私の母は70代後半となり、母の貯金の一部を私が管理してほしいということになり、
贈与税について調べていましたが分からないことがありご教授いただきたいです。
暦年贈与は毎年110万円までなら非課税となるが、贈与者が亡くなった場合7年前までさかのぼって
相続税の加算対象となるということを知りました。
相続税には基礎控除があるということも知ったのですが、今回の私のケース(相続人2人)は4200万円までは税金がかからないということなのですが
3000万円 + 600万円×2人 = 4200万円
これは暦年控除の部分も足し合わせて4200万円までということになりますでしょうか?
母の資産が、貯金1000万円、株500万円程度なので暦年贈与したとしても基礎控除を超えることはないということになりますでしょうか?
No.1
- 回答日時:
>暦年贈与は毎年110万円までなら非課税となる…
意図的に毎年毎年繰り返せば、一度名まとめて贈与契約があったことにされ、贈与税が発生する可能性があります。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/ …
>これは暦年控除の部分も足し合わせて4200万円まで…
そうです。
>母の資産が、貯金1000万円、株500万円程度なので…
それ以外にめぼしい財産はなければ、相続税は考える必要ありません。
税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/i …
No.3
- 回答日時:
>母の資産が、貯金1000万円、株500万円程度なので
節税方法をお教えしましょう。
お母様が、生命保険に未加入なら1000万円の一時払い養老保険に加入して下さい。
死亡時の保険金については法定相続人1人あたり500万円が非課税になります。
子供さん2人なら1千万円が無税となります。
預貯金を引き出す場合は相続財産分割協議書が必要ですが、生命保険金の場合は死亡診断書だけで1週間程度で支払われます。
また、利回りも現在の時点では預貯金より少し有利です。
毎年、贈与契約書などを作成する手間が不要です。
https://www.tokyo-np.co.jp/article/272169
しかし、お母様がまだ70歳台なら、今後も預貯金が増えることが予想されますね。
No.5
- 回答日時:
>暦年贈与は毎年110万円までなら非課税となるが、
>贈与者が亡くなった場合7年前までさかのぼって
その通りですが、親子など扶養義務者間での生活費のやり取りで都度支払われるものは贈与税はかかりません。また7年前から4年前までの間は計100万円までは加算されません。
https://www.nta.go.jp/publication/pamph/pdf/0023 …
>これは暦年控除の部分も足し合わせて4200万円まで
暦年控除ではなく、相続開始7年前の贈与分のうち4~7年前に贈与された合計100万円を除く分を足し合わせて4200万円と言うことです。
>母の資産が、貯金1000万円、株500万円程度なので
>暦年贈与したとしても基礎控除を超えることはない
相続税はかかりませんが、暦年贈与で110万円を超えた分の贈与税は還付されないので、ご注意ください。
No.6ベストアンサー
- 回答日時:
お母さまがご名義として保有する預金や金融商品、不動産等の総資産を死亡時点での時価での評価となります。
暦年贈与は令和9年から最長4年、令和10年が最長5年、令和11年が最長6年、令和12年が最長7年という段階的な施行です。
株式に関しては死亡日時点あるいは遡って3か月間の株価が選択できます。
不動産は自治体の役所で固定資産評価証明書に基づく金額となります。
暦年贈与の差し戻しが問題ではありますが、例えば今後、株価が上昇した場合に相続税の対象となることもあるでしょう。
暦年贈与のメリットは贈与後に差し戻し以降まで長生きされるケースもありますし、贈与後は受贈者の口座で管理するので運用益等が受贈者のものとして管理できます。
戻すときには贈与額だけです。
生活費は贈与に当たりません。
私の母も70代後半ですが、暦年贈与は行っています。
現段階では非課税であっても今後のことは分かりません。
お母さんがお元気なうちに様々な対策をお取りください。
No.7
- 回答日時:
贈与を行う必要性がないようであれば、そのまま管理され、相続税の基礎控除以下として相続されることが良いでしょう。
贈与を行う必要性がある場合、贈与税の基礎控除を超えれば、贈与税が発生し、最終的に生前贈与加算しても相続税がかからないという判断となっても贈与税は帰ってきません。
超えない範囲で行ったとしても、暦年と似た言葉で連年贈与という言葉があり、贈与税の基礎控除を利用した税負担逃れを防止する意味合いを含め、連縁贈与の場合には、初年の贈与時にその後の贈与を約束したものとして、合算して初年の贈与として贈与税が課されることになりかねません。
最終的には税務署ではなく、税理士相談をお勧めしますが、相続時精算課税制度の選択の活用を考えるべきです。
選択最初の年の贈与について、上記制度の選択を届け出ることで、対象となるお母さまからのすべての生前の贈与について、贈与税を課さず、相続税にて清算するというものです。届け出は遡れないでしょうから、届け出漏れに注意が必要でしょう。その結果相続税が課されることがなければ税負担はないわけですから、ご質問の意図に近いのではないでしょうかね。
相続税がかかりそうにもないところで、生前贈与で贈与税課税を受けていたら、もったいないと思います。
ただ、贈与は、贈与者と受贈者の意思が必要です。税金を節約したいのであれば、明確に贈与契約書のようなものを作ったうえで、お金を移したり、名義を変えることが重要でしょう。
贈与契約書などは、贈与者の意思が明確であり、相続トラブルの回避策でもあるかと思います。相続人の数が二人となっていますので、あなた以外にも相続人がいるのでしょう。あなたの使い込みといわれかねませんからね。
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