
No.3
- 回答日時:
贈与ごとに贈与契約書を交わしそれぞれが死後7年間保存します。
これがないと借名(夫の名義を借りている)預金と見なされます。それでもあなたが死ぬ5年前からはあなたの財産と見なされ相続税の課税対象です。今年から7年間になります。
一番問題がないのが現金で渡す。振り込みは証拠が残りNGです。現金は何に使ったか分かりません。現金渡せば自動的に贈与です。ただし、現金下ろして即夫の口座の残高が増えたら税務署は借名預金とみなしあなたの財産とみなします。夫の生活費として小分けして現金で手渡し。
No.2
- 回答日時:
贈与とみなされる可能性でいえば、可能性はあります。
またもしあなたが亡くなると、相続の一部とみなされることもあり得ます。
無難な方法は、110万を超える額にして、毎年その分の贈与税を払うことです。
はっきりと贈与にして、贈与税を払ってるのだから後からとやかく言われることはありません。
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ちなみに夫の口座は住宅の返済用に作った口座なので、返済日までお金を出すことがありません。