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障害年金受給者です。働く月収が、今後、180万÷12を超えます。
この場合、①会社の健保に加入出来る場合:健康保険料(75才まで)と、厚生年金保険料(70才まで)を払わなければならないのでしょうか?障害年金を受給しているのに
厚生年金保険料が徴収とはどういうことなのでしょうか。
② ①でなければ、国保(75才まで)
国民年金(60才まで)加入するようです。ここで、障害年金2級の受給者であれば、法定免除が使えるとのことですが、法定免除使うと、年金額が減りますよね?結局、障害年金受給者が国民年金保険料を払うことになるのでしょうか?
③また、払った分の年金額はいつ反映されるのですか。
④3級の障害年金受給者だったら、収入額によっては免除を受けられる場合があるので、市役所に相談とありました。どういう意味なのでしょうか?
以上、ネットに書いてあったことですが、この高度の内容を解説できる方がいらっしゃいますか。どうぞ、よろしくお願いいたします。

質問者からの補足コメント

  • 9カ月働き辞めた場合。社会保険料(けんぽ・厚生年金)が源泉徴収されたとします。この場合、厚生年金が戻ってこないということでしょうか。65才で、老齢厚生年金を選択しない限り、健康保険料と同様に掛け捨てになるとの認識で良いのでしょうか。同月内で、厚生年金保険料を天引きされ、月末新たに、厚生年金保険や、国民年金に加入すれば支払った厚生年金保険料の従業員負担分が戻りますが、何かしっくりしません。

      補足日時:2022/06/03 22:44

A 回答 (3件)

> 9カ月働き辞めた場合。

社会保険料(けんぽ・厚生年金)が源泉徴収されたとします。この場合、厚生年金が戻ってこないということでしょうか。

何か勘違いされていますね。
戻ってくるはずはありません。なぜなら、将来の老齢厚生年金に反映されるのですからね。
それどころか、他の障害を負ってしまった場合の障害厚生年金の額を決めるためにも使われますよ?

> 65才で、老齢厚生年金を選択しない限り、健康保険料と同様に掛け捨てになるとの認識で良いのでしょうか。

いいえ。
厚生年金保険料が掛け捨てになることもありません。
なぜなら、65歳以降、老齢基礎年金+老齢厚生年金、障害基礎年金+障害厚生年金‥‥という組み合わせのほかに、障害基礎年金+老齢厚生年金、という組み合わせも選択できるからです。
先ほど書いたように、他の障害を負ったときには障害厚生年金を受けられる場合も出てくるのですから、決して損にはならないのですけれどもね。

出てゆく金額だけをただ単にみてしまうだけではダメですよ。
もう少しきちっと、年金制度のしくみを把握されたほうが良いかもしれませんね。
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この回答へのお礼

ご丁寧な解説、ありがとうございます。

お礼日時:2022/06/04 14:18

補足です。


年収180万円未満、というのは、障害者であるあなたがご家族の健康保険の被扶養者となれるための収入要件です。
ですが、①の健康保険・厚生年金保険の加入要件のほうが優先されます。
いわゆる4分の3要件を満たしてしまっていたり、特定適用事業所に勤めているときには、そのそれぞれの要件を満たすかぎりは、年収180万円未満でおさまっているか否かにかかわらず、強制加入ですよ。
その上で、回答 No.1 でお示ししたようなことにならざるを得ないのです。
不公平なことでも何でもなく、そういった決まりです。
なお、④の申請免除ですが、これは国民年金第1号被保険者の人が適用対象ですから、当然ながら、厚生年金保険に加入すれば適用されません。

以下のそれぞれの URL も参考になさってみて下さい。
健康保険・厚生年金保険の加入要件などが触れられています。

https://www.nenkin.go.jp/service/kounen/tekiyo/j …

https://www.nenkin.go.jp/service/kounen/tekiyo/j …

この手の質問で気になってしまうのは、障害年金の法定免除などを受けたいあまりに勤務時間などを調整し過ぎてしまう方がいることです。
確かに、健康保険や厚生年金保険の加入要件を満たさないような働き方ならば、被扶養者になれるなど、自らの負担も発生はしません。
しかし、一般論で言えば、正直申しあげて、それでは本末転倒のような気がします。
障害があろうとなかろうと、少なくとも健康保険や厚生年金保険に加入可能なぐらい働ける、ということは、どう考えても、福利厚生面でも有利です。
ですから、ただただ金銭的負担だけで物事を考えてしまうことは、あまり賛成できないものが多々あります。
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健康保険・厚生年金保険の適用事業所に勤務しているとき、健康保険・厚生年金保険の加入要件を満たすのであれば、当然ながら、強制加入です。
障害基礎年金を受けている場合、年金保険料の法定免除を受けられるのは、国民年金第1号被保険者(自ら保険料を納付すべき者であって、第2号でも第3号でもない者)の場合に限ります。
厚生年金保険被保険者は国民年金第2号被保険者に該当するため、この法定免除は受けられず、当然ながら、厚生年金保険料を負担しなければいけなくなります。徴収されるのはあたり前のことです。


法定免除を受けた期間については、追納もしくは免除期間納付をしないと、その期間に係る部分の老齢基礎年金額は2分の1(平成21年3月までの分は3分の1)でしか計算されません。
追納や免除期間納付(法定免除の対象でありながらも、申出を行なうことで通常どおりの保険料を納付できます。この申出がなされないときは法定免除がそのまま行なわれます。)をするかどうかは、あくまでも本人の自由意思です。
したがって、老齢基礎年金額が減ることを承知した上であれば、追納などをしなければならない、というものでもありません。
また、厚生年金保険に加入していれば、老齢厚生年金によってカバーし得る額でもあるので、ことさら追納などにこだわり過ぎる必要もありません。


将来の老齢基礎年金額・老齢厚生年金額に反映されます。
いま受けている障害年金に反映されることは、一切ありません。障害認定日以降の分については、障害年金額の計算に反映されない決まりです。


法定免除ではなく、申請免除になります。
前年の所得が135万円以下であるとき(すべての区分の申請免除について同額です。この点は一般の申請免除と異なり、有利です。)です。
障害者のほか、寡婦やひとり親も同様です。意外なほど知られていません。
国民年金法施行令第六条の七の二および第六条の八で規定されています。
ただし、「3級の障害年金だったら‥‥」という説明は不適切で、正しくは「地方税法で規定される障害者だったら‥‥」です。要は、各種障害者手帳の交付を受けている人が対象です。
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