電子書籍の厳選無料作品が豊富!

令和6年分 公的年金等の源泉徴収票 によると、

定額減税の内訳
源泉徴収時所得税減税控除済み額
9,708円
控除外額(控除していない額)
20,292円

となっています。この控除外額はどこから支給されるのでしょう。
確定申告時に請求するのですか。
地方税分の調整給付金 10,000円はすでに区から受け取っています。

A 回答 (2件)

>この控除外額はどこから支給される


簡潔言うと、お住いの役所から6月前後に
給付されると思ってもらえばよいです。
どこの自治体でもスケジュールは調整中
のようです。
参考
https://www.city.edogawa.tokyo.jp/e013/kurashi/z …

特に確定申告で申告する必要はないですが、
源泉徴収票にのっていない所得控除
(例えば、国民健康保険料等)などを
申告するとさらに給付額は増えると
想定されます。

>調整給付金 10,000円はすでに区から
>受け取っています。
確かに住民税分が主体なんですが、
この調整給付は所得税の分も不足が
ありそうなら、載せてあるので
場合によってはその分差し引かれる
可能性もあります。

とりあえず、いかがでしょうか?
    • good
    • 0
この回答へのお礼

回答ありがとうございます。
公的年金等の源泉徴収票に載っている額が確定値ではないということですね。
今までどおり確定申告すれば最終値が決定されて、6月ころ区から連絡が来る。

お礼日時:2025/02/12 17:12

前年分の確定申告書を作ることで、


支払うべき所得税額(定額減税適用前)が解るはずです。

貴殿の場合は、1万円の調整給付金を受けているので、
支払うべき所得税額(定額減税適用前)が2万円未満の場合は、
更に調整給付金を受け取ることになります。
その場合は、お住まいの役所にお尋ねの上、
再度給付の手続きをすることになります。
    • good
    • 0
この回答へのお礼

ありがとう

お礼日時:2025/02/12 17:13

お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!

このQ&Aを見た人はこんなQ&Aも見ています


おすすめ情報

このQ&Aを見た人がよく見るQ&A