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2024年から、死亡日以前7年間に贈与された財産は相続税の対象となるようです。
例えば、子に死亡日まで過去7年間、毎年100万円ずつ贈与していた場合は、計700万円は
相続とみなされ、相続税の対象となることはわかりましたが、
①被相続人の死亡時の財産が5000万円、しかし4年前に被相続人が友人に3億円贈与し、友人も
贈与税160,395,000円を納税済みの場合、この3億円は相続税の対象とはならないのでしょうか。
②①の場合は友人に贈与でしたが、独身の被相続人(両親も死亡)で唯一の相続人が弟である場合、
弟の子(被相続人から見ると姪)に4年前に3億円贈与し、贈与税も納付済みの場合は、この3億円は
相続税の対象とはならないのでしょうか。(①も②も、相続人以外に贈与していた場合、贈与分は
相続税の算定に入るのか入らないのかを知りたいのです。もし入る場合は、相続人が納める相続税
は、死亡時の財産5000万円を上回ることもあるのでは?という質問です。)
No.4ベストアンサー
- 回答日時:
相続税と贈与税は別の税目ですがいずれも相続税法で規定されており、相続時精算課税や持ち戻しなど様々なところで相互に影響しています。
暦年贈与の持ち戻しは2024年以降の贈与から7年に延長されますが、この持ち戻しの対象になるのは相続人と遺贈により財産を取得した人が対象です。
質問の例はいずれも法定相続人ではないので、遺言などにより遺産を受け取らない限り持ち戻しの対象にはなりません。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/ …
No.3
- 回答日時:
そもそも、贈与と相続が別の税種目で、相続は法定相続人が対象となり、相続人以外は公正証書遺言が必要とります。
贈与税は生前に行う資金移動で、相続は死亡後の資金移動で、移動の際に課税されるものですから、贈与税を負担して資金を受けた場合、その資金に対して相続税が課せられることは無く、論理矛盾があります。
相続税というものは、被相続人が死亡した時点で、準確定申告を行い、財産目録を作成した後に遺産分割協議書の作成の基、相続開始となりますので、生前に行われた贈与は関係ありません。
No.2
- 回答日時:
>過去7年間、毎年100万円ずつ贈与していた場合…
これ現行のままでも注意を要します。
7年間にわたって 100万円ずつあげますという約束がなされていたら、これは一度にまとめて贈与契約があったと解釈され、贈与税の対象になります。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/ …
>贈与税も納付済みの場合は、この3億円は相続税の対象とはならないの…
そのあたりの仕組みは現在のままで、今後とも変わりません。
変わるのは前3年が前7年に延びるのと、100万円が控除されることです。
https://www.nta.go.jp/publication/pamph/pdf/0023 …
で、現行でも贈与税納付済みの場合は、相続税として税額を計算し直し、そこから納付済み贈与税額を引き算します。
引き算した結果がプラスなら追納。マイナスなら還付されます。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/ …
一般論として、相続税は贈与税より基礎控除額が大きく税率も低いですから、還付されることが多いです。
税金について詳しくは国税庁の「タックスアンサー」をどうぞ。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/ …
No.1
- 回答日時:
被相続人の相続人と被相続人から遺贈を受けた者が相続税申告義務があります。
①の場合。友人は相続人ではありませんから、贈与を受けた額は相続財産に繰り入れされません。ただし、その友人が遺贈を受けていた場合は相続税申告義務が発生するので繰り入れすることになります。
②の場合。被相続人の兄弟は相続人ですから、贈与を受けた額は相続財産に繰り入れされます。
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