No.13ベストアンサー
- 回答日時:
問題ないと思います。
でも、
質問者様が現金で、少しずつ、手渡して、夫が生活費で現金で活用するなら、記録には残らないです。
こうすれば、夫は収入をすべて貯金として積み上げることが可能だと思います。
No.12
- 回答日時:
おそらく、ですが。
「13年」という数字から、住宅ローン控除を最大限に受けられるようにと考えられて、家屋土地の名義を夫になさってるのだと考えます。
まったく問題ない方法は、家屋と土地の所有権を「総額のうち1千万円分」共有にすることです。登記誤謬という理由で変更可能です。
ただし、住宅ローン控除額を「夫の受けられる分」と「妻の受けられる分」に訂正する必要があります(※)。
ご提案の方法での夫の通帳に毎年入金するのは、NO8様の回答にある「定期金給付契約に基づく定期金に関する権利の贈与」に該当しますので「はい、大丈夫です」と答えることができません。
それでも「妻が夫の通帳に入金する」というのでしたら。
毎年同じ月日に入金すると、完全に上記の定期金給付契約に基づく定期金に関する権利の贈与」になってしまいますので、月日を同じにしないように入金をする事です。
これはネットサイトで税理士が述べてる方法です。
贈与税課税権の消滅時効は最長7年ですから、入金してから8年経過してしまうと上記贈与にかかる贈与税課税は税務当局はできません。
最も「最悪ケース」は、不幸にも入金開始日から7年以内に夫の相続が開始してしまう事です。この場合過去7年間の「夫の通帳への入金」が相続税申告により当局の目にとまり、上記の「定期金、、、の贈与」とされ課税される可能性が発生します。
※
「所有権を共有にした。当初誤っていた」として共有持ち分に応じた住宅ローン控除を夫と妻が受けるようにします。
持ち分変更した年からそれぞれの控除が受けられる事になるだけですが、妻が住宅ローン控除を受けても恩恵がない場合もあります。
No.11
- 回答日時:
>13年後に繰り上げ返済をするから…
登記簿上の共有割合と、実際の資金負担割合とが一致しなければ、一致しない分だけ贈与です。
もともと一致しているなら、ちまちまと13年もかけないで、今すぐ払ってしまえばよいのです。
家を買うのに夫婦で資金を拠出することは問題ないとはいえ、登記簿と合ってないといけません。
>ちなみに夫の口座は住宅の返済用に作った口座…
そんなことは関係ありません。
No.10
- 回答日時:
家を買うのに夫婦で資金を拠出することは問題ないです。
>私の貯金1000万円を夫の口座に入れたいと思っています。
あなたの持つ1000万円を購入資金に充てることは全く問題ありません。
なぜ、100万円ずつ贈与を夫にする必要があるのか?
夫の資産を相続するとき、あなたが渡した資金が相続資産として課税対象になりませんか?
厳密に贈与は年間110万円まで認められていますが、今後段階的に差し戻し期間が7年になります。
夫の口座に入れる必要があるのか?
税務署が個人間の資金の動きを調査目的以外で見ることは考えられません。
今回の場合は住宅購入をされているので、法務局が所轄税務署に納税の報告をしますが、脱税が疑われる問題が無いと調査は行われません。
1000万円を支払いのため以外で入金することの方がリスクが高いと思います。
No.9
- 回答日時:
>昨年家を購入しまして、私の貯金1000万円を夫の口座に入れたいと思っています。
家の名義はどうなっていますか、夫名義なら1千万渡して、それの相当分も持分で共有名義にすれば問題ない。
No.8
- 回答日時:
>私の貯金1000万円を夫の口座に入れたいと…
何のためにですか。
税法に「夫婦は一心同体無などと言う言葉は載っていませんから、特別な事由がない限り、「贈与」と判断される可能性大です。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/ …
下記には該当しません。
----------------------------- 引用 -----------------------------
2 夫婦や親子、兄弟姉妹などの扶養義務者から生活費や教育費に充てるために取得した財産で、通常必要と認められるもの
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/ …
>110万までなら贈与税はかからないと…
意図的に毎年繰り返すのは、一度にまとめて贈与があったと解釈されます。
----------------------------- 引用 -----------------------------
毎年100万円ずつ10年間にわたって贈与を受けることが、贈与者との間で契約(約束)されている場合には、契約(約束)をした年に、定期金給付契約に基づく定期金に関する権利(10年間にわたり100万円ずつの給付を受ける契約に係る権利)の贈与を受けたものとして贈与税がかかります。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/ …
>毎年11月に渡すのは問題ない…
1月でも12月でも同じこと。
>もしこのやり方が間違っているなら、大丈夫な方法を…
120万円に増やし、(夫に他の贈与は一切なければ)、夫が10万円に対する贈与税 1 万円を毎年毎年申告納税すること。
それも、事前に税務署へお伺いを立てておけば万全。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/ …
税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/i …
No.7
- 回答日時:
振り込まれる通帳を夫が自分で管理している事
夫が自分でその通帳から入出金を繰り返す等使用している事
夫の住所にある銀行の通帳である事
印鑑を夫が保管し使用している事
これらの事実があれば贈与は証明できます
110万以下なら何でもオッケイ、ではありません
毎年11月で問題ありません
No.6
- 回答日時:
夫婦間でも贈与は成立します。
共有財産というのはあくまでも、離婚等で財産分与可能なお金のことを言うのであって、夫婦共有の所有権があるお金という意味ではありません。
受け渡す口座の使用目的によっては、さかのぼって1,000万円贈与した、という扱いになる可能性はなきにしもあらずです。
毎年同じ金額を同じ月に入金なら、1,000万円を10年掛けて分割で贈与している形になります。
まあ、贈与の問題になるのは、あなたかご主人の相続が発生した時点ですけど。
さかのぼって贈与とみなされれば、贈与税だけではなく追徴金も発生しますよ。
夫婦間なら生活費としてのお金の移動なら全く問題ないです。
生活費の受け渡しは贈与ではないので、常識の範囲までなら非課税です。
ですから、同じ100万円なら毎月口座に振り替える方が生活費としての意味合いが強くなります。
12で割り切れないので調整は必要でしょうけど。
ご主人の口座にお金を入れるなら、電気ガスなどの光熱費や携帯料金等、毎月の生活費が引き落とされる口座が理想になります。
No.4
- 回答日時:
配偶者間で贈与という概念はないと思います。
共有財産です。独身時代の財産や親からもらった遺産などは個人の財産ですが、それであっても贈与にはならないはずです。
例えば、妻(収入なしとして)名義で1000万の車を買ったとしても贈与税はかかりません。
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