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60歳以上の配偶者が年金を受給している従業員がいます。
その場合社会保険の扶養に入れますか?

A 回答 (2件)

年金額(その他収入も含めて)が扶養の収入範囲ならいいんじゃないですか?

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配偶者の年齢が60歳未満なら年収130万円以下、60歳以上なら180万円以下なら健康保険の扶養家族になれます。


収入が年金のみなら月額15万円以下です、65歳未満の特別支給の厚生年金ならほの15万円以下でしょう、普通の方なら65歳以上は年金増額で非該当が多いでしぃう。
健康保険の扶養資格については、毎年所得証明を提出させて資格チェックをするので、あなやがその担当でも気にすることはないでしょう。
年末調整事務も行われているなら、配偶者特別控除絡みで配偶者の収入額も、その従業員に新奥させているでしょうから、気になればそちらをチェックしてみることもできます。
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