税金についての質問です。
私は大学生でアルバイトをしつつ副業(アフェリエイト等)もしているとします。
アルバイト:83万
副業:20万
の場合、扶養がはずれず、税金もかからず、確定申告も行わないで良いケースになりますか?
また、
アルバイト:40万
副業:63万(この場合副業と言えるのか分かりませんが)
の場合、扶養ははずれず、税金もかからず、確定申告は行う必要がある。という認識で間違いないでしょうか?
今ある知識として
·103万を超えると扶養からはずれ、税の増加
·副業は20万までなら確定申告扶養。専業の場合38万以上。
この認識も間違いなかったでしょうか?
No.1ベストアンサー
- 回答日時:
>·103万を超えると扶養からはずれ、税の増加
>·副業は20万までなら確定申告扶養。
>専業の場合38万以上。
う~ん。違いますね。
扶養の条件は、所得38万以下です。
103万以下は、給与収入の場合です。
給与収入には給与所得控除が65万あります。
103万-65万=38万なので、
103万なのです。
>アルバイト:83万
>副業:20万
アフィリエートの20万は、
経費を引いた金額が所得です。
先述のように、
給与収入は、
83万-65万=18万の所得です。
アフィリエートの20万は、
必要経費が仮に3万あったとしましょう。
20万-3万=17万の所得です。
合計所得は、
18万+17万=35万となり、
35万≦38万なので、
扶養条件内ということです。
>アルバイト:40万
>副業:63万
上記のように、
給与収入は、
40万-65万≦0となります。
アフィリエートの63万は、
必要経費が仮に6万あったとしましょう。
63万-6万=57万の所得です。
0+57万=57万が合計所得なので、
57万>38万となり、
扶養条件からはずれます。
因みに、必要経費が25万あるなら、
63万-25万=38万の所得となり、
扶養条件におさまります。
課税されるかどうかは、
さらに基礎控除があります。
所得税で38万
住民税で33万
来年から、
所得税で48万
住民税で43万
になります。
所得38万から基礎控除38万を引くので、
課税所得が0となり所得税は非課税となります。
他にも払った社会保険料を控除でき、
それによって、非課税にできる所得が
あがっていきます。
住民税は違います。
お住まいの地域により非課税条件が変わり、
合計所得によって以下の3パターンあります。
今年まで 来年から
35万以下 45万以下
31.5万以下41.5万以下
28万以下 38万以下
以上の所得金額を超えると、
住民税の納税が必要になります。
いろいろ複雑な条件となるので、
★所得38万超で、確定申告が必要。
確定申告をするなら、
★住民税の申告は必要ないが、
★確定申告しないなら、
所得金額に関わらず、
★住民税の申告は必要。
と考えて下さい。
No.3
- 回答日時:
お住まいの地域の税務署によります。
地方のことは地方。国税庁がすべてとも限りません。収入がなにか?細かく聞かれることがあるかですので。国税庁
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/shinkoku/t …
実際に聞けば聞くほど、厳しく言われることもあるので要注意です。電子マネーは入る、入らないなど、FXや仮想通貨の収入は入るかなどもあります。
収入はすべて申告という話ですので、雑所得になるとか、詳しく知りたいなら管轄の税務署に相談しましょう。
申告しないで済ませたいと言うなら別ですが。私が申告したのは電子申告でしたし、そうした方法もあります。
https://ladys-cash.com/tax-return-affiliate/
No.2
- 回答日時:
>X(アルバイト)=給与所得-65万(Xは0より小さくならない)
いいんですが、収入と所得は税金では使いわけています。
給与収入-65万=給与所得 となるんです。
>Y(副業)=収入-経費
副業の収入は、この式で、雑所得となります。
>X+Y≦38万のとき、扶養からはずれず、税もかからない
X給与所得+Y雑所得≦38万
が条件となります。
>X+Y>38万のとき、扶養からはずれ、
はい。そうなります。
>43万なら住民税、48万を超えるとさらに所得税がかかる。
>これで合っているでしょうか?
『来年から』はそんな感じですが、
住民税はちょっと違います。
住民税は違います。
お住まいの地域により非課税条件が変わり、
以下の3パターンあります。
今年まで 来年から
①35万以下 45万以下
②31.5万以下41.5万以下
③28万以下 38万以下
例えば、東京は①です。
所得38万だと、今年は住民税は課税されます。
来年は『45万以下』なので非課税になります。
>来年から住民税と所得税の基礎控除が変更されるとのことですが、
>扶養控除の変更はされないのでしょうか?
扶養控除の条件も変わります。
来年からは所得48万以下なら、
扶養の条件におさまります。
但し、
給与所得控除の条件も変わります。
給与所得控除は65万から55万になります。
バイトの給与収入だけなら、
これまでの103万以下の条件は変わらないのです。
今年までは、
給与収入103万
-給与所得控除65万
=所得38万が条件
来年からは、
給与収入103万
-給与所得控除55万【改正】
=所得48万が条件【改正】
と変わるのです。
この改正は、
雑所得や
事業所得を
得ている自営業等の人にとって
有利となる改正なのです。
ご理解いただけたでしょうか?
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Moryouyou様
分かりやすい解説ありがとうございました!
回答を読んで改めてまとめると来年からの場合
X(アルバイト)=給与所得-65万 (Xは0より小さくならない)
Y(副業)=収入-経費
X+Y≦38万のとき、扶養からはずれず、税もかからない
X+Y>38万のとき、扶養からはずれ、43万なら住民税、48万を超えるとさらに所得税がかかる。
これで合っているでしょうか?
また、来年から住民税と所得税の基礎控除が変更されるとのことですが、扶養控除の変更はされないのでしょうか?