
お世話になります。
令和6年に、子どもの国民年金保険料:令和6年4月~8年3月分までの24か月分を2年前納しました。
年金機構より送付された社会保険料(国民年金保険料)控除証明書によると
2年前納納付金額は397,290円。
控除証明書は各年毎に作成されており、
令和6年が148,984円(令和6年4月分~12月分)
令和7年が198,645円(令和7年1月分~12月分)
令和8年が49,661円(令和8年1月分~3月分)とされております。
私は、令和6年11月の年末調整では、令和6年148,984円のみ提出したので、当該社会保険料控除が適用される見込みです。
この度、子どもが令和7年4月より就職し、厚生年金に加入することとなりました。
令和7年4月分以降の国民年金保険料は還付される予定ですが、税算出における社会保険料控除の算出は、どのようになりますでしょうか。
社会保険料控除の追加と医療費控除及び寄附金控除のため、令和6年分確定申告を行う予定です。
社会保険料控除追加分は【198,645円+49,661円-還付金額】で宜しいと思いますが、いかがでしょうか?
皆様のご意見をうかがいたいと思います。
どうぞよろしくお願いします。

No.4ベストアンサー
- 回答日時:
>6年分(6年4月~6年12月分の148,984円)のみ年末調整しました…
>7年1月分~3月分は、6年分として確定申告する予定でした…
ここが違うって。
個人の税金は1~12月がひとくくりで、「年度」4~3月でくくるのではないのです。
ご質問の場合、前納分すべてを6年分として申告することは可能でしたが、あなたはそれを選択しなかった以上、今から6年分としての追加はできません。
最初に考えたとおり、7年分として申告してください。
早々にご回答いただきありがとうございます。
当初は半端な国民年金保険料の控除を来年まで持ち越したくなく、6年分として決着付けたかったのですが、7年分として申告します。
皆様ご指導ご協力いただきありがとうございます。
No.3
- 回答日時:
>国民年金保険料7年1月分~3月分が【控除もれ】になっているので、追加と表現…
あなたは
・1年分ずつ2年に分けて申告
を選択したんじゃなかったの?
それで間違いなければ、1月分~3月分が【控除もれ】などでないですよ。
7年分として年末調整か確定申告で間違いないです。
回答いただきありがとうございます。
1年分ずつ3年に分けて申告の予定でした。
6年分(6年4月~6年12月分の148,984円)のみ年末調整しました。
7年1月分~3月分は、控除の申告をしていません。
7年1月分~3月分は、6年分として確定申告する予定でしたが、7年分として年末調整か確定申告するのでしょうか。
No.2
- 回答日時:
1 前納した年の社会保険料に含めて年末調整又は確定申告をします。
2 今後「保険料が過納になってる」と通知された年の分の社会保険料控除額から還付された額を控除して年末調整あるいは確定申告をします。
令和7年が198,645円、令和8年が49,661円
これを令和6年中に支払いしたのですね。
でしたら令和6年の社会保険料支払額に含めます。
ただし、納税者本人が選択しても良いことになってますが、ご質問者の質問主旨のように「めんどくせぇ」だけですよ。
No.1
- 回答日時:
>年末調整では、令和6年148,984円のみ提出した…
2年分前納は、
・1年分ずつ2年に分けて申告
・2年分まとめて払った1年で申告
のどちらでもよいことになっています。
質問者さんは前者を選択したわけですね。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/ …
>還付される予定ですが、税算出における社会保険料控除の算出は、どのように…
[2年分前納額] - [未申告の8年分] - [還付される7年4月以降の分]
の計算結果を、今年末の年末調整または来年初めの確定申告に計上すればよいのです。
>社会保険料控除の追加と・・・のため、令和6年分確定申告を行う予定…
ん?
年末調整で申告したらもう追加はないですよ。
それとも全く別件の社会保険料を払っているのですか。
税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/i …
ご回答いただきありがとうございます。
>年末調整で申告したらもう追加はないですよ。
国民年金保険料7年1月分~3月分が【控除もれ】になっているので、追加と表現しました。
国民年金保険料の還付を受けてから、7年5月以降に6年分の確定申告する予定でいましたが、7年分として年末調整か確定申告が正しいのでしょうかね。
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