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お疲れ様です。
相談したい。

私が来年に10月で定年なります。
定年後、継続し再雇用するつもり


★老齢厚生年金をもらいながら厚生年金に加入して。

働く場合、老齢厚生年金の基本月額(老齢厚生年金の報酬比例部分の月額)と、おおよその給与(総報酬月額相当額)の合計が、支給停止基準額50万円を超えると、老齢厚生年金の一部または全額支給停止になりますけど。

パートタイムです。

1年はおよそ52週間ですので、
「31200(円)×52(週間分)=1622400円」
つまり、年収は162万2400円です!

支給停止なるですか?
大丈夫でしょうか?
返事をお願いします。
宜しくお願いします。

A 回答 (2件)

>老齢厚生年金の基本月額(老齢厚生年金の報酬比例部分の月額)と、おおよその給与(総報酬月額相当額)の合計が、支給停止基準額50万円を超えると、老齢厚生年金の一部または全額支給停止になりますけど。



御存知の通り年収ではなく月額で計算します。
月額に治すと、おそらく13万くらい。
計算式から 50-13=37万
基本月額が37万をこすことはありえません、20万こすこともまずないです。
なので心配はいらないことになります。
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この回答へのお礼

おはようございます。
ご丁寧に教えてくださり、ありがとうございます。
わかりました。

お礼日時:2024/05/22 07:42

質問に「合計が、支給停止基準額50万円を超えると、老齢厚生年金の一部または全額支給停止になります」と書かれていますね。



パートタイムの月収が幾らになるかは書かれていますけど、年金分の月収相当額を書かれていません。
そのパートタイムの月収だと、年金全額支給停止にはならないでしょうが、一部停止になるか、ならないか?は合計金額が不明なので分かりません。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。
パートタイムの月収と年金分の月収相当額はまだわからないので。
次第にわかりましたら知らせます。
すみませんでした。
宜しくお願いします。

お礼日時:2024/05/21 08:51

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