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国税庁の確定申告の自動計算ページ↓
(https://www.keisan.nta.go.jp/kyoutu/ky/sm/top#bs …)で計算すると、
税金の還付ではなく逆に納税するように言われました
以前より収入が増えてはいたのですが、
今回のようなケースは初めてです。
還付ではなく納税というケースはあるのでしょうか?
No.11ベストアンサー
- 回答日時:
公的年金所得者は受け取ってる額が400万円以下なら確定申告不要です。
しかし、それと知らずに確定申告書を作成すると「納税額が出る」人が結構いるのです。
「雑収入」はいくらでしょうか。
正確には収入から経費を引いた所得はいくらですか。
その額が20万円以下なら確定申告書の提出はしなくて良いです。
下手に医療費控除を受けようと申告すると納税額が出る場合もあります。
該当条文は所得税法第121条です。
総収入が400万円以下でしたので確定申告は不要とは出ましたが、
追加で納税するよう表示されました。
雑収入は20万円以下でした。
つまり、追加納税はしなくても良い???
ということでしょうか?
No.18
- 回答日時:
昨年夫が医療費控除を申告しました。
それで、例年では1万円くらい税金が還付されているのですが、給料に加えて、年金をもらうようになり、年金分を加算した所得税が引かれていなかったようです。そのため、1万円もどるどころか6000円払うはめになりました。知り合いで同年齢くらいで給料と年金のある人は、年金をもらいっぱなしで、いちいち申告をしていないようです。うちは税務署に申告書を持って行ってしまったので、正直に払うしかありませんでした。
住民税について税務署で聞くと、それは、税務署の範疇ではないとのことで、知らぬ存ぜぬでした。
No.15
- 回答日時:
No.14の方の回答の通りです。
No.13
- 回答日時:
[総収入が400万円以下でしたので確定申告は不要と]
国税庁のHPではそのように出ます。
そこで「じゃ、やめた」としてしまえばよろしいです。
作成していくと納税額が出る申告書が作成されますが、無視!です。
右上の×をおして、サイトを閉じてしまえば良いです。
ええ!?それはありなんですか
脱税にはならないんですかね?
あと、来年以降のためにお尋ねしたいのですが、
医療費控除が住民税にも適用されると聞きました。
住民税減免額>追納税額になるならば、
確定申告をした方がお得になるんですよね?
例えば、追納税額が5,000円、
医療費が200,000円だと仮定します。
住民税に医療費控除を適用すれば、
住民税が10,000円減免される計算になり、
+5,000円の黒字になります。
No.12
- 回答日時:
No.10です。
年金が400万円以下で、年金以外の所得が20万円以下ならば、確定申告をする義務はないので、放っておいて構いません。
【根拠法令等】所得税法第百二十一条第3項
医療費控除を受けるために年金と雑収入を申告すると、所得税の追徴になるのであれば、確定申告をしないで放っておきましょう。
合法ですから。v(^^;
ええ!?それはありなんですか
脱税にはならないんですかね?
あと、来年以降のためにお尋ねしたいのですが、
医療費控除が住民税にも適用されると聞きました。
住民税減免額>追納税額になるならば、
確定申告をした方がお得になるんですよね?
例えば、追納税額が5,000円、
医療費が200,000円だと仮定します。
住民税に医療費控除を適用すれば、
住民税が10,000円減免される計算になり、
+5,000円の黒字になります。
No.9
- 回答日時:
他の方がおっしゃっている通り,計算間違いがなければ納税しないといけません。
僕の経験では,年金の源泉徴収は厳密ではないので,それだけでも還付ではなく若干の税金が追加で払う必要があるときもあります。さて,よくある間違いは,雑収入です。そのとき必要経費はどうしました?税理士さんに頼むと単純に30%を必要経費欄に一円単位まで記入します。ご自分で,必要経費だと思い込めばいいのです。これは入力してありますでしょうか。
また雑収入でしょうか?一時金ではないですか。一時金だと50万円は非課税で,残りの半分が収入になります。生命保険の戻り金などは一時金らしいですよ。
雑収入の必要経費は取得金額だけを計上しています。
交通費や通信費なんかも必要経費になるんですかね?
ちなみに、他の方曰く、
確定申告の必要が無いので、追納税は無視して良い、
とのことでした。
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