

父親なき後、母親の預金の管理を長女の私がしています。
下の兄弟のたびたびにわたる無心癖に悩まされており、成年後見人制度や相続についてきちんと学び、法的に母親の資産を守ろうと決めました。
そこで気がついたのが贈与についてです。
今のうちに母親と私の間で契約書を作成し、年間110万円贈与を受ける形にしようか考えています。
その場合、契約書にきちんと"こういう形で贈与しましたされました"が書かれていれば、お金そのものが私の口座に移されようが移されまいが、法的にも納得してもらえるものでしょうか。
贈与を受けるにあたり、そのお金を貯めておく私名義の口座を新しく作ったり、休眠状態になっている銀行口座を使うのも手だと思いますが、手間だなと思っています。
また、やはり親の余生のためのお金を多額に引き出して別の口座に移す緊張感や怖さがあります。
あくまで相続税対策のためにやるだけであって、実際私が使うために贈与してもらうわけではないです。
だったら、お金は今現在の母親の口座にあるまま、契約書上だけて"毎年長女に110万円贈与した"でも、成立するでしょうか。
もしくは111万円の贈与とし、1万円分の贈与税(1000円)のみ払っていこうかと思います。
A 回答 (6件)
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No.6
- 回答日時:
それではダメですね。
民法549条にあるとおり,贈与は要物契約ではないので,当事者の贈与の意思の合致だけで贈与(契約)の効力は生じます。
ですが贈与者(本件ではお母さん)が贈与の対象(本件ではお金)を受贈者(本件ではあなた)に実際に渡していない状態は,贈与者に義務の不履行がある状態であり,かつ受贈者がその履行を求めない実態を考えると,それは当事者が通謀して虚偽の意思表示をしているのと同じです。通謀意思表示は民法94条で無効だとされています。だから税務署は,贈与契約なんてなかったものとして取り扱えるのです。
そしてその贈与義務の履行がまとめて行われると,そのまとめた額について贈与があったと評価できます。税務署はここぞとばかりにそこを突いて,贈与税を払いなさいと言ってくるのです。
だから生前贈与を相続対策として行いたいのであれば,契約をしたときにお金の異動をしてください。現金手渡しでもダメではありませんが,それでは「その時に贈与があった」ことを課税庁に立証できません。銀行預金等,第三者が関与してその日付等が証明できる方法でやっておくほうが無難(その努力を惜しんだがために課税されて損をするのは当事者)です。
また,贈与されたお金(が入っている預金口座の通帳等)が親御さんの占有下にある場合,それは単なる名義預金だと評価されてしまい,親御さんの相続の際の相続財産に参入されてしまうことになります。つまり,相続対策になんてならないということです。そのようなことをしないように気を付けた方がいいですね。
なお,推定相続人があなた以外にもいる場合,他の相続人の了承を得ずにそのような相続対策をしてしまうと,不当な財産の移動だとみられてしまい,「相続」が「争族」になりかねません。
そのようなことにも気を付けたほうがいいでしょう。
No.5
- 回答日時:
110万の非課税枠を使った場合でも、繰り返して大金をまとまった形で贈与した実態があれば、実質的に生前贈与とみなされて課税対象になる場合はありますよ。
母親の意志として貴方に遺産を出来るだけ払いたいというなら遺言を書いて貰えばいいだけです。
母親の金が他の親族に勝手に使われないように、貴方名義の口座に避難させておきたい、ということでしたら一応法律上は可能で、貴方の名義になってても実質的に母親の金であることを客観的に証明できれば仮に貴方が事故でなくなっても母親のお金と主張して認められます。
民法上の権利関係は、争った場合もっとも確からしい実態関係を見ますから形式的に誰の名義かだけで機械的には判断されません。しかし、税務調査は別の話なので、金額によっては贈与とみなされて課税される可能性もあるので、貴方の名義になってる預金にするなら、母親の金であることをきちんと分けて記録して、客観的に自分のものにする意図がないことがわかるようにしておくなどの注意が必要です。
No.4
- 回答日時:
そのような契約書は、ややこしいです。
成年後見を利用するかもしれないというなら、母は認知症ですか?
相続税や贈与税への対策のテクニックとしては
母の了解を得た上ですが、
質問者様が時々、母のキャッシュカードで現金を引き出して、その現金で質問者様などのショッピングなどに利用します。
ショッピングの残金は質問者様(または配偶者や子供)の預金口座に積み上げます。
たとえば30万を母の口座から引き出して、ショッピングの残金が20万なら、それを質問者様(または配偶者や子供)の口座にばらまきます。
これを何回も繰り返します。
今回の投稿文では母の状況が説明不足なので、さらなる疑問は再質問でいかがでしょうか。
No.3
- 回答日時:
毎月の生活費10万円を渡すなら、非課税ですし贈与にはなりません。
1年に120万円を1回で渡せば贈与税が掛かります。
年間に渡す金額は同じでも、非課税になるならないがあります。
このことを利用し、毎月生活費をもらい、浮いた生活費を貯めていく、というやり方もあります。
No.2
- 回答日時:
実態が伴わない契約書だけでは贈与の事実は認定されません。
双方に贈与の意志があり、実際に贈与が行われている必要があります。
名義預金など形式上の名義だけ移した場合も同様です。
また、将来にわたって分割して贈与すると決めた場合は、
合意した時点で全額の贈与があったとみなされる可能性があります。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/ …
No.1
- 回答日時:
>年間110万円贈与を受ける…
1 度っきりならいいですけど、毎年繰り返すと一度にまとめて贈与があったとして贈与税の対象になります。
ご注意ください。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/ …
>お金そのものが私の口座に移されようが移されまいが…
現金でもかまいませんが、全くお金のやりとりがなくて何年か後にまとめてと言うのはだめです。
と言うか、だめなことはないですが、前述と同じで贈与税の対象になります。
>あくまで相続税対策のためにやる…
たいへん不謹慎ながら、相続の発生より 3 年前までの贈与は、贈与税でなく相続税の対象に組み入れられます。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/ …
>母親の口座にあるまま、契約書上だけて"毎年長女に110万円贈与した"でも、成立…
しません。
>もしくは111万円の贈与とし、1万円分…
だから意図的に繰り返すのはだめですよ。
税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/i …
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