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お世話になります。
現在34歳。女。
20歳から厚生年金加入。
24歳からは国民年金。
現在のところ未納はありません。

おそらく、59歳11ヶ月まで国民年金加入だと思います。

ここで60歳になったとき
(おそらく私たちの世代は60歳から支給は無いでしょうが?)
国民年金の手続きすればすべてOKでしょうか?

4年間だけですが厚生年金、厚生年金基金
の加入があるので社会保険庁の方へ手続きは
しなくてよいのでしょうか?

A 回答 (6件)

>国民年金は役場へ。

厚生年金は社保庁へ。と、申請すればよいのですね?
いえ、両方とも社会保険事務所(社会保険庁)です。

役場は単に国民年金業務の一部を社会保険事務所の代りに行っているに過ぎません。

年金受給の裁定請求が役場で出来るのは、加入した全期間が国民年金1号被保険者の場合であり、ご質問のように国民年金と厚生年金の両方加入期間がある人とか、国民年金3号被保険者(厚生年金加入者の配偶者でいわゆる扶養に入っていた人)であった期間のある人は、社会保険事務所にて手続きします。役場では手続きできません。

社会保険事務所にて国民年金と厚生年金の両方の手続きを同時に行います。
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この回答へのお礼

ありがとうございました。
なかなか理解できずにいました。

日々勉強です。

お礼日時:2006/06/01 10:15

>主人も65歳から支給開始でしょうね?


国民年金だけであればそうですね。

>私が加入していた4年間の厚生年金というのは
>どのような扱いになっているのでしょうか?
ちゃんと記録されていますよ。

>20年間(厚生年金)収めなければまるっきり無意味と
>言うわけでもないのだと思うのですが?
そうですよ。たとえ一ヶ月でも加入していれば老齢厚生年金をその分だけ受給できます。
手続きは国民年金と同じ社会保険事務所管轄(社会保険庁)なので一緒に手続することになります。

厚生年金基金については別に管理していて、社会保険事務所(社会保険庁)管理ではないので、別に手続きが必要なのです。

この回答への補足

ありがとうございます。

国民年金は役場へ。厚生年金は社保庁へ。
と、申請すればよいのですね?

補足日時:2006/05/31 23:23
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厚生年金基金の中途脱退者(加入期間が一般的に10年未満をいいます。

)の年金は企業年金連合会が一元管理しています。年金の請求はそちらにすることになります。(下記URL参照)

参考URL:http://www.pfa.or.jp/chuto/korekara/index.html
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ここで60歳になったとき



>(おそらく私たちの世代は60歳から支給は無いでしょうが?)
現在34歳ですと65才からの受給になります。(女性は昭和41年4月2日生まれ以降は完全に65才からの受給)

>国民年金の手続きすればすべてOKでしょうか?
今はそれでかまいません。
年金受給の時には、厚生年金と国民年金の両方の裁定請求という年金受給手続きをします。

>の加入があるので社会保険庁の方へ手続きはしなくてよいのでしょうか?
国民年金と厚生年金は社会保険事務所(社会保険庁の出先機関)への手続きとなります。

厚生年金基金については、働いていたところの年金基金か、企業年金基金連合会か、あるいは既に一時金として受け取ったのか、人により異なります。基金の年金証書を貰っているはずです。
これは社会保険事務所での手続きとは別に行います。

この回答への補足

ありがとうございます。
現在、結婚してまして同い年生まれの主人がいます(国民年金です)
主人も65歳から支給開始でしょうね?

私が加入していた4年間の厚生年金というのは
どのような扱いになっているのでしょうか?

20年間(厚生年金)収めなければまるっきり無意味と
言うわけでもないのだと思うのですが?

補足日時:2006/05/30 20:44
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厚生年金→国民年金のデータは社会保険庁が管理しており、手続きは大丈夫です。

今後法改正もなく、ご結婚なさって、相手方が厚生年金であった場合、相手方が勤めている会社で受給手続きを行います。国民年金で合った場合、ご自身で手続きが必要です。

厚生年金基金は上記とは異なり、様々な受け取り方法が考えられます。退職なさった時に一括で支払い済みのものや、退職時に一時金としてもらい、残り分は60歳になってからと言うものもあり、お手持ちに厚生年金基金の証書などをお持ちと思われますのでお問い合せ願います。
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どちらも社会保険事務所のデータで管理されているので、受給手続き先についての心配はありません。



社会保険事務所のデータで加入暦が解かるので、厚生年金の加入暦に誤りが無ければ特別な申請の必要はありません。
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