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タイトルの通りですが、例年と同様に国税庁ウェブページの確定申告書等作成コーナーから医療費控除の申請を行ったところ、還付額ではなく納税額の結果を返されました。
昨年まではこんなことはありませんでした。
私は、退職して昨年より年金生活に入っていますが、昔の職場から誘われて嘱託アルバイトとして一部収入を得ています。
会社からのと年金との源泉徴収票を入力しても、収入額は現役時代よりはるかに少ないですし、それぞれ源泉徴収として必要な税金等は引かれているはずです。
どうしてこうなるのでしょうか?

質問者からの補足コメント

  • うーん・・・

    皆様の回答のおかげで、申告額が還付ではなく納税になった理由はわかりました。
    結論から言うと、年金と給与の両方をいただく場合は、納税額が増えるので医療費控除と関係なく申告して追加納税しなさいということですね。
    ただ、現実問題として、本当に働く年金受給者の皆さんは申告しているのでしょうか?
    私の場合、税務署からも年金機構からも職場からも、そのような案内・通知が来たことはなく、医療費還付を思いつかなければ、ここで質問もしないし、気がつきもしなかったと思います。
    念のために、職場や身の回りで同様の立場の人・数人に聞いてみましたが、申告してる人は誰もいませんでした。
    やはり、申告しないと後日、税務署から催促が来るのでしょうか?
    国民、市民として納税の義務を果たさねば行けないというのはわかりますが、その一方で正直者だけが馬鹿を見るというのもおかしいと思います。
    自民党の裏金問題を聞くと、余計思います。

      補足日時:2024/03/05 20:53

A 回答 (6件)

理由は2つあります。



⑩所得税は累進課税制度だから
⑳所得控除が二重控除になっているから
です。

給与は年末調整され、給与所得だけで
所得税額が決定されています。
年金も年金の雑所得だけで所得税額を
決定されています。

それだと、それぞれの所得だけの
計算になっているだけで、
あなたの全体の所得に対する税金と
なっていないからです。

所得税の累進課税は以下のように
なっています。
課税所得 税率  控除額
~195万  5%      ●
~330万 10%   97,500 
~695万 20%  427,500■
~900万 23%  636,000
~1800万 33% 1,536,000
~4000万 40% 2,796,000
4000万超 45% 4,796,000

①給与の課税所得が180万なら5%●
②年金の課税所得が160万なら5%●
ですが、両方を合わせると
課税所得は
③340万で税率20%
になります。

①180万×5%=9万●
②160万×5%=8万●
合計17万ですが、
合計の340万だと■
③340万×20%ー427,500
=252,500
になります。その差額
252,000ー17万=8.2万
追加で納税となるわけです。

次に
⑳所得控除が二重控除になっています。
給与は年末調整で少なくとも
基礎控除48万の控除があり、
その他配偶者控除、扶養控除等も
申告すると所得控除されて、
所得税額を決定しています。

年金も扶養親族等申告書を提出し、
基礎控除48万も配偶者控除や扶養控除
も控除されて所得税が算出されます。

確定申告をすると二重に控除される
基礎控除48万
配偶者控除38万
など、1つずつにまとめられるため、
控除額が半分になるので、
その分課税所得が増え、
所得税が増える結果になるのです。

追加の納税額が少額の場合は、
この二重控除が要因です。

以上、ご理解いただけたでしょうか?
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。
自分の場合は給与、年金とも~330万 10%  97,500 でした。
合算すると20%のカテゴリーになります。
配偶者控除が二重に控除されてるかはわかりませんが、双方の源泉徴収票に配偶者名が書かれています。
どうやらこのあたりが原因らしいですね。

お礼日時:2024/03/04 22:58

年金と給与が収入がある場合は、どちらかが20万円以下でない限り確定申告の必要があります。

これは追加で納税が必要なことが予想されるためです。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/ …
https://www.nta.go.jp/about/organization/takamat …

それぞれ源泉徴収はされていますが、他の収入があることが考慮されていないため、控除などが二重カウントになっていたり、累進課税が考慮されていないことになるため、働きながら年金をもらっている人は確定申告で追加の納税が必要のことが多いです。

収入が減ったということですが源泉徴収額もそれ以上に減ってしまっているということです。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。
収入が減ったのに余計課税されるのは不合理だと思いましたが、そもそも源泉徴収額がそれに見合ってなかったんですね。
現役の頃はもっと徴収されてたはずだけど、あまり実感がなかったみたいです。

お礼日時:2024/03/04 23:06

ちゃんと確定申告しないと そうなってしまう可能性が大きい。


年金以外の収入がある場合は
申告に行くだけは言った方がいいと思いますよ。
必要なければその時点で 
ちゃんと教えてくれるから安心していられるけど。。。
あくまでも仮の税金だから
申告に行かれて初めて確定しなおされるものなんだよね。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。
そのようですね。
申告は行かなくてもネットでできますが、実際に税務署で確認する方がいいかもですね。

お礼日時:2024/03/04 23:02

>それぞれ源泉徴収として必要な税金等は引かれているはず…



確かにそのとおりなのですが、そこが盲点なのです。
源泉徴収はあくまでも仮の分割前払い、捕らぬ狸の皮算用に過ぎないのです。

例えば給与も年金も、狸は3匹ずつしか捕れないとして税金の計算をします。
しかし実際には合計6匹を捕ることができました。

ここで留意すべきことは、3匹ずつを2人が捕った場合の2人分税金合計と、1人で6匹捕った人の税金とは違うことです。
後者の方が高くなるのです。

>収入額は現役時代よりはるかに少ない…

例えば1年間に100万円の給与だけの人がいたら、
・給与所得控除 55万円
・基礎控除 48万円
があるので所得税は1円も発生しません。
これが給与だけの源泉徴収。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/ …
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/ …

一方、別の人が65未満上で年金 100万円だけだったら、
・公的年金等控除額 60万
・基礎控除 48万円
があるのでやはり所得税は1円も発生しません。
これが年金だけの源泉徴収。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/ …

最終的にこれがこれが同一人の話なので、単純に「収入」は200万
(注) 単純な収入合計は税金の計算に直接関係しない。
・給与所得控除 55万円
・公的年金等控除額 60万
・基礎控除 48万円
なので
200 - (55 + 60 +48) = 37万円
に対して所得税が発生するのです。
これが確定申告の結果。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/ …

以上、話を簡単にするため所得控除は基礎控除しか挙げませんでしたが、実際には該当するものすべて適用されます。
医療費控除もそのうちの一つです。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/ …

税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/i …
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。
分かりやすい例えで、とてもよく理解できました。
年金の方は2階建てになっているのでさらにタヌキが増えているみたいです。

お礼日時:2024/03/04 23:01

>それぞれ源泉徴収として必要な税金等は引かれているはずです。


>どうしてこうなるのでしょうか?
累進課税だから。

源泉徴収額は両者ともほかの収入がないことが前提の額ですから。

入力間違いの線もあり得ますが源泉徴収票と申告書を公開していただかないとなんとも言えませんね。

不審なら税務署に行って訊いてみたらいかが。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。
皆様のおかげで納得できました。

お礼日時:2024/03/04 22:03

たぶんですか、還付「△」ではなく。


納税になってませんか?
税務署って、申告主義なので、
申告者の申請を最優先し、
途中経過は見ません。
今一度申告書の控えを見直してください。
(自分も10年以上前にやらかしたことがあります。)
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。
何度も控えを見直昨年度までと昨年度までと入力事項は変わりません。
違うのは収入の入力が、給与のほかに公的年金の欄が増えたことだけです。
両方足しても現役時代の収入よりはるかに少ないです。

お礼日時:2024/03/03 23:26

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