お読みいただき、ありがとうございます。
当方マイクロ法人(社長のみ)です。
4月が決算月のため、現在6月末までの確定申告制作中。
仕訳チェックをしておりましたが下記のミスを見つけました。
■期の途中で役員報酬の減額を実施したが、1か月分多く社会保険料を仕訳
コロナによる影響で売上が大幅ダウンし、2021年2月に役員報酬を下記のように減額しました
月額45万9千円・・・①
を
20万9千円・・・②
に変更
役員報酬の減額を実施しから3カ月待機後に年金事務所へ申請
2021年5月から社会保険料分も減額となりました。
その時、利率の設定ミスにより5月分の社会保険料を①の金額で仕訳。
期中には気づかず、社会保険料額が1-12月で正確な金額と異なるようになっていました。
5月の社会保険料
正 → 30,320円
誤 → 71,252円
なお、社会保険料は銀行振替で引き落としされています。
たぶんなのですが、会社側の社会保険料の払い過ぎや支払い不足はないと思ってます。
個人としては役員報酬の未払金として40,932円ある状態です。
違う場合はご指摘いただけたら幸いです。
■アドバイスいただきたい点 その1
現時点の2022年5月で発覚したため
年末調整で実施した源泉徴収票には
上記の差分金額40,932円分の誤差が当然あります。
社会保険料控除の金額が減り
源泉徴収額が増える形になります。
この場合、会社として提出する源泉徴収票と給与支払報告書を修正し
最寄りの税務署と市役所に修正分を提出という流れでよいでしょうか。
その後、追加納付(納付する前に延滞金があるかもなので、税務署に電話した方がよいでしょうか?)
■アドバイスいただきたい点 その2
個人の確定申告は他の控除のため2022年3月に申告を実施
ですが、今回会社側で社会保険料の控除額が違うため、修正する必要があるかと存じます。
流れとしては、会社で上記の修正を行い、源泉徴収票を再度発行する。
さらに修正された源泉徴収票を元に個人で再確定申告する。
その際、今回は控除額が減るので【修正申告】でしょうか。もしくは【更正の請求】でしょうか。
その他見落としてる点などございましたら、ご指摘いただけたら幸いです。
なお、当方仕分けなどわかりますが、入り組んだ税務の仕組みに精通はしておらず
できればワードをみなさまから頂戴して自身でみなさまからのお答えを再度調べたいと思います。
そのため、見当違いの返答や補足がありましたら、ご容赦くださいませ。
長文失礼しました。
No.2ベストアンサー
- 回答日時:
そういう問題ではなくて、そもそも定期同額給与という税法があり、期中で役員報酬を下げられません。
決算に近い2021年2月に下げたというのは大変まずい結果になります。
会社に税務調査に来た時、指摘されないと良いのですがね。
下げた25万円がそもそも過大報酬として10か月分ですか・・・否認されます。
よって250万円会社利益とされ法人税がかかります。
個人の方は、月額報酬が3か月以上2等級変わった場合、すなわち4か月目から変わります。
よって、社会保険の引き去りは正しいです。
修正申告は無いです。
逆に社会保険を下げるのが1か月早いと言えましょう。
>そういう問題ではなくて、そもそも定期同額給与という税法があり、期中で役員報酬を下げられません。
重々承知しております。会社の倒産および取引先の事を考えての減額です。仮に税務調査時にはその点お伝えします。
社会保険の引き去りは正しい旨ありがとうございます。
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