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孫に教育費を贈与するのに信託銀行などを使って贈与する方法がありますが、
使い勝手が悪いです。
元々教育費の贈与って非課税だと思います。

信託銀行を通さずに非課税で贈与するにはどうしたら良いのでしょうか?
孫の銀行口座にそのまま振り込んだんじゃ教育費用の証拠にならないし、
大学などの授業料は孫の口座から引き落としですし・・・

良くご存じの方がいらっしゃれば教えてください。
宜しくお願い致します。

質問者からの補足コメント

  • 毎年110万円の贈与で非課税は知っていますが、それとは別に教育費の贈与で
    どうしたら良いかと考えています。

      補足日時:2024/07/16 00:17
  • どうも 2006-2006さん、satoumasaruさん、ohkinu2001さんの
    仰ることが食い違いがあるようで、どうすれば良いのかわからなくなって来ました。

      補足日時:2024/07/16 08:20
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A 回答 (6件)

サザエさん一家に例えるとします。



タラちゃんが私立の小学校、中学校、高校、大学(私立の医大とか)に行くとします。この場合、波平さんがその入学金、授業料を全て払ってあげたとしても贈与税はかかりません。

大学生になって1人暮らしをしないといけなくなった場合でも、家賃や生活に必要な金銭も贈与税はかかりません。

サザエさん一家と波平さん一家が別世帯であっても(同居していなくても)同様です。

ただし未就学児のタラちゃんの大学までの教育費全額を現時点で一括で贈与するとなると色々面倒な手続きが必要になります。

しかし、小学校に入学した時の入学金と初年度学費、2年生になった時にはその年度の学費、と言うように毎年その都度払ってあげれば手続きは不要です。
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教育資金を都度贈与すれば贈与税はかかりません。



おっしゃるとおる教育資金の一括贈与の特例は都度信託銀行に申告が必要などかなり使い勝手が悪く、ほとんど利用が無いようです。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/ …

ただし、これは一括贈与した場合の制度で、もともと扶養義務者間で教育資金などに充てるための資金で、都度支払われるものは非課税です。この扶養義務者には祖父母も含まれます。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/ …

したがって、都度必要な額を渡すか直接支払えば問題ありません。少額だと面倒であれば、高額になる場合のみ都度渡すか直接支払うようにして、それ以外は110万円の範囲内に収めれば大丈夫です。
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祖父母から孫への教育資金で1500万円まで贈与税無税という特例制度ですね。


我が子なら全く問題はないのですが、孫なら面倒な手続きが必要なんですよ。
法令できまっていますので信託銀行や都市銀行でも同じです。
この手続きをふまなければ通常の贈与税と同じ税金がかかりますよ。

以下三井住友銀行の手続きを抜粋します。

---------以下引用-------------------------------------

お申し込みにあたって

 お手続が必要な方 ※原則、みなさまにご同席をお願いします。
 贈与者の方(祖父母、父母等)
 受贈者の方(孫、子等)
 受贈者が未成年者等の場合は、その法定代理人の方
 ※法定代理人が、受贈者のご両親である場合、原則、ご両親お二人のご同席をお願いします。
 お申込時の必要書類 ※事前のご準備をお願いします。

1 各種書類の原本
 贈与契約書等の原本
 ※直系尊属である贈与者と受贈者(預金者)間の契約
 戸籍謄本等の原本(発効日から6ヵ月以内のもの)
 ※贈与者が受贈者の直系尊属であることが確認できる書類
 ※受贈者ごとに原本が必要です

2 本人確認書類の原本
 贈与者および受贈者の方のご本人さま確認書類の原本(健康保険証、運転免許証等)
 受贈者の個人番号(マイナンバー)の原本(通知カード・個人番号カード・住民票の写し※のいずれか)
 ※個人番号が記載されているものに限ります

3 印章
 受贈者の銀行お届出印
 ※受贈者(預金者)が未成年者等の場合、法定代理人と同一の印章はご利用できません。

教育資金の一括贈与に係る贈与税の非課税措置について
https://www.smbc.co.jp/kojin/kyouikushikin/
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>信託銀行を通さずに非課税で贈与するにはどうしたら良いのでしょうか?



特別な事をする必要はない。
私は子供の大学授業料(1年約500万)とアパートの家賃月10万位、生活費10万くらいを払っていたけど申告などはしていない。
仮に調査に入られても教育費であるから後ろめたい事はない。

授業料は振り込みだったから証拠もあるが、引き落としなら孫の口座に振り込めばそれが証拠になる。
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この回答へのお礼

有り難うございました。

お礼日時:2024/07/16 00:13

教育費贈与の仕組みは制限も多く使い勝手がいいとは言えないですね。


この仕組みを使わないのであれば、年間110万円未満の非課税枠内の贈与を毎年行うのがいいでしょうね。
このときの注意点は、名義預金とみなされないように振り込みなどの記録が残る形で実際にお孫さんが管理している口座に贈与を実施しておくことです。
それで不足する分は同様の方法で息子/娘さんに贈与して、実際の使途はお孫さんに向くように言い含めておけばいいんじゃないでしょうか。
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この回答へのお礼

有り難うございました。

お礼日時:2024/07/16 00:14

年間110万円までの贈与は原則非課税

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この回答へのお礼

有り難うございました。

お礼日時:2024/07/16 00:14

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