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健康保険
「被保険者と同一世帯に属していない場合
年間収入が130万円未満(認定対象者が60歳以上またはおおむね障害厚生年金を受けられる程度の障害者の場合は180万円未満)であって、かつ被保険者からの仕送り額より少ないこと」
とサイトに説明がありますが
65歳で年間年金支給額が90万円の場合は被扶養者になれるという事でしょうか?
宜しくお願い致します

A 回答 (2件)

誰がだれの扶養になりたいんでしょうか?


続き柄に寄って同居などの要件が異なります。
この質問内容では回答仕様ありません。
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仕送り額が90万円未満でしたら、披扶養者になれることになりますね。

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