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年収131万で、夫の扶養の場合い、社会保険(健保・厚年)は夫の扶養から外れ、なおかつ、社会保険の要件に該当しないため、国保・国年に加入しました。
しかし、この場合、「配偶者特別控除」を、夫から控除できますので、税金の扶養には入れるのでしょうか。
そうすると、夫とは別に、私自身が確定申告(あるいは、年末調整)を行い、夫も、確定申告(あるいは、年末調整)を行い、夫が「配偶者特別控除」をすることになるのでしょうか。宜しくお願い致します。

質問者からの補足コメント

  • 回答くださった皆様、大変勉強になりました。感謝いたします。今後の参考にさせていただきます。ありがとうございました。

      補足日時:2023/04/27 00:12

A 回答 (3件)

簡単に回答します。



>この場合、「配偶者特別控除」を、夫から控除できますので、税金の扶養には入れるのでしょうか。

はい。夫は、確定申告(あるいは、年末調整)を行い、「配偶者特別控除」を申告することができます。


>夫とは別に、私自身が確定申告(あるいは、年末調整)を行い・・・・・

あなたはパート勤務先で年末調整をしてもらいます。その際、国民健康保険料と国民年金保険料を控除申告しましょう。(特別の事情がない限りは確定申告は不要です)
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>この場合、「配偶者特別控除」を、夫から控除できますので、税金の扶養には入れるのでしょうか…



認識があいまいです。
もともと税法上、夫婦間に「扶養」はありません。
扶養控除は、親子や祖父母、孫などに適用されるものです。
http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/s …

夫婦間は配偶者控除または配偶者特別控除です。

夫がその年の所得税で「配偶者控除」を取れるのは、妻の「合計所得金額」が 48 (給与収入のみなら 103) 万円以下のときです。
http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/s …
48万円を超え 123 (同 201) 万円未満なら「配偶者特別控除」です。
http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/s …

とにかく、扶養控除にしろ配偶者控除にしろ親や夫の税金が少し安くなるかならないかの話であって、夫が配偶者控除等を取ろうと取るまいと、子や妻の税金には 1 円の増減も 1 円の損得もないのです。
あなたには全く関係ないことなのです。

つまり、税金に関しては「扶養に入る」だの「扶養から抜ける」だのの言い方は、全く的外れな都市伝説に過ぎないのです。

>夫とは別に、私自身が確定申告(あるいは、年末調整)を行い…

税法に「夫婦は一心同体」などという言葉は載っていません。
妻も働いている限り、夫が配偶者控除等を取ろうと取るまいと、妻自身の年末調整または確定申告は必要です。

これまで、あなた自身が年末調整も確定申告してこなかったということはないはずです。
それとも去年初めて働き始めたのですか。

>夫が「配偶者特別控除」をすることになる…

夫がサラリーマンなのなら年末調整で、夫が自営業等なら確定申告です。

ただ、サラリーマンでも年末調整では配偶者控除を取っていたが、あとになって妻の所得額をよく調べたら配偶者特別控除の範囲だったりしたら、3/15 までに夫が確定申告をし手年末調整の訂正をしないと、夫は脱税犯となります。

税金について詳しくは国税庁の「タックスアンサー」をどうぞ。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/ …
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少しややこしい文章でのご質問ですが、


要するに「ご主人」が配偶者特別控除を申告するという事ですよね。
その場合、配偶者である貴方の収入が131万円の場合は、
納税者であるご主人の所得に応じて、
900万円以下の場合は3万円、900万円~950万円以下の場合は2万円、
950万円~1,000万円以下の場合は1万円の配偶者特別控除が受けられます。

配偶者、つまり貴方ご自身が年末調整で配偶者特別控除を適用する場合は、ご主人は配偶者特別控除は申告できません。
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