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障害年金を受給しているのですが、昨年、国民年金の支払いが負担になってきたので免除の申請と過去に掛けた保険料の障害認定日以降約10年分の500万円ほどの還付を受けましたが所得税の申告はどうすればよいでしょうか?
過去5年分の所得税について社会保険料が過大として修正申告ということになるとの回答の税務署(東京国税局電話相談センター)もあります。
他方、残り5年分の金額は大きく、無税の還付が生じてしまいますし、社会保険料控除は「支払った年」の控除となるので、還付は「受け取った年」の一時所得とのご回答の税務署(大阪国税局電話相談センター)もあります(いわゆる単なる前納分の二重納付による還付と異なり、納付したことは正当だし、還付請求することは任意であり単なる過誤納と異なるからとのこと)。

よろしくお願いいたします。

A 回答 (4件)

税金や年金は、納付期限があり遅れて支払うと、延滞金(延滞利息)も支払います。


今回は、きちんと納めていたが、返還する理由が生じたため、返還金に対して延滞利息の利率で計算した、利息が含まれていた。
平成26年12月31日までの延滞利息は、14.6%/年であり、平成27年1月1日から平成28年12月31日までは、9.1%/年であり、平成29年1月1日から平成29年12月31日は、9.00%/年が、平成30年1月1日から平成30年12月31日は、8.9%/年の利率で計算された、利息分が入っています。

恐らく、このような事案は無かったから、税務署の意見も色々な内容で出てきます。
裁判所(地方裁判所から始める)での、審判を仰ぐことでしょう。
1審の判決に不利益と思われれば、2審へ控訴も可能です。

問題は延滞金と同率の利率で、増えた金額です。(これが300万円位はある)
利子所得で処理が出来ると、一番いいのですけど。(300万円と仮定して、20.315%が分離課税)

悪意(脱税)が無ければ、時効は5年ですから、5年以内の修正申告をし直す。
延滞利息相当は、利子所得で処理が出来ないかが大きいでしょうね。

税務署との話がうまくゆかなければ、裁判しか解決の方法はないです。⇒法律の不備
その際は、税法に詳しい弁護士さんに委任する方がいいですね。
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別に矛盾している税務署の回答とは


思えませんが。

過去5年分は、社会保険料控除を
申告している(と思われる?)から、
修正申告して下さい。

さらに6~10年分は時効により
社会保険料控除の修正申告が
できない分、昨年分の一時所得
として、申告して下さい。

と言っているように聞こえます。

なぜ、500万になるかは内容が不明
ですが、
①過去5年分にあたる保険料は、
 社会保険料控除の申告を修正して
 修正申告
②さらに6年以前の分は平成30年分の
 一時所得として、普通に確定申告
 でよろしいのではないでしょうか?

②では保険料を払っているのだから、
一時所得の算出方法
総収入金額(過去6~10年分)
-収入を得るために支出した金額③
-特別控除額(最高50万円)
=一時所得の金額
(さらに上記金額の1/2が課税対象)

③は当時支払った保険料を引いて
申告するのが、妥当だと思いますが。

https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/ …

ですから、①は必要だと思いますが、
過去5年の所得(給与所得等)などが
どれだけあったかで影響が出るとは
思います。

ですから、500万という金額が、
支払った保険料とかなり差が
ありそうなので、そこが一時所得
としてどの程度影響があり、
課税対象となるかですけれど。

いかがでしょうか?
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国民年金保険料は今年度でも年額約19万なので、10年分還付で500万になるとは考えられない。

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ご質問の意図を図りかねます。


もう少し分かりやすい日本語で書いて下さい。

(東京国税局電話相談センター)と(大阪国税局電話相談センター)とで見解を異にするが、どちらが正しいかというご質問ですか。
だとしたら、ネットの Q$A サイトで素人の意見を聞いても意味ありません。

裁判所に判断してもらって下さい。
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