としているのは初耳です。

公務員等では社会保険の扶養条件の
年130万未満(月108,334円未満)
と連動して、家族手当の有無を決めて
いることが多く、そのチェックのために
配偶者の給与明細、源泉徴収票を提出
させて確認するケースが多いです。

ご主人の所は、年末調整の扶養控除等
申告書だけで判断しており、割と緩い
のかもしれません。

このあたりはなんとも言えません。

それにしても計算は完璧ですね!
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この回答へのお礼

配控除を見逃していましたが、理解できました
計算をわかりやすく解説してくださったおかげです

家族手の条件で所得95万は珍しいのですね

仰るとおり、年末調整の扶養控除等申告書だけで判断していると思われます
年末調整の案内に
「配偶者の所得が95万を超えると
『源泉控除対象配偶者』に該当しないので家族手がなくなりますから、
この点しっかりチェックして出してください」
みたいな注意書きがいつもありますので

ありがたく手当をいただくためにも、今回は譲渡所得のみを申告します
でも、計算自体はとても参考になりました!

お礼日時:2025/03/12 00:02

>「本当は配当もあるよね?


>合計したら114万もあるから
>還付はしません
>家族手当も打ち切ります」
お勤め先がご主人の給与所得以外の
所得やご家族の所得を勝手に知ることは
できません。
これは個人情報保護として厳格に
守られています。

家族手当の確認のために年1とかで
何かしらの書類提出を求められて
いませんか?

例えば、役所で奥さんの所得証明を
とって提出して下さい。とか、
その場合でも所得証明には確定申告で
申告した所得しか表示されません。

こういった規程は自主申告で性善説が
基本なんです。

協会けんぽの社会保険の扶養条件も
緩めです。
収入130万未満なら何も問題ありません。

税務署には情報は上がっていますが、
税制上『申告不要制度』という制度が
決まっていて申告しない限り、扶養条件
にはかからないと決まっているのです。

このあたりの改正(申告してない所得の
扱い)の検討が上がっては消えています。
これを変えると株などの投資が大幅に
抑制され、日本経済そのものに大きな
影響を与えてしまうからです。

>仮に株式で1,000万もの利益が
>出たとしても、
>配当が30万くらいしかない場合
>しれっと配当だけ申告すれば
>その分の税金が還ってくる事に
>なりますよね
その分、譲渡所得の
所得税150万
住民税50万
を納税する高額納税者なわけです。

給与所得者の納税額は意外と少ない
んです。
1000万の給与収入で所得税住民税
合わせて130万程度です。

それでも結構マイナー改正がここ10年
でいろいろあって、以前より還付額は
減る傾向にあります。

奥さんがこのあたりをあまり気にせず
投資をするには、ご主人名義で投資する
のがよいと思います。
奥さんはNISA口座にとどめておくと
ずっと0でいけます。

ところでご主人の事業所得が乗っかると
ご主人の所得が950~1000万超えて
きたりしませんか?
このあたりは配偶者控除に影響します。
ご留意ください。
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この回答へのお礼

情勢を交えての詳しいご説明ありがとうございます
大変興味深いです

>家族手当の確認のために年1とかで
>何かしらの書類提出を求められて
>いませんか?

特にないです!そういう会社もあるのですね

夫の所得は給与所得と事業所得を合わせても
950万に届きません

今年からは夫名義で投資する、
私はNISAをなるべく使う事に留意します
モヤモヤが晴れてゴールが見えてきました、嬉しいです

最後にもう一点だけお伺いしても構いませんか

譲渡所得と配当の両方を確定申告した場合
譲渡所得のみを申告したときと比較して

私の所得税還付額は3.5万増えるが、
住民税の還付額は所得割が増えるのでほぼ同じ
夫の配偶者特別控除は21万になってしまい、夫の所得税が上がってしまう
そのため、譲渡所得のみの申告が一番メリットがある
この認識であっていますか?

家族手当は、たとえそれが一時的な所得であっても
規定額を超えると即打ち切りになる(と決まっている会社が多い)ものなのでしょうか?
やぶ蛇になりそうで、夫の会社には聞かないつもりです…

お礼日時:2025/03/10 16:55

よくお調べになってます。


感心しました!

今年はもうひとつ条件があり、
おそらくご主人は奥さん分の定額減税を
受けていると思われます。
この条件は奥さんの所得が48万以下で、
3万円×2人分=6万円の減税となって
いるはずです。

定額減税の状況をご主人側で維持する
なら、配当所得のみの申告がよいと
思います。
このあたりの手間をとるかとらないか
ですかね?

おっしゃるとおり、給与の所得は0と
考えてよいです。

34万の配当所得のみなら、
住民税の非課税条件は、地域によって
所得38万、41.5万、45万以下と
なっていますが、どこでもおさまります。
ですから、配当金から源泉徴収された
所得税、住民税とも全額戻ってきます。
※総合課税にしなくても全額戻ります。

確定申告で、所得税約5.2万還付
6月以降、住民税約1.7万還付
●合計約6.9万の還付
となります。

譲渡所得のみなら、基礎控除分の
税金還付があるので、
所得税は、
48万×15.315%≒約7.3万
住民税は、
43万×5%≒2.1万
となりますが、
上記の非課税条件を超えるので、
均等割の5000円の徴収分があり、
調整割額が2500円は控除され、
都合1.9万程度の還付となるでしょう。

さらに今年は特殊で、定額減税で
ご主人分の3万が削られ、奥さん側で
引かれることになるので、所得税は
48万×15.315%≒約7.3万
にさらに3万加算され、約10.3万の
還付となりそうです。

確定申告で、所得税約10.3万還付
6月以降、住民税約1.9万還付
●合計約12.2万の還付
となりそうです。

家族手当はどちらでも維持され、
配偶者控除は配偶者特別控除になるが、
控除額は変わらない。
定額減税は奥さんの方で適用となる。

手間としてはご主人の分の確定申告し、
奥さん分の配偶者控除を特別控除に
修正し、定額減税3万を追加で納税
することになると思われます。

結局、ネックとなるのは所得95万で
家族手当年12万を維持するか否かですね。
今回以降は定額減税はありませんが、
103万の壁による改正で基礎控除が
増加し、条件が大幅に変わります。

だから、来年は1年後にまた検討する
しかなさそうです。A^^;)
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この回答へのお礼

具体的で明確なご回答ありがとうございます
譲渡所得のみを確定申告しようと思います
来年の103万の壁は未定ですね、また来年悩みます

夫はサラリーマンですが、他にも事業所得がありまして
こちらの確定申告も今まさにしているところです
試しに、配偶者控除の欄で私の「その他収入」を80万と入力したら、
確かに定額減税が6万から3万に変わりました!

譲渡所得のみを申告したあとで
「本当は配当もあるよね?
合計したら114万もあるから還付はしません
家族手当も打ち切ります」
なんて事にはならないのですよね?

それから、80万の譲渡益を出すために
貯金からそれなりの金額を動かした
(譲渡の対価の額と譲渡に要した費用の総額)のですが
「コレだけしかない給与でどこから捻出したのか?」
と、あとで税務署から聞かれる事は無いのでしょうか?
マイナンバーを証券会社に出している以上、
どのみち税務署側はそれくらいの事は把握しているのでしょうか?

給与所得のない人が、仮に株式で1,000万もの利益が出たとしても、
配当が30万くらいしかない場合しれっと配当だけ申告すれば
その分の税金が還ってくる事になりますよね
不思議でなりません

お礼日時:2025/03/10 13:24

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