
No.3ベストアンサー
- 回答日時:
〉パート先で社会保険に入ることが可能なのですが
一定の基準を満たす人は強制加入です。
厚生年金のみについて言いますと、
・〉今後60才までに計25年以上収めることは困難です。
違います。厚生年金の期間と国民年金第3号(夫の“扶養”)の期間を合わせて25年以上です。
厚生+国民が25年以上という条件を満たした上で、厚生年金の期間が1ヶ月以上あれば、厚生年金が出ます。厚生年金の期間が長ければ、それだけ多くの年金を受けることができます。
ついでですが、国民年金(第1号)の保険料に相当する額の厚生年金保険料を支払う人は、月収20万ぐらいの人です(賞与があれば、厚生年金の方が保険料総額は高くなるが)。

No.2
- 回答日時:
こんにちは。
当然メリットはありますよ。保険料は会社が本人分と同額を負担するのですから、基礎年金とは比べものになりません、有利です。また、60歳までに25年を満たさないとおっしゃいますが、現在は会社員の妻ということですから3号被保険者ですよね。25年にならないことはないと思います。いちど社会保険事務所で相談されたらよろしいです。加入歴も教えてもらったらよろしいです。歳をとったら、年金の有り難みがわかると思います。人は生きている限り歳をとります。将来のことなので今は不安かも分かりませんが、歳を取るのはあっという間ですよ。No.1
- 回答日時:
年金の保険料だけならよいのですが、健康保険(厚生年金と同時加入しなければならない)の保険料は単なる掛け捨てになりますので、そちらの保険料も合わせた負担額に対する給付額という見方をしますと、正直ご質問の場合はメリットがあるのかどうかは微妙です。
ただ今後収入が増えてということだとたとえその保険料負担が多くても、障害厚生年金のような保障も加わるとか健康保険の傷病手当金という保障もあることなどを考え合わせますと、加入した方がよいという話しにはなります。
社会保険の扶養に入れる程度の収入であれば、そのほうがよいです。
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