
要介護の親のために月1~2回新幹線で帰省しています。妹の分も合わせるとこの1年で相当な金額になりました。親は精算をしようかと言ってくれるのですが、まとまった金額を貰うとなると後々贈与税の対象になるかもしれないので、このまま精算をせずに相続税がかかった方が得策だと知人に言われました。本当でしょうか?
介護帰省交通費を親から貰ったら、税金がかかるのでしょうか?(念のため領収書は取ってあります)
日頃親は介護保険を利用し、ヘルパーさんに来て頂いている状態ですが、私たちが帰省する日はキャンセルをしています。
No.4ベストアンサー
- 職業:税理士
- 回答日時:
まず、介護帰省交通費を親から貰っても、
親の介護のために通常必要な範囲であれば
本来は贈与税の対象にも相続税の対象にもなりません。
ただし、「扶養のため」「必要な都度、使い切り」「直接」
であれば、です。
※贈与税が課されないためには、この3点が大切です。
今回のご質問では、まとめて精算するということで、
「必要な都度、使い切り」ではないと判断され、
贈与とみられてしまう可能性はあります。
ですので、これまでの分は相続税の対象に
なるということであきらめて、これからは
「必要な都度、使い切り」にしてください。
できれば領収書と振り込みで金額を
ぴったり一致させるようにして証拠を残していく、
というのがより安全な方法です。
以上は文面からわかる範囲でお答えしたもので、
文面以外の条件によっては全く異なるお答えに
なる可能性があります。
より詳しくは税務署にお問い合わせください。
専門家の貴重なご回答、どうもありがとうございます。
同じ貰うにしても「必要な都度、使い切り」ということが重要視されるということですね。
やはりまとまったお金は贈与と見なされる可能性があるのだとわかりました。
お金の流れをきちんと証拠として残すこともなるほどと理解できますが、ただでさえバタバタと生活に追われている状態でなかなかそこまでできないのが現実です。
何か理不尽さを感じてしまいますが、勉強になりました。
どうもありがとうございました。
専門家紹介
職業:税理士
「税務相談」はTRUSTAX認定税理士の大山俊郎にお任せください。
「あんたのおかげで安心して死ねるわ。」
今、社長様にこう言っていただけることが一番幸せです。
父の経営するメーカーに後継者として入社していた私は、実は会社を継げる状況ではないことに入社後に気付きました。会社の株式が分散してしまっており、経営者として会社に残ることができない状況だったのです。これは顧問税理士がチェックしておけば防げたものでした。父のそばに、参謀役としての税理士がついていたら…と今でも思います。
自分の経験から「会社を守ることができるのは、顧問税理士しかいない。」という一心で税理士になりました。税務だけにとどまらず、会社を守り、発展していただくための社長様の参謀役であることを大切にしていきたいと思っています。
https://trustax.jp/tax_accountants/90046438
※お問い合わせの際は、教えて!gooを見たとお伝えいただければスムーズです。
専門家
No.5
- 回答日時:
>相続開始前3年間に遡り、
>例え贈与の非課税が成立していても
>相続税対象になる
>どの口座からなのか?
口座はあまり関係なく、
>どんなタイミングなのか?
>いくらなのか?
年に1回、110万とか使途不明の
お金の移動があると、非課税内の
贈与とならず、相続財産とみなされます。
この対策として111万の贈与をし、
贈与税を1000円納税するという
相続対策はあります。A^^;)
要は目的の分からない、資金移動は
相続時に目をつけられるということです。
私は実家が徒歩5分なので助かってます。
それを考えると、ご苦労のほどお察しします。
あまり税金のことは気にせず、介護や生計の
あたりに注力し、がんばっていただきたいと思います。
何度もご丁寧なご回答を頂きありがとうございました。
ベストアンサーにすべきだったのに行き違いになってしまいました。ごめんなさい。おっしゃる通り親のお金のこと(相続)などあまり考えず、今できることをくいの無いようにすることが大事でした。
ご実家が近いことは、家族全員にとってとてもありがたいことです。
娘が全国に散らばっているととても大変です。。。。
No.3
- 回答日時:
>嫁に行っているので、認めてもらえない気がしました。
ここはあまり関係ないです。
ご夫婦での生計を管理されている生活費の出入り口座で
あれば何も問題はありません。
しかも贈与としても年110万以内であれば、贈与税はかかりません。
『帰省の交通費として出してくれた』贈与としても十分な理由で、
相続対策とは解釈されないでしょう。
また、考え方として贈与される財産を相続時精算課税という
制度で相続時に精算するという方法もあります。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/zoyo/zouyo35.htm
例えば、法定相続人があなたと妹さん二人である場合、
相続税の基礎控除は3000万+600万×2人=4200万
となります。
相続財産が不動産も合わせて4200万以内であれば、
相続税はかかりません。
ですので、まとまって交通費などを数百万レベルで
受け取ったとしても、相続時に精算すると申告すれば、
贈与税はかかってきません。
※一応2500万まで(贈与税がかからないという)
制約がありますが)
なるほど親の生活費の口座からの出金ということですね。わかりました。
相続時精算課税も国税局のHPで確認を致しましたが、なんだか難しくてあまり理解できませんでした…すみません。
ただ1つ気になるのが、相続開始前3年間に遡り、例え贈与の非課税が成立していても(110万以内)全て相続税対象になると以前聞いたことを思い出しました。対象になるのかどうかは、どの口座からなのか?どんなタイミングなのか?いくらなのか?とかその状況によって微妙に判断が変わるのでしょうか?親から交通費を貰うだけなのに色々考えさせられます。。。
No.2
- 回答日時:
月1~2回とのことですが、おひとりあたり、
月4~5万、年で60万といったところでしょうか?
贈与とみなされても、年110万以内なので
一応は非課税内におさまると思います。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/zoyo/4402.htm
おひとりあたり110万以内を目安に受け取っても
よいとは思いますよ。
また考え方として家族ですから、介護にかかる生活費
という考え方もあります。
この場合は贈与税もかからないです。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/zoyo/4405.htm
これが相続対策におけるお金の移動と受け取られると
贈与の時には課税されなくても、親御さんの財産と
みなされて、相続財産となり、相続税がかかる場合が
あります。
その時には介護の帰省による交通費だと言えれば、
相続財産とならないと思います。
あまり心配せず、生活費としてご負担であれば、
交通費はもらってもよろしいのではないでしょうか。
大変でしょうが、がんばってください。
ご回答と励ましのお言葉ありがとうございます。
アドバイスにありました国税局のURLを参照致しました。
生活費として考えられるならいいのですが、嫁に行っているので、認めてもらえない気がしました。なので、もう少し調べてみようと思います。税金に関して私は全く無知なので、もっと日頃から勉強しておくべきでした。それにしても税金とは複雑で難しいものですね。
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