
No.2ベストアンサー
- 回答日時:
それはこないでしょう。
その当時に双方そういう認識があれば贈与税課税も考えられますけど、双方にそういう認識がなければ申告しなかったのが違法とはなりませんから。(更に言えば時効もありますし。この場合は5年ですね。)贈与税はそもそも相続税脱税を防止する目的なので、価値のあるものだと知らずに贈与したり代物弁済したのであれば、結果として高額であっても、脱税する意図はなかったので課税対象外と考えるのはまっとうではあると思います。だからたとえ時効内でも課税されるのかは疑問です。それだけの金額の贈与の意志が存在しなかったのですから。
もちろん判明した後での贈与は対象でしょうし、お亡くなりになれば相続税評価では税務署は関心を寄せると思いますけどね。
この回答へのお礼
お礼日時:2006/04/14 16:36
良く聞くのは、「国宝級だ、これを売れば何倍にもなる」とのことで譲り受けて、どうも胡散臭くて出してみた、といった類の話ですが、中にはろくでもないものもあれば、本当にすごいものだったなんていう話もありますね。
まあ、あそこに出てくる人たちは「昔父が・・・」などと言ってますから、どのみち時効でしょうね。
ただ、朝青龍関が魯山人の掛け軸とかいうものをもらったといってましたが、たしか2000万円の値がついていたそうです。
アレはどうなったのか気になりますw
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