

夫婦間の贈与税について教えてください。
夫が若い頃事故してブラックリストなので私の名義で住宅ローンを組んだりクレカを作成して夫に家族カードを使わせています。毎月住宅ローンに10万+その他の生活費に10万で計20万円が生活費に必要だとすると、私たちの場合生活費は折半なので夫から10万円を受け取って私が支払うことになります。このとき夫から受け取った生活費は贈与税とみなされるのでしょうか?
また、夫名義の家族カードは夫が使用した分のみ夫から受け取り、契約者である私が口座引き落としでまとめて支払っているのですがこちらも贈与税とみなされないでしょうか。
回答よろしくお願いいたします。
No.1ベストアンサー
- 回答日時:
生活費相当のお金の受け取りは贈与にはなりません。
家族カードを月にいくら使っているかによります。
多すぎると贈与とみなされる場合があるようですが、
立替払いみたいなものですしね、そんなに問題には
ならないんじゃないかと思います
No.3
- 回答日時:
逆のケースがほとんどですよね。
嫁さんが働いて家計に入れるケース。
110万以下ならかからないし
生活費、教育費は贈与税はかかりません。
旦那のカードの使い方も気になるところです。
もう少し細かい取り決めしたほうが良いかもですね。
No.2
- 回答日時:
「夫から受け取った生活費は贈与とみなされるのでしょうか」
はい、贈与です。「あげる」「もらった」とお互いが意思表示してるか、暗黙の了解があるからです。
贈与行為ではありますが、相続税法にて扶養義務がある者の間での生活費の負担は非課税となってます。
要点は
「贈与ではない、と言うのは誤り」
「贈与であるが法律の非課税要件に該当してるので非課税」
です。
贈与税の非課税財産より
扶養義務者相互間において生活費又は教育費に充てるためにした贈与により取得した財産のうち通常必要と認められるもの
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⚪︎贈与とみなされるのでしょうか?
夫のカードの使い道について多かったので補足しますと、夫はソシャゲの課金やサブスク、交通費、飲食代、スポーツなどで月20万ほど使用しています。私へのプレゼントは残念ながら一切ありません(泣)外食やウーバーをよくするので、ジャン負けした方が奢ることはあります。