
昨年末に結婚をしました。
彼にはずっと派遣で仕事をしていると話していましたが、実は訳あって昨年一年は無職・無収入でした。
昨年収入がなかった場合、確定申告の必要はないが、住民税の関係で役所には収入がなかった旨の申告が必要だと目にしました。
そこで無収入だったと申告した場合、何か夫にバレるようなことはありますか?
私に収入がないので何らかの支払い義務が夫に生じる、夫に何らかの確認がいく、など。
ちなみに現在は夫の扶養には入っておらず、この先まだ扶養に入る予定もありません。
住宅や車のローンなどもありません。
申告の期限が迫り、不安で仕方ありません。
どなたか教えて頂けないでしょうか?
また、役所に申告に行った際、収入がなかったことに対してあれこれ質問されるものなのでしょうか?
A 回答 (3件)
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No.3
- 回答日時:
所得0円の住民税申告をしてもそれだけではばれないと思います。
なお、収入がなかった場合でも、専業主婦などだれかの控除対象扶養親族等になっている人は、
住民税の申告は不要です。
No.2
- 回答日時:
>そこで無収入だったと申告した場合、何か夫にバレるようなことはありますか?
いいえ。
バレません。
>私に収入がないので何らかの支払い義務が夫に生じる、夫に何らかの確認がいく、など。
いいえ。
ありません。
>ちなみに現在は夫の扶養には入っておらず、この先まだ扶養に入る予定もありません。
なぜですか?
今年は働くということでしょうか?
働かないなら、今年、税金上の扶養になれば、ご主人の所得税や住民税が減税されます。
健康保険の扶養に入れば、国保の保険料払わなくてすみます。
そのほうが得ですが…。
扶養には税金上の扶養(正確には「控除対象配偶者」)と健康保険の扶養とがあり別物です。
税金上の扶養は1月から12月までの収入が103万円以下であることが必要で、健康保険の扶養は、通常、向こう1年間に換算して130万円未満の収入(月収108333円以下)であることが必要です。
また、103万円を超えて扶養でなくなっても141万円未満であれば、ご主人が「配偶者控除(38万円)」を受けられなくなっても、控除額は減りますが「配偶者特別控除(38万円~3万円、貴方の年収が増えると控除額は減ります)」を受けることができます。
>「配偶者の所得が141万円以下だと配偶者を扶養しているということで夫が控除を受けられるので、正確な年収を報告する必要がある」というのは、税務署なり役所から自動的に夫または夫の会社などに通知がいくものなのですか?
「所得」ではなく「年収」ですね。
給与所得の場合、「収入」から「給与所得控除(年収によってきまります)」を引いた額を「所得」といいます。
なお、「配偶者の所得が141万円以下だと配偶者を扶養しているということで夫が控除を受けられる」というのは間違いです。
前に書いたとおりです。
いいえ。
これらの控除は、ご主人が会社に申告して受けられる控除です。
税務署や役所が「扶養にしなさい」とは言いません。
逆です。
扶養になれない、配偶者特別控除を受けられない、のに会社にそのことを申告してあると通知が行きます。
>役所に申告に行った際、収入がなかったことに対してあれこれ質問されるものなのでしょうか?
いいえ。
まあ、生活費はどうしてたかは聞かれるでしょうが、そんなつっこんでは聞かれません。
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補足です。
『配偶者の所得が141万円以下だと配偶者を扶養しているということで夫が控除を受けられるので、正確な年収を報告する必要がある』
というのは、税務署なり役所から自動的に夫または夫の会社などに通知がいくものなのですか?
回答ありがとうございました。
扶養に入らない理由は、主人には働いていると言ってきたこと、4月からまたフルタイムで働く予定であることからです。