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インボイス制度で色々考えています。

私は一人親方です。 同じ親会社で30年近く専属で働いています。

13年前までは、実父の会社に所属する形でした。

父の会社は、父、自分、社員1名の3人体制だったので、合計年収としては1000万を超えていたので、親会社に消費税も請求していました。

13年前に父と揉めて独立した訳ですが、その際に先代の親会社社長に「同額で使って欲しい」とお願いしました。 ですが、私一人では年収1000万を超えることは無い為、消費税を請求していない形だと認識していました。

親会社への請求は、月の締め日までの人工数+残業時間や経費を記入するだけで、合計金額などの詳細はこちらからは書いていませんでした。 そして親会社からも支払い明細等も無く、確定申告用に年間の支払い金額だけ表にした物に会社のハンコを押したものだけを貰っています。 その内容に消費税が含まれているなどの記載はありません。

仮に、親会社が税込で全てやっていたのだと言うのであれば、消費税率が変わった時は、私の人工は減給されていたことになりますよね? 告知無しに減給もおかしいと思うので、税込でしたという言い分は、私としては正直納得いきません。 父の元で働いていた時は、同額に加え、別に消費税を貰っていた経緯もありますし。

現在、周りの同じ立場の職人たちは、親会社が消費税を払いたくない事と、下請け会社(三次請け以降)だと、同現場に長期居られない(一定金額までしか働けないでしたっけ?)などの理由を盾に、人工額と同額での社員雇用に切り替えて欲しいと言われているようです。

しかしその雇用条件の1つには「道具、交通費などの経費は下請けと同じで自分持ち」というものがあります。 そうなると、確定申告も出来なくなり、結果年間の手取り価格は場合によっては3桁万円の減収になりそうだと嘆いていた方もいました。 その方は社員も抱えていたので、消費税を請求していたものの、申告は社員と別々でやっていたとかで(ダメなんですけどね)、本当に減るのだと思います。

長々と状況を書きましたが、質問に入ります。

「結局、どのように今後勤めていくのがベターでひょうか?」

これが質問になります。


もう少し私の情報を加えます。
・基本的に職長を任されている。
・年間売上は600万円くらい。
・申告の利益は300万円くらい。
・恐らくは私が辞めるのは会社的に痛い。


それを踏まえて、私なりに考えているパターンは

・下請けのままで行き、消費税を請求する。
・長期現場を任せられないのが不都合なら、社員にもなるが、申告で節税していた分も考えるとマイナスが大きいので、消費税全額とは言わないが半分程度の昇給をした上で、社員化する。(道具、交通費などの経費は自分持ち。)

⋯以上の2択なのですが、そもそも冒頭に長々と書いた理論が合っているのかも不安です。 それこそ、「話が合わないなら辞めるから、今までの消費税分払ってくれ!!」とか、通用するのですかね?(汗)

もう悩みすぎて、精神がやられそうです。

良きアドバイスを、よろしくお願い致します。

A 回答 (3件)

それだけ働いていてそういった解釈で考えていることが怖いと感じます。


消費税をもらうかどうか、支払うかどうかなんてものは、取引当事者で判断するものではなく、消費税法で定められています。
あくまでも取引ごとに判断する者であり、取引当事者の課税事業者かどうかなんてものは判断基準になってはいけません。
下請法でも禁止されている行為でしょう。

また、確定申告で節税できていたなどとも書かれていますが、事業所得であれば実額経費(間接経費等を含む)を差し引くわけですが、給与所得となれば概算経費的性質の給与所得控除が差し引くことが出来ます。
通常のイメージで言えば、給与所得控除を超えるような実額経費が発生していれば、当然取り分が減っているわけでしょう。
さらに、給与となれば手取りが減るケースは少なくないのもわかりますが、雇用ともなれば、雇用主責任が強くなるほか、社会保障なども手厚くなることでしょう。そういった分を含めての話かと思います。また、確定申告の事務処理負担も軽減されることにもつながるはずです。

消費税の表記をしない、税込税抜をうたわずに、そのままの額が支払われるなどの実態であれば、あくまでも税込みでの交渉ということでしょう。交渉の際にそれを伝えてどちらで交渉したいのかを決めて話すべきでしょう。それは親会社的な立場の元請けに義務があるわけではなく、対等な取引当事者として行うべきです。それを行えない環境だから元請や発注元といわず親会社などというのです。あなたはその親会社から資本算入などを受けているのでしょうかね?

インボイスという言葉をタイトルに挙げられているように、1000万円以下の免税事業者であっても課税事業者になるケースはいくらでもあるわけであり、業務の発注元が下請けの申告内容を把握して条件を付けるのもおかしい話でしょう。今後は免税だからといって対応するよりも、消費税を払ってでもインボイス対応してもらったほうが良いと考えるかもしれません。
ただ、今の金額に10%上乗せではなく、今の金額を税込であるとして消費税を区分したり、若干の上乗せで対応してもらえる可能性があるでしょう。
インボイス未対応では、発注元は支払った消費税を税込み分から計算して差し引くことが出来なくなるわけですから、差し引けるようになってもらったほうが得策でもあると思います。

専属という言葉もありますが、契約上他社の仕事をしてはいけないような取り決めがあるのであれば別ですが、そうではないのであれば専属ではなく、一社の取引にしがみついているとも言えます。
企業相手、それも課税事業者の原則課税(本則課税)に間違いなくなる相手と取引売ることが前提の場合には、今後の取引先選定(変更・条件交渉)を考えてインボイス対応で課税事業者であることを前面に出しての交渉がよろしいのではないですかね。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。

自分がいかに税や収入の実態に無頓着だったか、思い知らされています。

アドバイス通り、交渉の妥協点を探してみます。

詳しく教えて頂き、ありがとうございます。

お礼日時:2023/03/27 21:42

>私一人では年収1000万を超えることは無い為、消費税を請求していない形だと認識…



考え方が間違っています。
消費税の課税要件に、
「1000万の零細事業者は消費税を課してはならない」
などの文言はありません。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/ …

> その内容に消費税が含まれているなどの記載はありません…

600万円が目安なのなら、消費税額が区分して明記されていなかったら、支払側としては、
・大工手間(少々の材料等を含み)・・・5,454,545円
・消費税・・・545,455円
・合計・・・6,000,000円
と解釈します。

受取側が免税事業者の場合は、全て税込経理でないといけませんので、
・合計・・・6,000,000円
を「売上」として所得税の確定申告を行います。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/ …

>消費税率が変わった時は、私の人工は減給されていたことに…

はい、8% 時代は
・大工手間(少々の材料等を含み)・・・5,555,556円
・消費税・・・444,444円
・合計・・・6,000,000円
でした。
10% なったとき確かに値下げされたことになります。

>雇用条件の1つには「道具、交通費などの経費は下請けと同じで自分持ち」と…

雇用されて「給与」として支払われるからには、給与には実際の経費があってもなくても一定割合を「給与所得控除」がありますので、原則として個別の経費は認められません。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/ …

ただ、給与所得控除額の2分の1を上回る経費が実際に発生し、給与支払者が証明 (←ここ大事) を条件に、「特定支出控除」を申告することは可能です。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/ …

>・下請けのままで行き、消費税を請求する…

お書きの様子では、常傭から一人親方に戻られるほうがよいのではないかと思います。
この場合、

>・年間売上は600万円くらい。…

・消費税 60万を別枠請求することが可能。
・税込 600万を強要されたとしても、545,455円の消費税をもらうことになる。

>・申告の利益は300万円くらい。…

・仕入・経費に含まれる消費税 272,727円はそれぞれの業者に支払う。

・[売上に付帯する消費税 60万] - [仕入に含まれる消費税 272,727] = 327,272円
または
・[売上に付帯する消費税 545,455] - [仕入に含まれる消費税 272,727] = 272,728円
を国 (及び自治体) に納めることになります。

これがインボイス制度です。
10/1 からインボイス適用者となるには、今後末までの申請が必要です。
お急ぎください。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/zeimokubet …

>社員化する。(道具、交通費などの経費は自分持ち。…

基本的に、サラリーマンの道具や現場への交通費は会社持ちです。
これをお書きのような中途半端に妥協すると、税金面で損をしかねません。

>今までの消費税分払ってくれ!!」とか、通用するの…

・税込で支払っていた。
・税率改定の時は、本体価格を値切った。
と言われるだけで、あなたの勝ち目はありません。

税金について詳しくは国税庁の「タックスアンサー」をどうぞ。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/ …
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。
予想の範疇でありましたが、相手がどのように出てくるかを、リアルにイメージさせて貰えました。

これをどう論破出来るかを模索していこうと思います。

詳しく書いて頂いてとても感謝しています。 ありがとうございました。

お礼日時:2023/03/27 21:38

今時


スポットの下請けさんで
消費税を請求しない人は1人だけいます。
確定申告どうしてるのか心配です。

税込み売上なのかな・・・
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