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現在会社勤めしている65歳以上の人の年末調整の時、年金所得時に差し引かれる介護保険料は社会保険の控除対象になると聞きましたが、証明する書類がなければ控除できませんか?

A 回答 (7件)

年金から天引きされている介護保険料等は、年末調整では控除すべきではないと思います。



年金受給中で給与所得もある人は、年金収入は年末調整の対象ではないため、多くの場合、確定申告をします。その際に、年金の源泉徴収票(来年1~2月頃送付されます)を添付しますが、そこには、介護保険料などを天引きされている場合には、社会保険料額として金額が記載されます。その社会保険料額をもとに、年金からの源泉徴収税額も決定されています。
http://www.nenkin.go.jp/service/jukyu/tuutisyo/g …

確定申告の際は、給与所得の源泉徴収票と合わせて申告しますから、年末調整済みの給与所得の源泉徴収票の社会保険料額の欄にも年金からの天引き分が計上されていると、二重の控除になってしまうおそれがあります。
したがって、年金からの天引きでない場合には、介護保険料などは年末調整の対象にしてもいいですが、天引きの場合は確定申告で申告するようにしてもらったほうがいいと思います。
http://www.nenkin.go.jp/oshirase/topics/2016/122 …
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給与の年末調整には、年金(雑所得)を加えません。


貴社で年末調整した後の源泉徴収票と、年金庁から発行される年金の源泉徴収票を添付して、本人が確定申告するさいに、年金の源泉徴収票に記載されてる介護保険料を申告書に記載します。

というわけで「年末調整する者が、年金から控除されてる介護保険料を、給与から控除することはしない」です。
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出来ません。


そのために年金の源泉徴収票が贈られてきます。ただし年が明けてからなので確定申告には間に合いますが年末調整には間に合いません。

年金振込通知書で代用できます。
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年金の部分は自分で確定申告するので年末調整対象外では?

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年金支給明細で介護保険料支払い額分かります。

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この回答へのお礼

ありがとうございました。
会社の事務をしています。
本人にあるか聞いてみます。

お礼日時:2017/11/23 07:16

自分で所得を申告しない限り、証明に、なる書類は、提出しておいた方が良いでしょう。

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この回答へのお礼

ありがとうございました。

お礼日時:2017/11/23 07:17

いいえ。

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この回答へのお礼

税務署に電話で問い合わせしたところ、金額がわかる書類があればできるが、できなければいくらかわからないので控除できないとのことでした。
どうすれば金額がわかるかわかりますか?

お礼日時:2017/11/23 06:07

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