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年末調整時に出す扶養控除等(移動)申告書なんですが、
普通は当年分と、来年分を2枚提出するものなのですか?
当年分は、去年出してもらっていますが、
社会保険などの移動で社員さんに随時報告してもらって扶養の確認は都度していますそこで
来年分の扶養控除(移動)申告書で確認して年末調整を行っています
間違っていたのでしょうか?
よろしくお願いいたします

A 回答 (3件)

扶養控除等(移動)申告書


その年最初の給与の支払い時までに提出してもらう。

年末調整時には、現実的に前年の年末調整時に、翌年の申告書を出してもらっているので、おおよそ一年間の間でその内容に異動がおきる可能性があります。
その時には(異動)を〇で囲んで再提出してもらうか、既に提出されてる申告書に加除訂正を加えることになります。

年末調整用に扶養控除申告書を渡して提出してもらう。
それから一か月もしないうちに新年のための申告書を渡して提出してもらう。
これって二度手間なので、今年の分と来年の分を一緒に渡して提出してもらう経理担当が多いのです。

「普通は当年分と、来年分を2枚提出するものなのですか」
普通というのがどうなのか知りませんが、経理担当も一緒に渡せば手間が省けますし、提出するほうも手間が省けますよね。
ただ「なんで二年分を一緒に出す必要があるんだ、おい、答えろ」という輩はいますので、こういうのに説明するストレスが経理担当にかかります。

なにかを同時に一緒にやろうとすると「なんで同じ書類を二枚提出する必要があるんじゃ!」というのが必ずいるんです。年分が違うのと、申告してもらう理由が違うんですね。
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>普通は当年分と、来年分を2枚提出するものなのですか?


そうです。年末調整時にまとめても良いですが、正確には来年分は年明けの給与が支払われる前に提出です。

>来年分の扶養控除(移動)申告書で確認して年末調整を行っています
>間違っていたのでしょうか?
正しいやり方ではありません。
例えば、子供が年途中に就職した場合、社会保険はその時点で扶養を外れ、翌年は税金の扶養も外れますが、その年の年収が103万円以下なら税金は扶養のままです。

源泉徴収事務については国税庁の「源泉徴収のしかた」「年末調整のしかた」をよく読んできちっと記載のとおりに実施して、もし不明な場合は税理士や税務署に問い合わせましょう。
https://www.nta.go.jp/publication/pamph/gensen/s …
https://www.nta.go.jp/publication/pamph/gensen/n …
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>普通は当年分と、来年分を2枚提出するものなのですか?




例えば、
「令和7年分 給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」の場合、

①申告書は本来は、令和7年の最初の給料日(1月の給料日)の前日までに社員が勤務先へ提出するものです。
【根拠法令等】所得税法第194条第1項

しかし実際には、多くの会社では、令和6年の年末調整時に、社員に提出させているようです。

②勤務先へ申告書を提出したあと、例えば子供が4月に就職したため扶養親族が減った、というような場合は、扶養親族が減った直後の給料日の前日までに、異動申告書を提出することになっています。
【根拠法令等】所得税法第194条第2項

しかし実際には、多くの会社では、令和7年の年末調整時に、社員に令和7年の異動申告書を提出させるようです。

ですから、年末調整時に当年分と、来年分を2枚提出する、おいう事態が起きます。違法っぽいですね(^ ^)

しかし違法と言っても、会社の違法ではなく社員の違法ですけど。
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この回答へのお礼

ありがとうございました。

お礼日時:2025/03/08 14:37

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