No.1
- 回答日時:
>どう働けば、損をしないで働けますか…
働いて損することなどありません。
働けば働いただけ家計は潤います。
500万、1,000万とバリバリ稼いでいるキャリヤウーマンは大勢います。
何とかの壁などという都市伝説に惑わされて、働き方をセーブすること自体が“損”なのです。
せいぜいがんばって働いてください。
No.2ベストアンサー
- 回答日時:
ご主人の扶養から外れると、
①国民年金、国民健康保険の
保険料を払う、もしくは、
②勤め先の社会保険に加入し、
厚生年金、健康保険、雇用保険
の保険料が給与から天引きされる
ことになります。
中小企業といえども社員の3/4程度の
勤務時間ならば、社会保険に加入となる
可能性はあります。
130万の収入を超えると、
①国民年金の保険料は年間19万
国民健康保険は6万円にはなります。
(最初の年は国保はもっと安いです。)
●手取りは多くて105万程度となります。
②の場合、交通費込で収入から15%
程度保険料が天引きされます。
つまり20万ぐらい引かれます。
●手取り110万ぐらいになります。
一方で交通費込で130万未満に抑えれば
年金、健保の保険料はとられずに済みます。
その保険料をどう考えるかです。
▲年収155万までは、上記保険料
がとられると、扶養内で働くより、
手取りが減ります。つまり、
▲逆ザヤになります。
またご主人の税金の優遇制度である、
配偶者控除、配偶者特別控除が条件外と
なります。
(奥さんの収入140万以上でそうなります。)
ということで、130万未満の収入条件で
働くか、支出となる保険料25万を超える
155万以上の収入で働くかの選択が目安と
なります。
保険料は地域によりかなり違いがあるので
160万以上の収入が望ましいと思います。
あるいは勤務時間との兼ね合いで、
130万未満でいくかです。
いかがでしょう?
No.3
- 回答日時:
扶養には税金上の扶養(正確には「控除対象配偶者」)と健康保険の扶養とがあり別物です。
税金上の扶養は1月から12月までの収入が103万円以下であることが必要で、健康保険の扶養は、通常、向こう1年間に換算して130万円未満の収入(月収108333円以下)であることが必要です。
また、103万円を超えても141万円未満であれば、ご主人が「配偶者控除(38万円)」を受けられなくなっても、控除額は減りますが「配偶者特別控除(38万円~3万円、貴方の年収が増えると控除額は減ります)」を受けることができます。
103万円を超えると確かに貴方やご主人の税金は増えますが、働いた以上にかかることはありません。
貴方が働いたなりに世帯の手取り収入は増えます。
ただ、通常、130万円以上だと健康保険の扶養をはずれ、その保険料や年金の保険料を払わなくてはいけなくなり、その額が大きいため140万円や150万円の年収では130万円ぎりぎりで働いたより世帯の手取り収入が減ってしまう、もしくは変わらないということになるのです。
なので、おおむね160万円以上で働けば手取り収入は増えるし、厚生年金に加入なら将来もらえる年金の額も増えるので(今後、年金の仕組みがどうなっていくのかわからないということはありますが)、働けるのならそうしたほうがいいでしょう。
なお、106万円というのは、大企業(500人を超える)の場合、年収106万円以上だと、社会保険に加入しなくてはいけなくなるということです。
150万円というのは、「配偶者控除」の年収限度額が、来年から103万円から150万円になる見込みということです。・
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