
よろしくお願いします。
年金手続きに関して社会保険庁のホームページをみると、裁定請求として「国民年金・厚生年金保険老齢給付裁定請求書」のサンプルがでてきます。
一方で、私が受け取っているのは「年金請求書(国民年金・厚生年金保険老齢給付)」というものです。 前者は受領していません。
社会保険庁の相談ダイアルに聞くと、「同じもの」という回答、つまり後者でいいと、でした。前者はわかりにくいので、後者に変更したというような説明。それらの様式はまったくちがいます。
保険庁のホームページが前者をのせている実態から、にわかに納得できません。
1. ほんとに同じものですか? 「裁定請求書」は無視していいのですか?
2. 後者に変更なったなら、なぜ保険庁は前者を今もホームページにのせているのでしょうか? 国民はまどうだけですが・・・?
2
No.1ベストアンサー
- 回答日時:
60~64歳の特例的な老齢厚生年金である
「特別支給の老齢厚生年金」を受けている人に対して、
65歳到達月の前月末日(1日生まれの人は前々月の末日)までに
送られてくるのが「年金請求書」です。
年金請求書(様式)
http://www.sia.go.jp/sodan/nenkin/jizen/turn_sai …
本来ならば、自分で社会保険事務所に取りにゆかなければならない
「裁定請求書」を、サービスとして社会保険庁が送ってくるもので、
名称こそ異なりますが、同じものです。
事前に送られてくるのが「年金請求書」なのです。
この請求書を提出すれば、「裁定請求書」と同一の効力ですから、
何ら心配することはありません。
なお、社会保険庁は、以下できちんと周知していますので、
社会保険事務所の回答は、いささか誤解を招きかねませんね。
正しくは、以下を参照して下さい。
http://www.sia.go.jp/sodan/nenkin/jizen_q.htm
ちなみに、本来のものは
「国民年金・厚生年金保険老齢給付裁定請求書(様式101号)」。
特別支給の老齢厚生年金の請求を行なったときに、
既にお目にかかっていたのではないでしょうか?
その他、以下も参考になさって、
適宜、裁定請求手続きを行なって下さるようお願いいたします。
http://www.office-onoduka.com/tetsuzuki/saitei4. …
No.2
- 回答日時:
補足です。
新たに「特別支給の老齢厚生年金」を受給できる者にも送られてきます。
質問者さんがそうです。
詳しくは、以下を参照して下さい。
http://www.sia.go.jp/sodan/nenkin/jizen_ans2.htm …
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