
No.1ベストアンサー
- 回答日時:
>この報酬分も加えて計算しなくてはならないのでしょうか?
残念ながらそうですね。
お役所の仕事ですから、税金関係もきっちりしてるでしょう。
103万円を意識されるなら、パートの方を加減せざるを
えないでしょう。
但しお夫婦の税金関係だけでしたら、配偶者控除を
意識するだけなので、多少収入を超えても、
下記のように控除額が多少減るだけです。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1195.htm
103万円から給与所得控除65万円を引いた額です。
ご主人の税金は控除額に税率をかけた額の軽減となります。
例
38万円→所得税率5%なら19,000円
5万円所得が増えたら、
31万円→所得税率5%なら15,500円
その差3,500円です。
あまり心配なさらず、働かれてもよいと思います。
いかがでしょう?
この回答へのお礼
お礼日時:2015/08/22 19:18
早速の回答をありがとうございました。
やはり給与と合算して計算するのですね。
どなたもいなくて仕方なく引き受けた調査員だったので報酬等は全く考えていませんでした。
扶養範囲を超えるわけにはいかないので残りの給与を調整しながら働くことにします。
No.2
- 回答日時:
統計調査員は、
調査活動に従事した対価として、
法律や条例の規定に基づき、
報酬を受けます。
法律に従い、
報酬も加えて計算することになります。
平成22年国勢調査では、
全国で約70万人が
総務大臣が非常勤の国家公務員として任命されました。
http://detail.chiebukuro.yahoo.co.jp/qa/question …
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