父と母は離れた場所で二人で暮らしています。
その父が先月に亡くなりました。
私は1人息子なので相続人は母と私だけになります。
生前の父は、自分の口座のお金の管理を母に任せており、
死後も自由にして良いと言っていました。
父の銀行口座には400万円程度の貯金がありました。
その他に大きな遺産はありません。
母はこれから転居して1人暮らしする予定なので、
私は母に「400万円は引越し代や家賃に使ってくれれば良い」と伝えていました。
ところが、先月末に急に、父の口座から、
私、私の妻、私の子供の口座に、110万円ずつ送金がありました。
母に確認したところ、
「もうすぐ父さんの口座が凍結されてしまうから、その前に出しておいた。
110万円以内なら贈与税がかからないと友人から聞いたから」
とのこと。
(なお、残金は母の口座に入れたそうです)
気になって少し調べたところ、
確かに110万円以内なら贈与税はかからないようですが、
1年を通してみれば、生活費のやりくりのために妻の口座から50万円を
私の口座に入金したり、母からお祝いで1万円入金があったりするため、
この1年の合計では受取り額が110万円を超えてしまうことになります。
これって贈与税の対象になってしまうのでは。
いやでも、これはそもそも遺産相続・・・?
母は呑気なもので、
「110万円はあなた達の自由にしていいけど、
不要だったら私が家賃払う口座(母名義の)に返してくれたら良いわ」
と言っています。
母もたいした貯金がないので、どうせ家賃が不足するので、
ぜひそうしたいと思っています。
その前にわからないところを整理して、
余分な税がかからないようにしたいので、質問です。
質問①
私は年間110万円以上の入金があったことで、贈与税の対象になってしまうのでしょうか?
それとも、父が死んでいるので相続と考えられ、
(3,600万円以下の相続金だから)税はかからないのでしょうか?
質問②
110万円を受けた我々3人が母の口座に各々110万円を返した場合は、
今度は母が贈与税の対象となってしまうのでしょうか?
※生活のために使用するお金を送金(援助)しているので、
贈与税の対象とならない?
初めてのことで、私の理解が色々と間違えているかもしれません。
どなたか親切な方、以上2点、教えていただきたいです。
No.4ベストアンサー
- 回答日時:
いろいろ問題のある行動をされていますね。
①については、本来相続税の対象と考えるべきです。
しかし、お母さまが遺産のすべてを相続したと考えた場合、単に口座の凍結がされていなかっただけで、実質お母さまのお金をあなた方へ贈与したと判断されれば、贈与税の課税を受ける可能性があります。
どちらの税金も申告納付であり、自身の判断が第一義的に採用され、疑義がある時のみ税務調査等で交渉や説明などに基づく判断となるでしょう。
私であれば、すぐに元の口座へ戻します。
あくまでも一時的にお金を借りたものとして、返金したと考えます。
お母さまの生活状況にもよりますが、子などからの支援で生活が想定されるレベルであれば、遺産の全額をお母様が相続したとする遺産分割協議書の作成をされるべきです。この文書により、あなた方へ一度は送ったも110万円それぞれが贈与の意思ではなかったと主張できるかもしれません。
相続税の基礎控除は、3,600万円ではなく、4,200万円でしょう。
将来的にお母さまからの相続となれば、3,600万円かもしれませんがね。
気になるのは、ご両親のお住まいが持ち家などではなかったということですかね。家賃云々も触れているようですので・・・。
お父様の財産管理がお母様がしっかりとされて把握したうえでであればよいのですが、お母さまといえども知らない座さんがあったりすると怖いですね。
②上記で戻すことに触れていますが、お金を借りたのを返済とすれば、単に貸し借りなので受け取ったときも返した時も贈与税の対象ではないでしょう。ただ、お父様名義からであり、遺産分割協議前であったり、同時に複数へお金を送っていることが、税金対策などとみられるとわかりません。
不安が大きければ、税理士と行政書士・司法書士・弁護士などがいるような総合事務所へ相談をし、税金が極力かからない流れを作るとともに、遺産分割協議書の作成、必要であれば借用書の作成などで、事実を積み上げておくことです。時期がそれほど離れていなければ、家族間ですので、さかのぼった日付で文書の作成をされてもよいと思います。
中には遺産分割協議のやり直しを含め、税金の判断を変えるケースもあったりしますからね。
専門家に相談したうえで、法的に有効である文書を作っておけば、税務署への説明もしやすいのではありませんかね。
税がかからない=税務申告を行わない、ということでしょうから、無申告を疑っての問い合わせや調査で税務署が来る可能性があるので、それ相応の準備をお勧めします。
最後に一般的な相場を超えるような金額の仕送りは、生活費などの支援と判断できないとされたら、当然贈与の対象です。普段から生活の支援をしていてもです。
お母さまが行った行動は、お父様が亡くなる前に行うと有効だったのかもしれません。ただ、そもそも相続税の課税にならない程度の遺産であったのであれば、生前贈与などまでせずに自由だったと思います。
あとは、今度はお母さまの財産で考える必要があるかと思います。お母様側で発生した相続などでいえた財産などで、お母さまが十分な財産があるのであれば、お父様の遺産は子へ孫へというのはありかもしれませんね。
回答ありがとうございます。
そうですよね、気になるので私も返金したいのです。
返金先を母の口座にするからややこしいのですね。
おっしゃるように、いったん父の口座に返金して
「貸し借り」を完了して、
父の口座→母の口座に送金するよう伝えます。
(この場合、父からの4200万円以内の遺産相続で、
400万円でも税はかからないと理解しました)
借用書、協議書も作成しようと思います。
No.6
- 回答日時:
「いったん父の口座に返金して」とありますが、お父上の口座は凍結されていませんか。
返金するならお母さんの口座へ、です。
ところで、そもそも論ですが、父上が死亡した事を金融機関が知ると銀行口座は凍結されるものです。
死亡した後に「早くしないと口座凍結される」としてお母さんが父の預金を降ろすことができた事はラッキーなのですが、情報収集能力に欠けている金融機関なのかな?という疑問を持ちました。
母の口座に返金すると、母が贈与税の対象になってしまう、
加えて父との「貸し借り」を完了させることができなくなってしまうので、
まずは凍結してないのを確認して、急いで父への口座経由で母に返金しようと思っています。
凍結されていないのは、母がまだ銀行に知らせていないのだと思います。
No.5
- 回答日時:
「生活費のやりくりのために妻の口座から50万円」
贈与税の対象ではありません。
「母からお祝いで1万円入金があった」
贈与税の対象ではありません。
相続発生(今回は父の死亡)後は、被相続人(死亡した人のこと。父)の遺産は全て相続財産となります。
お母さんが父の預金の引き出しをして、相続人である子に渡したお金は遺産の分配です。贈与税の対象額。
質問者の妻と子への送金について。妻と子は、被相続人から見て相続人ではないので、相続財産の分配ではなく、一度母に相続されたお金を、母から贈与を受けたことになります。
贈与税の基礎控除額は110万円なので、それぞれに贈与税申告義務はなく、贈与税は発生しません。
相続税の基礎控除額は3、000万円+600万円×2人(配偶者と子)で4,200万円ですから、おっしゃられる400万円の預金以外に遺産はないというなら、相続税は発生しません。
回答ありがとうございます。
母が全額受けた遺産の分配になるから
贈与税の対象にはなるが、
現在のところ全員が110万円以内のため
申告の必要はないということですね。
ただし、いずれは母の家賃に使ってほしいので、
いったん父の口座に返金して
「貸し借り」を完了して、
父の口座→母の口座に送金するよう伝えます。
詳しい説明ありがとうございます。
No.3
- 回答日時:
まず死亡日以降に勝手にお金を動かすのは、ルール違反ですね。
本来は「遺産分割協議書」を作って相続人2人で遺産の分け方を決めて分けるのが筋です。
ただ法定相続人2人だと4200万円以下は相続税かからないので、資産がそれ以下ならば税務署も相手にしません。
気になるなら遺産分割協議書をちゃんと作ってお母さまとちゃんと分割することをオススメします。
回答ありがとうございます。
そうですよね。
私も突然のことで困惑しております。
とりあえず、いったん父の口座に返金して
「貸し借り」を完了して、
父の口座→母の口座に送金するよう伝えます。
協議書も作らなきゃですね。
No.2
- 回答日時:
>私は年間110万円以上の入金があったことで、贈与税の…
贈与税ではありません。
相続発生 3 年前の贈与は、相続税の対象に組み入れられます。
まして、相続発生後の話なんでしょう。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/ …
>(3,600万円以下の相続金だから)税はかからないの…
ん?
法定相続人母はとあなたの 2 人じゃないの?
3,000万 + 600万 × 法定相続人数 = 4,200万
まで無税です。
ただし、現金だけでなく不動産や宝石金属書画骨董その他あらゆる遺産を合計した数字です。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/ …
>110万円を受けた我々3人が母の口座に各々110万円を返した場合は…
それは、母に贈与税となる可能性を否定できません。
>※生活のために使用するお金を…
といっても、一度に 110万も必要となることは通常ないでしょう。
生活のためにと主張したいなら、必要な都度最小限の送金にとどめないと無理です。
一度にまとめては無理です。
税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/i …
回答ありがとうございます。
相続税扱いになるとのことで、安心しました。
逆に母へ戻すと贈与になるとのことなので、
このままにして必要に応じて母に送金するようにします。
(本心は管理が面倒なのでまとめて返してしまいたいですが・・)
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