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工事で出た電線クズをスクラップ屋に個人名義で売りに行き、個人で確定申告申告していれば特に問題はないでしょうか?

質問者からの補足コメント

  • 会社が訴えなくてもですか?

      補足日時:2023/09/08 16:30
  • 経営者が承認していれば大丈夫ということですか?

      補足日時:2023/09/08 16:59

A 回答 (8件)

>個人名義で売りに行き、個人で確定申告申告していれば…



税法面では問題ないです。

>工事で出た電線クズ…

これを経営者の承諾の下に行っているなら、やはり全く問題ありません。
経営者は知っているのですか。
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この回答へのお礼

ありがとうございました。

お礼日時:2023/09/09 11:59

売りにいくと身分証明は求められると思いますがそのくらいで


買い取ってくれると思います。
自分も段ボールを持って行って¥12000になったことがあります。
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この回答へのお礼

ありがとうございました。

お礼日時:2023/09/09 11:57

>経営者が承認していれば大丈夫…



そうです。

電線くずは売れると言っても皮付きのままなら二束三文です。
しかもある程度の量になるまで保管しておかないといけません。

経営者によっては、そんな面倒くさいものならくずが出る度に社員が持って帰れば良いと考える人もいるでしょう。

それをもらっておいて、休日にでもせっせと皮を剥くのです。
裸の銅線にすれば、高く売れるのです。
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この回答へのお礼

ありがとうございました。

お礼日時:2023/09/09 11:58

あなたが個人事業主であれば、何の問題もありません。


あなたが会社員であり、その工事が会社の仕事であれば、
工事クズと言えども会社の財産なので、
それを個人で販売して代金を懐に入れれば、
横領罪と言う犯罪になります。
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この回答へのお礼

ありがとうございました。

お礼日時:2023/09/09 11:58

会社から処分費用を頂き スクラップを販売したら 2重どりですね


会社から処分費用を頂いているので 会社の物を横領してないし言って3位以上の所得になるなら 質問者さんが 税務申告すれば良いだけです!!
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この回答へのお礼

ありがとうございました。

お礼日時:2023/09/09 11:59

No.1です。

補足を拝見しました。
業務上横領は、親告罪ではありませんから、被害者からの刑事告訴がなくとも、検察が公訴を提起できる犯罪です。
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この回答へのお礼

ありがとうございました。

お礼日時:2023/09/09 12:00

業務上横領です。

まず刑事罰が待っていますよ。
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この回答へのお礼

ありがとうございました。

お礼日時:2023/09/09 12:00

その電線クズは、勤務している会社に所有権がありますから、個人で売って着服したら業務上横領罪が成立します。

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この回答へのお礼

ありがとうございました。

お礼日時:2023/09/09 12:00

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