とっておきの手土産を教えて

国民年金の第2号被保険者の要件は、「厚生年金保険又は共済組合に加入している人のうち、65歳未満の人及び65歳以上70歳未満で老齢基礎年金の受給資格を満たしていない人」と定められていますが、厚生年金は70歳まで加入し続けると思います。

この場合、第2号被保険者でなくなることで、何か変化はあるのでしょうか。支払う厚生年金保険料は下がる?(含まれていた国民年金保険料がなくなる?)

配偶者が第3号被保険者であった場合、第1号被保険者に切り替わることは理解しています。

質問者からの補足コメント

  • うれしい

    ご回答ありがとうございます。厚生年金保険料の中に国民年金保険料分も含まれていると、誤った理解をしていました。含まれていないのですね。

      補足日時:2022/06/29 14:17
  • 記事読みました。
    ありがとうございます。

    基礎年金拠出金として負担しているものの、
    内訳がされているわけではないので、
    第2号被保険者の資格を喪失したとしても、
    支払う厚生年金保険料は変わらないという理解であっていますでしょうか?

      補足日時:2022/07/02 12:12

A 回答 (3件)

>含まれていないのですね。



正確には、2号被保険者+3号被保険者の基礎年金部分に要する費用として厚生年金の保険者が基礎年金拠出金を負担しています。
これらは2号被保険者の保険料から出ていますから、保険料に基礎年金分が含まれるという表現になることもありますが、個々の保険料で厚生年金部分と基礎年金部分の内訳がされているということではありません。

https://www.postal-club.com/free-content/finance …
(ちょっと古い記事ですが)
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厚生年金は70歳まで加入し続けることが出来るなら、


厚生年金に 加入し続けて下さい。
その方が 将来貰う 年金額の 2階建て部分が
多少とも 増えますから。
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>第2号被保険者でなくなることで、何か変化はあるのでしょうか



おそらく、本人に関しては特に何も変化はないでしょう。
保険料も元々厚生年金保険料に国民年金分が含まれているわけではありませんし。

質問者さんが書かれている、配偶者が3号被保険者でなくなることが一番大きな変化かと思います。
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