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以前にも別の投稿の中で少し質問させてもらいましたが、
「実家の親に会いに行く際の交通費は、親から出してもらうべきか?」
について改めて質問させていただきます。

この話は私の親と祖父、叔母の3人の中で起きている問題です。
少し前に祖父が他界したため、私の親が祖父の財産を相続し、
財産の管理と祭事のすべてを取り仕切っている状況です。

祖父には母(姉)と叔母(妹)がいます。
祖父の家が近い理由もあり、世話は主に母と父がしていたため、
亡くなった後のことも母と父がそのまま引き継ぐ話となっていました。
しかし、叔母が財産分与について祖父に異議を申し立てており、
いくら話しても納得しない叔母に困り果てて、
最終的には遺言書(公正証書)を作成することで、
父と母にすべて委ねた形です。

叔母は祖父の家から少し離れた場所に住んでおり、
(と言っても片道40分程度ですが)
たまに祖父の顔を見に来る程度でした。
祖父が入院した時も大抵は父と母が世話していて、
週に2~3回見舞いに来る程度です。

最近分かったことなのですが、祖父よりさらに前に亡くなった祖母が
脳梗塞で入院し、母と叔母が交代で看病していた頃、
毎日病院に通うのも大変だろうと、月1万円程度ですが、
母と叔母に交通費として渡していた頃があったそうです。
その時はそれで特に何事もなく終わってました。

しかし、祖父が亡くなった後、以前に祖父から交通費を出してもらっていた頃があったということで、
祖父が亡くなる少し前、亡くなるまで入院していた頃に見舞いのため病院まで通ったときの交通費を
残った財産から出してほしいと言ってきてます。
ちなみに、叔母んも家から祖父の家、又は病院までは、
往復でだいたい800円程度(電車のみ)。
駅から目的地までタクシーも利用すればプラス1メーター程度です。
叔母の計算では約2年間で合計30万前後となるそうで、
それを残った財産から出してほしいという話です。

祖父の財産と言っても、祭事(葬式や後の法事)と墓の管理費用で
ほとんど消える程度のお金です。
家は持ち家(古い長屋の一部)ですが土地は借地のため、
誰も住むことはないのでいずれ地主に返す必要があります。
当然、その処分にはいくらか費用は発生するかと思います。
叔母もそのことは承知しています。

叔母の方は言うと、夫は何年か前に病気で亡くなっており、
息子が二人いますがどちらも独立しているため、
今は一人で暮らしている状況です。
祖父と同様に厚生年金(遺族年金)で生活しており、
特に大きな収入があるわけではありませんが、
家は持ち家で、夫が残した財産が多少はあるようで、
普通に生活する分には特に不自由はないかと思います。

その中で、祖父の財産から以前の交通費を出して欲しいということです。
叔母の言い分としては、
「親の見舞いや世話のために遠方から通う場合は、
親の方が気を遣って交通費ぐらい出すことは最近よくある話だ。」
ということです。
ちなみに、叔母は現在60代でダンス教室に通うぐらい元気です。

まだ若い私からすれば「そこまでしてお金が欲しいものか?」と、
冷めた目でしか見れず、私の親も困惑しています。
生前の祖父は「払う必要はない!」と母と父に話していましたが、
叔母が言うには、その後で自分(叔母)と父(祖父)とで話をし、
「出してもよいと話していた。」と今頃になって言うのです。

私の常識から考えれば、その程度の交通費を出す必要はないと思うのですが、
最近の考え方からすれば交通費は出すべきなのでしょうか?

質問者からの補足コメント

  • 叔母の「遺留分」について補足します。

    叔母には祖父が存命中にまとまった金額を現金(1000万以上)で贈与しており、
    その点については遺言書(公正証書)にも明記されています。
    現金での手渡しだったと聞いてますので、
    贈与というより譲渡でしょうか??
    税務署には申告しているのかどうかは不明です。

    残った財産を母と父が相続した形ですが、
    財産と言っても祖父の葬儀や法事、お墓の管理など諸々の費用で
    ほとんど消えるお金しかありません。
    単純にお金の大小で比較すれば叔母の方が圧倒的に得のように見えます。

    その中での交通費の請求というわけです。

    No.2の回答に寄せられた補足コメントです。 補足日時:2015/03/26 17:58
  • すみません、先ほどの補足の続きです。

    叔母が受けた生前贈与の金額を含めて計算すると、
    「遺留分」については発生しない形です。
    専門の弁護士に確認しました。

    従って、叔母の交通費は、遺留分とは関係ない上での要求となります。

      補足日時:2015/03/26 18:06

A 回答 (2件)

親元に通う交通費など、成人していれば子の負担するのが常識でしょう。



>「親の見舞いや世話のために遠方から通う場合は、親の方が気を遣って交通費ぐらい出すことは最近よくある話だ。」ということです。

初耳です。

>まだ若い私からすれば「そこまでしてお金が欲しいものか?」と、冷めた目でしか見れず、私の親も困惑しています。

世の中そういう人多いですよ。親の生きているときは特段何もしゃべらず、死んでからは己の欲望に忠実になる輩は結構多いですよ。それこそ豹変して驚かされることは良くあります。証拠もなく「親が言った」というものです。「死人に口なし」と言いますよね。

>私の常識から考えれば、その程度の交通費を出す必要はないと思うのですが、

必要ありません。

>最近の考え方からすれば交通費は出すべきなのでしょうか?

それって単に叔母さんの「常識」であって、世間の常識とは思えません。

叔母さんがあまりうるさいようなら、質問者さんのお母様が親身に世話をなさったのですから、介護労力を費用換算させてもらっても良いくらいです。そこまでは言わないとして、交通費は無視して構いません。「訴訟を起こしたら?負けたら払います」でケツまくっても良いでしょう。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。
熱を上げて話していると何が常識なのか、わからなくなることがあります。
冷静になってよく家族と相談したいと思います。
ありがとうございました!

お礼日時:2015/03/27 09:30

まあ交通費は、世間の常識からして


「親子間の見舞い」ですので出す必要はないのですが、
はてさて・・・・当の公正遺言証書はどのような内容だったのでしょうね。

問題の原点は

>最終的には遺言書(公正証書)を作成することで、
>父と母にすべて委ねた形です。

これですね。

公正証書遺言で貴方の父母に100%譲ると書いたとしても
叔母は法定相続人ですので法廷遺留分は依然残っています。
この場合、弟姉2人と言うことですから1/4が叔母の権利です。
これは民法の強行規定です。
叔母に遺留分減殺請求をされれば、その部分については、
裁判に持ち込まれると確実に負けますけどね?

祭祀継承は相続とは民法規定上、別モノです。
なので貴方の父が祖父の相続財産から後々全て出したとしても、
それに関係なく「叔母の1/4の相続の権利」はあるわけです。

その遺留分を叔母に相続放棄してもらうのには
通常ハンコ代(相場は数十万~数千万)でカタをつけるものですが、
書かれていないのでそれもないのでしょうか?

もしそうなら、交通費としてではなく、
ハンコ代として件の金額を渡すべきだと私は思いますが?
この回答への補足あり
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この回答へのお礼

ご回答あいがとうございます。

「遺留分」については既に生前贈与されていることもあり発生しない形です。
なので最終的には話し合いで決着すけなければなりません。
祖父の配慮が無駄にならないようによく家族と話し合いたいと思います。

ありがとうございました。

お礼日時:2015/03/27 09:32

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