
No.14ベストアンサー
- 回答日時:
補足を読みました。
「ボーナスの予想が70万のところが実際は57万円だった。1年の給与収入を13万円多く見積もっていた」ということでよろしいですか。そうでしたら、これから交付される「令和6年分の 給与所得の源泉徴収票」の支払金額の欄に4,700,000と入っていることを確認する程度でよく、税額が過大になっていないかなどは心配する必要はありません。
いずれにしても所得金額が900万円以下ですので「貴方の基礎控除額にも、配偶者控除の額にも、定額減税の対象であるか否かにも影響がない」のは前述のとおりです。
(№10より追加回答)
No.10
- 回答日時:
給与の受給者(貴方)が給与の額を申告するとしたら「基礎控除申告書」における「あなたの本年中の合計所得金額の見積額」という部分です。
給与の他に所得はないのですか。賞与を3万円間違って多く申告したとしても、例えば給与・賞与の年総額が1095万円以下であれば、所得が900万円以下ということになり、貴方の基礎控除額にも、配偶者控除の額にも、定額減税の対象であるか否かにも影響がありません。
そもそも普通の事業者であれば、貴方の所得の見積の申告欄に記入された給与の収入額をそのまま’信用’して年末調整などしないものです(事業所の支払い帳簿をもとに行います)。
よろしければ、3万円間違ったというのが具体的に1年の給与・賞与総額いくらのところをいくらの記入したか記されると、より明確に回答できると思いますがいかがでしょう。
例:実際は500万なのに503万と記入した
No.9
- 回答日時:
年末調整って11月に記入するけど、この時に今年の年収は1‐10月までの支給額と11‐12月の支給予定+賞与予定額になるよね?
その予定額が実際の支給額より3万円多く計算してしまったという事なのかな?
その年収なら申請額と違っても何の影響もありません。
No.8
- 回答日時:
賞与なら会社が修正してくれるでしょう。
もし、間違ったまま年末調整されてしまったら、1月中に会社で年末調整のやり直し
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/ …
をしてもらうか、3/15 までに自分で確定申告
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/ …
をすることです。
所得税だけなら少しぐらい多めでも・・・と思っても、来年分住民税も増えますから、きちんと直しておかないと損ですよ。
税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/i …
No.6
- 回答日時:
そのくらいの所得であれば、扶養家族等にもよりますが、所得税と住民税を合わせても税率は10%にもなりませんから、2千円くらい多めに取られるだけです。
厚生年金分は10%程度になりますけれども、将来返ってくるお金ですから、損をするわけではありません。
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