
父親が老人ホームに入居して
実家が空き家になりました。
これを売却してそのお金を長男の私が貰えば贈与になるのでしょうか。
父はまだしっかりしてるが足腰が弱いので、売るとなれば手続きなど私が行動することになると思います。
名義や何もかもが父親のままです。
不動産屋さんや役所などに行かないといけない場合は同行で連れて行くことは可能ですが、私が代理で行ける分には私がしようと思ってます。
また、売れたとしても父親が生きている限りすぐにお金を貰わなくても大丈夫です。
よろしくお願いします。
A 回答 (10件)
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No.10
- 回答日時:
生前贈与になるんじゃないかな?
遺産分与と生前贈与とどっちが得か算段してみてくださいね。
名義変更は
年に○○なら税金がかからないって事もあるようなので
まだご健在なら今から少しずつ名義変更をされていてはどうでしょうか。
○○の部分がわからないので
税務署か弁護士か司法書士にお聞きしてみてくださいね。
No.9
- 回答日時:
>実家が空き家になりました。
これを売却して,,,不動産売買は譲渡所得税の対象ですが、居住用資産の売却の特例により、課税されないかもしれません。
引っ越しして3年後の年末までに売却すれば3000万の控除です。
その特例を活用できないなら、課税額は売買価格の2割くらいです。
>そのお金を長男の私が貰えば贈与になるのでしょうか。
課税にならない方法は、年110万以下での基礎控除がよいかもしれません。
質問者様の配偶者やお子様も含めれば、110万に人数分を掛けた額です。
または、
父の名義の銀行口座のままで、ATMで引き出して、質問者様が現金で使えばよいと思います。
質問者様は自分の収入を貯金として、積み上げておけばよいです。
No.7
- 回答日時:
>売却してそのお金を長男の私が貰えば…
>生きている限りすぐにお金を貰わなくても大丈夫で…
とどのつまり、あなたはどっちをしたいのですか。
今お金をほしいのですか、ほしくないのですか。
ほしくないのなら、なんで売ろうと考えるのですか。
そのあたりピントを絞って質問しないと、いろいろなケースを想定して何とおりもの回答が必要になってきます。
まあそれはともかく思いついたことだけ。
>私が貰えば贈与になるのでしょうか…
親が60歳以上、子が18歳以上になっているなら、「相続時精算課税」を申告しておけば、現時点での贈与税支払いを回避することができます。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/ …
相続発生時、平たい言葉で言えば親が旅立ったとき、贈与税でなく相続税として課税の要否を判断することになりますが、少なくとも先にもらってしまっている以上、他の相続人に家を取られることはなくなります。
また、相続税はここの遺産毎に判定するのでなく、あらゆる遺産を合計して判断します。
したがって、大変失礼ながら古家以外にめぼしい遺産がなければ、無税で済みます。
百歩譲って相続税が発生するほどの資産家であったとしても、現時点で贈与税を払うよりはずっと少なくて済みます。
そのためには、前述の「相続時精算課税」を申告しておかないといけません。
>私が代理で行ける分には私がしようと…
赤の他人にすべて任せることだってできるのですから、子が代行することに何の支障もありません。
税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/i …
No.6
- 回答日時:
お父さんと同行してあらゆる売買手続きなどをすれば良いと思います。
単独で実務をすると委任状が必要となり手続きが面倒です可能な限り同行で手続きをすれば良いと思います。
最後に金銭のやり取りは贈与の手続きをすれば良いと思います。
No.3
- 回答日時:
不動産の売却で、売主自身が動かないとできないことは無いです。
強いて言えば印鑑証明書の取得ですが、これは代理人でも取得できます。
引渡時には司法書士による本人確認がありますが、これは電話でできます。
また契約書などの不動産屋との書類のやりとりも郵送でできます。
売却した土地の代金をご質問者様が自らの口座に入金すると贈与になってしまいますのでお父様の口座に入れておき、お亡くなりになった後で相続するのが良いと思います。
No.2
- 回答日時:
存命の内に売却し、資金移動があれば当然贈与です
物凄い額の贈与税が掛かります
お亡くなりになってからでしたら相続です
額により相続税が掛かりますが贈与税よりは安い
ただし相続財産というのは原則として配偶者と子供に行きます
配偶者はいない、子供も一人しかいないという場合は全額自分の所に来ますが、そうでない場合は全員で協議する事となります
勝手には動かせません
No.1
- 回答日時:
もちろん生前贈与です。
「不動産を生前贈与と相続、どちらが得ですか?
名義変更だけの手続きで比較すると、生前贈与の方が遺産相続より税金が高いです。 登録免許税が5倍になります。 また、相続の場合には不動産取得税が課税されませんが、贈与の場合は基本的に課税されます(住宅用の一定の要件を満たせば大幅な軽減もあり)。」
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