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よろしくお願いします。

年金手続きに関して社会保険庁のホームページをみると、裁定請求として「国民年金・厚生年金保険老齢給付裁定請求書」のサンプルがでてきます。

一方で、私が受け取っているのは「年金請求書(国民年金・厚生年金保険老齢給付)」というものです。 前者は受領していません。

社会保険庁の相談ダイアルに聞くと、「同じもの」という回答、つまり後者でいいと、でした。前者はわかりにくいので、後者に変更したというような説明。それらの様式はまったくちがいます。

保険庁のホームページが前者をのせている実態から、にわかに納得できません。

1. ほんとに同じものですか? 「裁定請求書」は無視していいのですか?

2. 後者に変更なったなら、なぜ保険庁は前者を今もホームページにのせているのでしょうか? 国民はまどうだけですが・・・?


A 回答 (2件)

60~64歳の特例的な老齢厚生年金である


「特別支給の老齢厚生年金」を受けている人に対して、
65歳到達月の前月末日(1日生まれの人は前々月の末日)までに
送られてくるのが「年金請求書」です。

年金請求書(様式)
http://www.sia.go.jp/sodan/nenkin/jizen/turn_sai …

本来ならば、自分で社会保険事務所に取りにゆかなければならない
「裁定請求書」を、サービスとして社会保険庁が送ってくるもので、
名称こそ異なりますが、同じものです。
事前に送られてくるのが「年金請求書」なのです。
この請求書を提出すれば、「裁定請求書」と同一の効力ですから、
何ら心配することはありません。

なお、社会保険庁は、以下できちんと周知していますので、
社会保険事務所の回答は、いささか誤解を招きかねませんね。
正しくは、以下を参照して下さい。

http://www.sia.go.jp/sodan/nenkin/jizen_q.htm

ちなみに、本来のものは
「国民年金・厚生年金保険老齢給付裁定請求書(様式101号)」。
特別支給の老齢厚生年金の請求を行なったときに、
既にお目にかかっていたのではないでしょうか?

その他、以下も参考になさって、
適宜、裁定請求手続きを行なって下さるようお願いいたします。

http://www.office-onoduka.com/tetsuzuki/saitei4. …
 
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この回答へのお礼

さっそくご丁寧な回答および説明をいただきありがとうございました。安心しました。

お礼日時:2009/09/04 15:40

補足です。


新たに「特別支給の老齢厚生年金」を受給できる者にも送られてきます。
質問者さんがそうです。
詳しくは、以下を参照して下さい。

http://www.sia.go.jp/sodan/nenkin/jizen_ans2.htm …
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