
No.1ベストアンサー
- 回答日時:
購入することが出ますかって、あなたがお金を持っているかどうか、他人には分からないので回答できません。
ただ一つ言えることは、あるとき払いの催促なしや出世払いでは、贈与と判断されるということです。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/zoyo/4420.htm
また、不動産屋の相場より低い価格での売買も贈与となります。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/zoyo/4423.htm
なお、まともな金で購入すれば、親には譲渡所得の確定申告が必要になることも付記しておきます。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/joto/3202.htm
税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
No.3
- 回答日時:
質問文から、方法論と言うよりも、親からの不動産購入について金融機関の融資がでるかどうか?ということだと思いました。
単に資金が必要なのであれば、その不動産に抵当権を設定してもしなくても、贈与と判断されない程度の利息を取り、貸金として扱う事も可能ですので、手元の現金を親御さんに回すという事では無いのだろうと想像しました。違っていたらゴメンナサイ。購入の場合に、どの位借り入れ可能かは、その不動産の担保価値および質問者様の返済能力の問題と言う事になります。実際に必要な金額は判りませんが、金融機関は自行の基準での担保価値以内の貸出しかしないでしょうね。昔はこの部分で担保価値以上の貸出を行い多くの銀行が破綻に追い込まれましたから。
手元現金で処理されるのであれば、今までの回答にあったように税金の問題で、金融機関からの借り入れと言う事であれば、その問題加えて対象不動産の担保価値と返済能力の点についての金融機関との交渉が必要になる、と言う事です。

No.2
- 回答日時:
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